終わります。
終わります。
きょうは、総理府関係で叙勲とそれから公益法人、この二点に絞ってお尋ねをしたいと思っております。 まず初めに叙勲のことでございますが、制度として確立をされているわけでありますが、どういうふうな状況になっておりますか。 〔主査退席、魚住主査代理着席〕
対象者などによく話を聞く機会があるのですが、生存者叙勲をしてもらいたいな、亡くなってからもらっても、それはまあありがたいことだけれどもというような気持ちを伝えられることがあるのですが、その辺はどういうふうに考えておりますか。
ただ、七十を過ぎて大変高齢で叙勲をお受けになるという方もあるわけですね、死亡するような。ですからそこのところを、難しい状況かもしれませんが、なるべくやはり生存中に叙勲ができるように努力をしていただきたいと思うのでありますが、どうでありますか。
学校の先生方のお話を聞く機会などたくさんございまして、そういう人たちの中でもやはりそういうことを言われることがあります。ですから、役所としては役所のお考えがあるのでありましょうが、私は希望として少し検討していただきたいと思います。
それでは、もう賞勲局、結構です。 公益法人の関係で御質問をします。 第二臨調、臨時行政調査会の設置以降、公益法人の数の推移はどうなっておりますか、総数と省庁別にちょっとお知らせをいただきたいと思います。
公益法人は、これまで我が党が主張してきましたように、役員の天下り、公益法人を渡り歩くことに伴う高額退職金の問題、あるいは特殊法人抑制の隠れみのとしての公益法人の乱造など、行政改革上大変問題点といたしまして指摘をしてきたところであります。総理府は公益法人の運営に関する指導監督基準を定めておりますけれども、その基準の策定に当たってこれらの問題点がどのように配慮されているのか、お教えをいただきたいと思います。
統一的な指導監督基準は昭和六十一年七月二十二日に策定されたわけであります。この基準策定以降、公益法人の乱造、天下り、高額退職金の問題、これはどの程度改善されたかお知らせをいただきたいと思います。
ですから、そういう改善が余り具体的に見られていないということですか。
なかなかうまく進んでいないようですね。その辺をやはり我々としては問題にしていかなければならないと思っておりますが、都道府県所管の公益法人はどういうふうになっておりますか。
これらの場合も、やはりそういう退職金などの問題は先ほど御答弁いただいたような形になっていますか。
そうすると、やはり全体から見ると改善をされていないというところに問題がありますね。それらについてはまた別の機会で、私どもの方では問題点として今回は指摘をしておきたいというふうに思っています。 それで、そういう印象でありますけれども、問題の根本的な解決のためには行政指導では不十分であり、我が党がこれまで主張してきたような、設立要件等を厳格に定めた公益法人法を制定すべきだというふうに我々主張しております。この点についてはどういうふうに考えていますか。
我が党は公益法人法の主張をずっと続けておりますので、また機会を改めまして、きょうはそういう問題点が一応室長の方から出されておりますので、そのことを基本的に考えて対応したい、このように思います。よろしくお願いします。 ちょっと時間が余りましたが、終わります。
地方税関係の質問をいたします。 まず最初に固定資産税についてお伺いをいたします。 地価を抑制する税制上の手段として土地に対する保有コストを上げることが有用であることは、税理論上だれもが認めることであります。しかしその際保有コストを固定資産税に求めるのか、それとも新たに新土地保有税的なものに求めるのかは、学者の間でも意見が分かれているようであります。自治省によれば、十年程度かけ、固定資産税の評価額を公示地価の七割まで引き上げるということでありますが、政府は地価税の導入の理由として、地方自治体に裁量権のある固定資産税では地価対策として円滑に機能しないことを挙げておりました。しかし今回固定資産税の評価額を引き上げるということであり
例えば東京都の場合、住民から固定資産税が重過ぎるという声がよく聞かれます。東京都と自治省の固定資産税の評価に対する考え方が異なる場合、どのように自治省の主張を貫いていくおつもりでありますか。
次に大蔵省にお聞きをいたします。 固定資産税の評価額を公示地価の七割まで上げることができるならば、地価税は必要じゃないというふうに私どもは考えております。特に、地価税は地価のバブル部分にかけることを踏まえた税でありますから、仮に固定資産税評価額が公示地価の七割まで引き上げられるとすれば、固定資産税自体が地価のバブルを取り込むことになり、地価税と固定資産税との二重課税となるばかりでなく、地価税の存在理由は否定されることになるのではありませんか。
地価税の問題もこれからやりますが、我々は今のところは、地価税によって優良な住居用の土地が放出されるかどうか極めて疑問だというふうに思っております。したがって、法案そのものの内容は、果たして意図したような効果を得られるかどうかについては大変疑問を抱いております。 固定資産税は、政府税調によれば「資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、その保有の継続を前提として、資産の使用収益し得る価値に応じて、毎年経常的に負担を求めるものである。」とあります。自治省においても、固定資産税の課税標準は固定資産自体の有する使用収益すべき価値を意味するということでありました。しかし今回、政府は固定資産税の評価額を公示価格の七割
自治省の考え方は課税標準を公示価格の七割を目指すとしておりますが、大都市圏では住民の追い出し税となり、地方自治の存立のため導入されているにもかかわらず、自治省の主張どおりに実施した場合、固定資産税が逆に地方自治を崩壊させるという極めて矛盾したものになろうと思われます。自治省は公示地価を収益還元地価に近づければよいというようなことを言っておりますけれども、これは理論の矛盾、飛躍であると考えます。シャウプ税制以来続けてきた固定資産税の理念を変えることとなり、余りにも安易な行動と言わざるを得ないと考えております。固定資産税の課税ベースを公示地価の七割とする論理的根拠は一体どこにありますか。
これまでのいろいろ話を聞いておりますと、大蔵省と自治省の話が大分食い違っているようであります。これまで土地税制の抜本的改革をやろうというのに、政府の足並みが乱れておるのではうまくいくはずがないというふうに考えます。つまり実態は、省庁あって国家なしと言われるように、大蔵省と自治省の土地の保有課税の単なる縄張り争いの結果、このように理念なき矛盾に満ちたものとなってしまったのであろうと考えます。例えば、今回の地価税により特に百貨店やスーパーに大きな影響を与えると言われております。大蔵省は百貨店に与える地価税の影響をどう考えているか、自治省ほどのようにその影響を考えているか、百貨店に与える固定資産税の評価がえの影響はどうかをお尋ねしたいと思
まじめに働いても大都市圏では住宅が持てない、家を借りるにしても余りにも家賃が高い、これらの是正が土地税制改革を行うことになった大きなインパクトであります。住宅の平均年収倍率は、アメリカ三・四倍、イギリス四・四倍、西ドイツ四・六倍に対し、日本の首都圏では、一九八八年の場合、平均世帯年収を六百八十二万円とすると七・五倍にもなります。おおむね年収の四倍程度で取得できるようにすべきと考えますが、建設省では、昭和五十年の住宅宅地審議会答申では年収のおおむね五倍ということであります。土地開発協会の調べでは、東京都心から二十キロ圏の地域、調布、三鷹、浦和、松戸などの場合、一億一千七百九十三万円にもなると言われています。年収の十八倍であります。これ