私もただいま宮幡政務次官から答弁された通りに承知しておりまして、驥尾に付すとか、前座をつとめるという意味ではありません。正真正銘のお答えでありますから御了承願います。
私もただいま宮幡政務次官から答弁された通りに承知しておりまして、驥尾に付すとか、前座をつとめるという意味ではありません。正真正銘のお答えでありますから御了承願います。
簡單に明快にお答え申し上げます。提案理由を申し上げまして以来、たいまお尋ねの点は、十分お答え申し上げておるはずでございまして、速記録等でごらんを願いたいと思います。
加藤さんにお答えいたします。まず初めの第一点の臨時石炭鉱業管理法は、おおむね大炭鉱を対象として考えたので、中小の炭鉱については適用しない。すなわち管理炭鉱あるいは指定炭鉱として取扱わない。私先ほど来こういう御答弁を申し上げたのにつきまして、さようでないというようなことでありましたが、当時の石炭国管の審議の際には、私が申し上げたように政府側が答弁されておつたということに考えておりますので、あらためて申し上げておきます。間違つておれば訂正いたしますが、私はそう信じております。 次に統制を撤廃したがために、中小炭鉱が非常な苦境に立つておる。そこで口だけはうまいこと言うが、実際においてはどうも何もできないところを見ると、大炭鉱の保護では
加藤さんにお答え申し上げます。お答えの前に、心境を申し上げるようなことになるかもしれませんか、御審議願つておりますのは、臨時石炭鉱業管理法の廃止の関係でございまして、私どもこの石炭国管法は、その使命としております増産という問題、また経済安定に至るまでの問題、今日の段階においてはこれらの問題は、もちろん経済の安定しているかどうかということについては疑問がございますが、石炭の増産法としての国管法は、もうその使命を終つておる、すでに一年有半にわたりまして、政府がこの法案をとにかく見守つて実施して参つたわけでございまして、その意味から申しますと、当然これは廃止すべき段階にあるのだ、こういう建前で申し上げておるものですから、ついいろいろ直接に
加藤さんから、石炭を非常に狭い観点から考えて、管理法を廃止するようなことをしたのではないか、現にそういうような見方をされておるのではないかという御忠告のようでございましたが、決してさような狭い観点に立つておるわけではないので、本法の理由として、るる先般申し上げましたようなわけでありまして、あらゆる角度から再検討いたしまして、この国管法は廃止すべきものである。さらにまた御質問にもお答え申し上げました通り、石炭が重要基礎産業である、そこでまたこれはやがてはなくなるものでございますので、これらの未開発の調査なり、あるいは開発上の問題なり、有効需要なり、政府といたしまして、この重要な面を担当し得るような基礎的な立法は、十分心がけなければなら
加藤委員にお答えいたします。本法案の提出理由の「現下の経済事情にかんがみ」ということは、單なる経済の意味かというお問いのように承りました。これはもう数日前から今澄委員等寸からもお尋ねがございまして、提案理由に詳細述べておりますごとく、さらに過去の業績からも判断しまして、将来の一応の見通しも立てた現下の状態においては、本法案を必要としない。こういう意味でございまして、ただいま、将来においても石炭行政の基盤となる立法は必要としないかというようなお尋ねでございましたが、この点については、石炭が産業に占めております重要な地位にかんがみまして適当な立法はしたい、またすべきものである、こういうふうに考えております。ただ内容の詳細の点になりますと
たびたび申し上げておるのでありますが、あらためてお等ねでありますので、はつきりお答え申し上げたいと存じます。石炭国管法の設立の由来から考えまして、増産の対象としてできたものが今日ではもうオーヴァーしておる。もうこれだけでもこの法案は廃止してよろしい、これは御承知のように、イデオロギーでできたものでないことは、十分お認めのようでありますし、また増産の目標のためにできたことも御承知であると思いますが、もうすでにこの法律は働いておらない、働いておらない法律を廃するということは、国会の任務たと思うのです。それをたんたんたる心境においてやつておるのでありまして、法律は必要のときに生れ、不要のときにはこれを廃して行くべきものであると考えておるの
討論ではございませんので、御意見として拜聽いたしておきたいと思います。ただ私は、この石炭鉱業管理法は、冒頭にも臨時という文字がかぶされており、石灰の緊急増産のためたということが、本法の中にもうたわれておるのでありまして、あくまでも臨時立法だと思つておるということを申し述べまして、お答えにかえておきます。
どうも公けの席におきまして、平素お教えを請うております西村先生から、逆にお教えを請いたいというようなことを言われまして、まことに恐縮しておる次第でございました点でございますが、それは私が申し上げますまでもなく、先生にはお心当りかあり、御存じだと思います。私に率直に言えということでございますので、申し上げるのでございますか、御承知のように、この法案が、提案された際の審議の経過、それから公布せられて、実施の結果、幾多、今お尋ねがございましたような不祥のあつたことは、お聞き及びだと思います。しからばそれか全部かということにつきまして、もとより議論がございまして、この法自体が非常によく行つておるという考え方もあるだろうと思います。しかし今日
法案のどの箇所にということでございましたが、法案の制定のいきさつ、公聽会、その他一般の空気を通じまして、かような煩瑣な官僚統制のもとにおいては、石炭の増産というものはきわめて困難であるという輿論でございまして、私はそれを率直に認めて、今日もなおさように考えられておる。こういう意味で申し上げるのでございます。
その後段をもういつぺんおつしやつてください、私の方ではないと思つておりましたから……
