これにて討論は終局いたしました。 引続き採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
これにて討論は終局いたしました。 引続き採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて本案は可決いたしました。 この際、本案の委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。委員長に御一任をいただいたものと決しました。 次会の開会日時は公報をもつてお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会 ————◇—————
これより通商産業委員会を開会いたします。前会に引続き、私が委員長の職務を行います。 この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事でありました澁谷雄太郎君が去る七日に委員を辞任されまして、翌八日に再び委員に選任されましたため、同君の理事としての資格が失われておるのでありますが、この際、澁谷君を従前通り理事に選任いたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。澁谷雄太郎君は理事に選任されました。 —————————————
ただいまより火薬類取締法案を議題として、審査を進めます。本案につきましては、前会の委員会の決議によりまして、本日御出席を煩わしました参考人各位より御意見を承ることといたします。 議事に入ります前に、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。すでに御承知のこととは存じますが、本案は火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するために火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いを規制いたしまして、明治四十三年に制定せられ、その後二、三回にわたつて部分的に改正されました現行の銃砲火薬類取締法を全面的に改正して、時運の進展に対処せんとするものであります。改正の要点と目されるものは、第一に、銃砲の取締りを除いて火薬類のみの取締りを独
次は労働組合側の島村矢君にお願いいたします。島村君。
次は経営者側、日本化薬株式会社火薬部長、南坊平造君。
休憩前に引続き会議を開きます。 火薬類取締法案を議題として質疑を継続いたします。今澄君。
これにて本案に対する質疑は一応打切ることといたしますが、なおやむを得ざる場合には、次会に補充質疑をお許しいたします。 次会の開会日時は、公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会
この際お諮りいたします。先日の理事会におきまして、本案審査の参考とするため、民間の関係者その他本案に対して意見を有せられる方々を、参考人として本委員会に出席を求め、その意見を聽取することと決定いたしたのでありますが、これについてお諮りいたします。理事会の決定通り参考人より意見を聞くことといたしまして、参考人の選定、その他参考人に関する手続等は、あげて委員長に御一任を願いたいと思いますが、このように決定するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。そのように決定いたします。なお、意見を聽く日時は、来る十二日水曜日午前十時よりとし、参考人の数は四名、うち経営者一名、学識経験者一名、労働組合側二名といたしまして、その人選は追つて御通知いたしますが、各参考人の発言時間は、一人十五分間以内と決定しておきます。 次に連合審査会開会の件についてお諮りいたします。目下、法務委員会におきまして審査中の商法の一部を改正する法律案は、株式会社につきまして、資本調達の便宜をはかるため受権資本制度及び無額面株式制度を採用いたしまするとともに、株主の書類閲覽権、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、取締役の責任、少数株主の権利と保護、外国会社及び罰則等に関する現行諸規定に改
御異議ないと認めます。明八日午後一時より商法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会と連合審査会を開くことと決定いたします。 本日はこの程度にとどめまして、午後一時よりは通商産業省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会と連合審査会を開会いたします。なお、明八日は先刻決定いたしました通り、商法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会と連合審査会を開会いたします。本委員会の次会は、先に申し上げました通り、来る十二日午前十時であります。 これにて散会いたします。 午後零時十九分散会
