関係閣僚会議での詰めだと言っておりますけれども、これは急がないと実施できませんので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 それから次に、地方公共団体の四週六休制の普及状況はどういうふうになっておりますか、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。
関係閣僚会議での詰めだと言っておりますけれども、これは急がないと実施できませんので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 それから次に、地方公共団体の四週六休制の普及状況はどういうふうになっておりますか、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。
次に、公務員関係の育児休業についてお尋ねをいたします。 本年五月には民間対象の育児休業法が成立をしまして、来年四月一日からの官民同時施行を前提とするならば、本国会での公務員関係の育児休業法を成立させなければならないわけであります。本国会に関係法案を提出するつもりなのかどうか。現行の特定職種に適用されている育児休業法では休業中の共済掛金の本人負担分が支給されておりますが、一般の国家公務員についてはこの問題をどういうふうにするのか、お尋ねいたします。
次に経済問題でありますが、平成四年度の予算は、概算要求どおりに行うと五兆円の財源不足というようなことも言われております。そこでまず第一に、景気の減速によりまして国は財政不足に陥るものの、地方の財政状況は歳入が歳出を三年連続二、三兆円上回っている状況であります。国及び地方の財政状況は本年度と来年度はどう推移すると予想しておりますか。
今の説明ですと、大変厳しい状況だという説明を受けましたが、それにもかかわらず、大蔵省は、予算編成に当たりまして国税三税の三二%、消費税の二四%、たばこ税の二五%の地方交付税交付金を圧縮すべきである、こういうふうに主張しておりますね。我々としましては、地方交付税を圧縮すれば地方の財政力の格差が、いいところと悪いところが非常に広がりますし、したがって交付税の圧縮はすべきでないというふうに主張しておりますが、大蔵省、自治省はそれぞれどういうふうにお考えですか。
地方交付税は大蔵省の方針のように減額ということではなくて、きちんとやっていただきたいということを要望しておきます。 次に、十一月十四日に中央固定資産評価審議会が「平成六年度評価替えの基本方針」を決めました。その中で、地価公示価格に対する固定資産税評価の割合を七割とするというようなことを言っております。これは地価税を決めるときに、大臣、専門家でありますけれども、いろいろ議論のあったところでありますけれども、この七割とするということになりますと、現在の固定資産評価額は公示価格の三六・三%、これを七割まで引き上げることになるわけですね。ですから、東京二十三区の場合は二一・九%でありましたから三・五倍の引き上げになる、そういう大変重大な
今のお答えでは十分に納得できないところがございますけれども、やはり相当大変な負担になるというふうに考えております。何らかの考え方、措置をとっていただかなければならないと思っております。 質問を続けます。 土地評価の均衡化、適正化を図る見地から、土地評価協議会、仮称ですけれども、新たに設置をするということが書かれております。これは任意の団体とするのか、現在あります市町村評価員との関係はどうなるのか、お答えをいただきたいと思います。
先ほども言いましたが、評価割合を七割とすれば、当然ながら固定資産税の負担が住民にとりましては大変重いものになってまいります。ですから当然負担調整が必要であると思いますが、自治省としてはどういうような負担の調整を予定しておられますか。
その点については、特によろしくお願いをしたいと思っております。 大蔵省にお聞きをしますが、地価税の来年からの実施に伴い、土地の名寄せを市町村の協力により実施しているというふうに聞いておりますけれども、現在どの程度進捗しておりますか。
どのくらい進んでいるか、鋭意進めているというのはお答えになっておらぬようでありますが、国土庁にお聞きをいたしますけれども、土地にかかわるデータが国土庁、国税庁、自治省と分かれており、大変にわかりにくい感じになっております。データ管理の一元化をある程度実施をしまして有効な土地対策を講じる基礎資料としてもよいのではないかという意見がございますが、国土庁はどういうように考えておりますか。
終わります。
