受田委員がお述べになっておられることと、私どもが考えておることとは根本においては違っておらぬのじゃないかと思うのです。今まで出さなかったことについての話は別として、この問題を解決しようという立場から考えた基本的な考え方は、私は同じじゃないかと思うのです。問題は政府といたしましては遺族援護法で解決しよう、あれでよいという気持でおやりになったのだろうと思うのです。ところがやってみるとそれじゃ解決できない者が出た。そこでこういう問題が生まれてきたわけです。そこでこの機会に在外引き揚げ同胞の援護の問題を考えた場合、遺族暖農法で解決できない問題をこの機会にあわせて解決いたしたい、こういうふうに考えて、こういう法律を御審議願うことになったわけで