ただいま本多国務大臣から、地方税法案の要綱について概要の御説明を拜聴したのでありますが、何しろ全文七百三十九條という非常に厖大な法案でございまして、地方自治が安定財源を得ようとする御努力には大いに敬意を表するものでありますが、この案に盛られておりますものの中で、われわれといたしまして納得しかねる点が大分ございますので、それらの点につきまして逐次質問をしてみたいと思います。 第一に、お伺いいたしたいことは、附加価値税や固定資産税の收入の点に過小評価をしていないかという問題でございます。言いかえますと、厳格に徴收するということになると、予定額に比べて收入が非常に過剰になるのではないか。でありますから予定額をとるということになりますれ
むろん御相談になつておられたのじやないかと思います。数字のことですから、ここで押し問答してもどうかと思いますが、私どものいただいた資料によりますと、大分違つておるように思いますので、きようはあまり時間もないようでありますので、これは数学の問題でありますから、いずれまた打合せる機会もあると思います。とにかく私のいただいた資料によりますと、食い違いがあるということだけお断りいたしまして、先に進めて行きたいと思います。 次は固定資産税についてでありますが、これも地方財政に関する参考計数資料の固定資産税の昭和二十五年度收入見込額によりますと、償却資産の資産価額は一兆三千七億五千万円というようになつておりまして、それによる收入見込みは九十
私の想像の通り、大体推定によつて逆算したというようなことになるのではないかと思いますが、そこでお伺いしたいのでありますが、先ほどからも委員長に大蔵大臣に出席じていただきたいということをお願いしたのでありますが、何か御病気のようで見えない。主税局長においでいただきたいということを申し上げておいたのでありますが、まだ見えないようであります。資産評価につきまして一定の基準をやはりお示しになつて、でこぼごが出ないようにするというような意を用いられるだろうと思いますが、われわれ長らく経済の実態の中に生活しておつた者にとりましては、一定の基準をきめることはもとよりでありますが、しかしすべての対象となります課税客体は、もう年数によつても違い、メー
本多国務大臣のただいまの御答弁は一応筋の通つたお答えのようにも拜聴いたしますが、御承知のようにまだ日本の経済は安定しておらない。そういう安定しておらない際に、たとえば今地下鉄の例をおとりになられたようでありますが、地下鉄自体の資産償却、言いかえれば将来の経営の面を考えて、課税をいくらか免れたい。また万一の場合に備えて行きたい。こういうことは事業の経営者としては十分考えておると思いますが、いずれにしてもまだ経済が安定しておらぬ。その安定しておらない際に、こういうような、一つの物の見方で、ある時期をつかんで課税をしよう。荻田政府委員もいろいろお述べになつたようですが、あるときの価格を押えてとる、こういうふうに結局はなるようでありますが、
ただいま本多国務大臣の御答弁でございますが、もちろん私もこの固定資産税は、悪い條件だけだということの前提に立つてお尋ねをしたのではないのでありまして、今お答えされたような長所を持つておることも私も率直に認めるにやぶさかでないのであります。ただ私のお伺いしたいのは、市町村間の同種同業の、あるいは同一物件の均衡を容易に得る問題、それからさらに根本的に私が心配いたしておりますのは、固定資産のいわゆる償却資産の資産価額というものが、一兆三千億と言われるその数字が、もつと厖大に上るのではないか、そこで政府のお考になつておられるよりも、非常な税收の増加があるのではないか、そういうような場合に、政府は今日地方公共団体に対する監督権というものは、往
いろいろ御親切な御答弁でございますが、どうも少し私どもと立つておるところが違うように考えますので、これ以上申し上げると議論になるから、一応その点は控えますが、そこで、それならばひとつ具体的な固定資産税の方の問題についてお尋ねいたしたいと思いますが、固定資産税の課税の客体を見ますと、たとえば鉱山業、こういつた方面に例を一つとりますと、これは非常に固定資産が大きいわけであります。企業の実態が、そういうような規模でなければ、これは用ができないわけでありますから、自然にそうなるのでありますが、鉱山は古くなるとだんだん固定資産がふえて来る、坑道も先に進まなければならない。ところが、御承知のように古くなるということは、埋蔵量が減つて行くというこ
ちようど電気の問題に触れましたので、電力の問題をお尋ねしたいと思いますが、電気事業の資産評価の今度の固定資産の問題は、どういうふうにお考えになつておられますのか、これは大蔵省の方の問題が一非常に大きいのではないかと思いますが、私が申し上げますまでもなく、税金を一方においてとるから、電力料金を値上げするというようなことに相なるようなことがありますれば、これはゆゆしいことだと私ども考えております。府県税、市町村税にも非常に関係があるようでありますし、現に水利使用料というようなものも大分とつておられるようでありますが、これらの関係はどういうふうに相なるのでありますか。詳細にひとつ御説明願いたいと思います。