ありがとうございます。 医療従事者の就業の適正化というお話がありましたが、二〇二二年度の診療報酬改定では、地域で新型コロナ感染症に対する医療を行うなど一定の役割を担う医療機関に勤務する看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士等の職種を対象に処遇改善の仕組みが創設をされました。しかし、感染症対策や服薬指導、供給が不安定となった医薬品の確保や代替薬の検討、医薬品の安全な使用などに対して患者さんのために幅広く業務を行った病院薬剤師は対象外となりました。 一方で、過去の中央社会保険医療協議会総会でも、病院薬剤師の給与については議論があったところです。また、厚生労働省が令和五年三月三十一日に示した医療計画策定指針において、病院薬剤師