借地借家法につきまして御質問を申し上げます。 今回の借地・借家法の改正に対しまして、多くの借地人、借家人が反対している理由を考えまして、二つに論点を整理すべきであると私どもは考えております。 第一は、民法の改正としての借地・借家法が変わることに対する不安、第二は、実体経済における借地人、借家人の立場が貸し手と比べ不安定であるという点でございます。当該改正法案に対する国民の理解を得るには、この二点に対して国民の不安を払拭させねばならない、こういうふうに考えております。 まず第一の借地・借家法の改正についてでありますが、借地・借家人の多くが不信を抱いている改正点は、借地・借家関係の解消の要件である正当事由を明文化したこと、普
例えば、ジュリストに掲載されました上野芳子さんの論文によれば、品川の事例を用いて、六十歳以上の借地人が全体の六六・七%を占め、建物の明け渡しをめぐるトラブルの不安を訴える人が八〇%以上を占めております。借地人としての不安や悩みで一番多いのは、借地契約の更新についてのトラブルが五六・五%、地代の値上げが五二・五%、補償金の請求ができるとされているものの、その煩雑さにこの請求権を放棄することになりかねない等を挙げまして改正に反対をしております。 このような不安にどういうふうにお答えになりますか。
普通借地権の更新後の存続期間を十年とした点でありますが、千葉大の鎌野助教授の論文によりますれば、最初の存続期間を三十年としたことはある程度合理的である、しかし、人間のライフサイクルという視点から、三十年プラス十年プラス十年というふうにトータルで考えますと、例えば三十歳から四十歳で借地契約をした場合、六十及び七十歳、再び七十及び八十歳で正当事由の判断を行うことになります。老齢な借地人の経済面においても精神面でも多大な問題が発生されるでしょうというふうに述べ、原則として三十年プラス三十年という現行モデルを維持しつつ、例外的の十年ごとに特別事由判断の機会を与えてはどうかとしておりますが、その点はいかがでありますか。
第二の問題点は、実体経済における問題であります。 仮に七十歳のお年寄りの借家を建てかえることになり立ち退くことになったとします。通常であれば立ち退き料等により次の住まいは円滑に見つけられます。もし問題があれば裁判所に提起をすればよいことになっており、法律上は完備をしております。 裁判所で調停等を受けるのは、上野氏の論文にもありますように、一般市民にとってはかなり煩雑な行為になることが容易に予想ができますが、建設省ではこのような人に対処した窓口があるのかどうか。また、法務省においてはどうでしょうか。
行政の窓口、例えば自治体の住宅課の中に窓口を設置するとか、特に建設省は、今回の借地・借家法の改正に伴い、ハード面の整備とともにソフト面でも行政サービスを拡充すべきであるというふうに考えておりますが、このような行政窓口をつくるとしたらどういう手法が可能でありましょうか。
私は、今回の当該法改正に伴い、多くの国民が不安を感じている以上、このような行政窓口は当然設置すべきであると考えております。当該法改正とセットで行うべきであるというふうに考えております。法理論上今回の法改正が適正であったとしても、民事相談である以上多くの問題点があるわけでありますから、運用においてさまざまなトラブルが予想されるような状況でもあります。 このような住宅相談的な行政窓口を各自治体に設けるべきでありますが、例えば都道府県への通達などで積極的な指導を行う用意はございますか。
家賃の問題、家賃の高騰が家計を大きく圧迫しております。例えば四月二十五日の東京都の民営家賃等に関する調査では、全部平均で七万七千円にもなり、三年間で一万円も上昇しております。 建設省は、今回の改正で住宅供給及び地代家賃にどのような経済効果を与えると試算をしておりますか。供給、それから家賃地代等々の下がるという予想があるのかどうか。
終わります。
限られた時間でありますから、日ソ問題と掃海艇に限って御質問を申し上げます。 まず最初に、ゴルバチョフ大統領の訪日ということで、そのこと自体は私は日ソ問題の解決に一歩前進だというふうに評価をしております。しかし、北方四島の返還問題の基本は、ソ連が中立不可侵条約を破って不当に北方四島を占拠した、その反省とそれについての謝罪のことから始まらなければならないというふうに思っております。ところが、ゴルバチョフ大統領の話やあるいは共同声明の中でその問題についてすべて触れられていない、一切触れられていない、こういうふうに私は感じておるのですが、外務大臣はどのようにお考えでありますか。
私も、その中立不可侵条約を破ってソ連が北方四島を不当に占拠をした、このことについて、日本政府が大統領に対しましてそれらについてのきちんとした釈明といいますか謝罪を求めたのかどうか、その辺はいかがでありますか。