ただいま西村委員からこの法案の特長としております内容四項目に対して、こういう特長を持つている法律である、しかるに欠点はどうかという御尋ねでございましたが、なるほどそうした特長を持つているという御説明は、法案審査の際たびたび聞いて参つたのでありますが、当時の情勢におきましては、そういう考え方をなさる方の力も相当大きかつたことは、私も十分承知しておりますが、私どもは当時からこの法案に反対している立場でございまして、実は当時われわれ輿論に負けたか、どこで負けたかは別といたしまして、国会の少数派として敢闘いたしまして、必要のないということを十分述べて参つておりますので、その後一貫してさように考えておるのでありますが、ただいまこの長所を述べろ
今の西村君のお考えも、一つのお考えだと存じますが、私どもも、具体的にこの国管法を廃止したいといつて取上げたのは、昨年の夏以来でありまして、当時からずつと研究を続けて、その成果に実は期待をかけておつたのでありますが、現実の問題といたしましては、そう繭簡單にやすやすとはわれわれの構想しているようなわけには参らない。また理論的には、臨時立法を廃止するには、恒久立法の準備をしなければならないというわけでもない。もう用済みのものは廃止して行きたい。新しい段階、新しい構想のもとで、りつぱな法案をつくつたらよいじやないか、こういう淡々たる気持で考えておるわけであります。
生産協議会の構成、またそのねらいは、今お述べになりました通りと私も承知いたしております。そこでこれはりつぱな制度であるにもかかわらず、これをやめなければならない理由があるかというようなことでございましたが、これは本法がなくなりますれば、なくなることは当然でありますが、そういう議論は別として、とにかく残してもよいではないかというような意味かともとれるのであります。国管法の先年の審議の際におきましても、石炭のみがそういう仕組で行かなければならない理由はどこにあるか、他の労働立法に基いて労資が平等の立場に立つて、工場の生産能勢を十分整備して行くということは当然なことで、民主的にこれを運営して行くということは当然のことでありまして、それを特
私はさようには申し上げないのでありまして、当時他の方は労働立法にまかせておいて、石炭だけこういうふうにやつて行くということについて議論があつた。われわれもその点についてはその後段の方に同感であつた、こういう意味で申し上げております。ただ一つの考え方として、当時の困難な際に政府があと押しをする、また経営者、労働者三位一体になつて緊急増産をする、そのためにまた第四章でありますかのような規定を考えて行くということが、当時の政府としてよろしいということでお考えになつたのでありましようが、私どもは当時から一貫して、この点についてはそれほどの必要はないではないか、他の方法があるではないかというような意見を、申し述べておつたのでありますがしかし考
この機会に廃止しようという法律の逐條審議をいたしましても、いかがかと考えるのでありますが、ただ国菅法に基きまして、指定炭鉱あるいは管理炭鉱にされた場合に、業務計画を確立して商工大臣の監督を受け、また指令を仰がなければならない、そういうところが非常に苦痛としておる根本の点ではなかろうかと思います。いろいろ他に申し上げればまだありますが、一番いやがつておりますのは、自分の石炭鉱業に対して、管理あるいは指定の監督を受けて業務計画を作成して、そうして許可を受けなければならない、かようなことは今日の石炭情勢のもとにおきましては、これは実に屋上屋ではないか、需要供給に基いて、そうして鉱山の経営を考えて行かなければならない現段階におきまして、現地
いろいろ御心配なさる点よくわかるのでありますが、大きな炭鉱においても、あるいは中炭鉱においても、あるいは小炭鉱においても、たいていのところまで下つて行くと思いますが、およそ労働組合のない炭鉱というものはない、また個人経営の炭鉱というものもきわめて少いと思います。会社でありまするならば、株主権いうものが行使されるでありましようし、また健全な労働組合から、さような無能な、あるいは貪欲な経営者は排撃を食うと思います。ことに今日のようなきびしい経済の段階におきまして、そうした考え方で経営ができるというようなことは、これはもうきわめてまれな例であつて、さようなことは長続きせぬ。労働組合も相当進歩しておる今日の段階、また株式会社であれば株主権も
ただいま西村委員から本決を制定する当時は公聽会を開き、非常な長時間を要して成立を見たのだが、今度は公聽会も開かないでやるようだがどうかというお尋ねがありましたが、これは委員長にお伺いすることであつて、私のお答えすることできないようでありますので、本日の委員長にひとつ……
私は提案理由にも申し述べましたように、一部の銘柄については、今お述べになられたような跛行状態と申しましようか、生産と需要とのバランスがとれていない。これは私も認めております。しかしそれは一部の問題でありまして、石炭全体につきましては、需要と供給との関係において、非常なアンバランスになつている。それは逆なアンバランスになつている。すなわち需要が生産よりうんと下まわつている。こういうことを申し上げているのであります。
言葉じりをとらえるわけではありませんが、牽強附会な答弁はいたしておりません。たんたんとして真実を述べている次第でございます。そこでこれは意見の相違になるかもしれませんが、原料炭の問題につきましては、これは日本の現在の石炭の賦存状態から考えましても足らない。かつても輪入にまつておつたということが事実でありまして、この国管法の存置によりまして、原料炭が急速に増産されるというようなことは、石炭企業に非常な造詣の深い今澄さんも、お考えになつておらないだろうと私も確信しております。そこで先ほど来申し上げておりますように、この法律の廃止によりまして、御心配されるような懸念はないのではないか。かように信じまして提案している。そのように御了承願いた