神門です。時間がありませんので簡潔にお答えいただきたいと思います。 去る三月八日の衆議院予算委員会の第一分科会で、わが党の楢崎議員が質問をいたしました、在日米軍が要求している訓練空域新設の問題についてでありますが、特にその中で明確にされなかった問題等について質問いたします。 まず端的に質問いたしますが、だれがいつどのような訓練空域をどういう手続で要求したのか。
神門です。時間がありませんので簡潔にお答えいただきたいと思います。 去る三月八日の衆議院予算委員会の第一分科会で、わが党の楢崎議員が質問をいたしました、在日米軍が要求している訓練空域新設の問題についてでありますが、特にその中で明確にされなかった問題等について質問いたします。 まず端的に質問いたしますが、だれがいつどのような訓練空域をどういう手続で要求したのか。
そのように米軍から訓練空域をほしいという要求をし、それに日本の政府が対応しなければならない根拠となる根拠法ですね、その法律は何かありますか。
その米軍が安保条約六条、それに関連する地位協定六条の権利行為として、この訓練空域を要求をしてきたということですが、それは雫石の事故以来の変化と申しますか、その辺の関連があると思いますので、その関連をひとつ説明してください。
四十六年の七月に雫石における事故があって、昨年の九月までは自衝隊の訓練空域を一緒に使用させていた、こういうことですが、その雫石の事故の直後に緊急要綱ができて、それに基づいて訓練空域が、日本の上空を自由に飛び、かってに使うことができなくなったという直後に、もう米軍からの要請があっているのじゃないですか。
十カ所でございますね。
そうすると、雫石事故の直後にできた緊急要綱に基づいて、航空自衛隊の訓練空域がその直後に設定をされ、それを米軍及び自衛隊の両軍で利用していた。それには訓練空域及び制限空域というふうなものがございますね。まあ制限空域は、これは以前からあったのですが、そうすると、今回の十一カ所というのはそれにプラスしてふやされる、そうして今度米軍から要求されている十一カ所は、十カ所といまの修正空域ですね、合わせてこの十一カ所はやはり同じように航空自衛隊も一緒になって訓練空域に使用するものだ、こういうふうになるわけですか。
共同使用するかどうかということは運輸省を離れて外務省と米軍、あるいは米軍と航空自衛隊、その間で専決的に行なわれる事項と考えてよろしいわけですか。
そういうような要請が来て、昨年の九月と申しますと、そろそろ一年が来るわけですが、この三月の予算委員会分科会における審議の答弁等を通じてみましても、ワーキンググループで作業にあたっている、そして空域がいいかどうかということを詰める段階になっております、こういうふうに御答弁になっておりますが、今日の作業の進行状況、これについてお答え願いたいと思います。
今日検討中ということでありますが、先日、外務省のほうでこの問題を聞いてみますと、相当急いでいる、こういう状況下にありまして、それらの作業というものが十一カ所、全部とも対象にして検討されていて、検討の中で問題になっているもの、約一年かかってですね、どういうような問題が特にあがっておりますか。
そうすると、運輸省としては、十一カ所の要求に対して特に二カ所ぐらいが総論として可能性があるのではないかという大局観点に立って、九カ所というのは全然手をつけてない、二カ所において、いわゆる予算委員会で御答弁になったように、詰めておるけれども、これについてはまだ結論が出てない、こういうふうに、分離して考えればそういう作業状況である、こういうことでございますか。
そうすると、その二カ所は民航路のそれと考えて安全を守るという度合いから十一カ所の中で二カ所を選別されたのか、あるいは米軍のほうの要望の順位の一、二という、その順番によって二カ所というまずスポットを当てられたのか、この辺についてはいかがですか。
今日、いわゆる安保体制とか安保論、いろいろ議論されております。そういう問題にふえんする時間もないし、今日そのつもりもないわけですが、いまの雫石そのものは、氷山の一角としての、今日ふくそうする民間航空路の危機状態をまざまざと知らし、それまでにも警告をされていたのですが、あのような大きな犠牲によって緊急要綱ができ、そしていまの訓練空域をきめて、その中に訓練飛行を一時閉じ込める、これは一つの前進でありますが、しかし、この十一カ所の内容というものを見てみますと、相当民間航路と重複をしているところがございますね。それらの個所については、まあ私らがしろうとなりに考える判断としてはたいへん危険な状態になる、いわゆるいろいろの、特に気象の激変との対
重ねてその点について質問しますが、民間航路の安全が脅かされるような訓練空域が、たとえば平面空域でゼロになるとか、あるいは気象の激変地域である、こういうような場合には当然運輸省の判断でそれをもおかして要請を受けるというようなことは絶対にないのだと、この辺の基本は確認してよろしゅうございますか。
四十六年の七月の雫石事故、その直後に航空自衛隊の訓練空域が相当広範囲にわたって設定をされております。今日までそれを利用して米空軍も訓練をしていた、こういうことですが、それをさらに十一カ所、修正が一カ所ありますから十カ所といたしましても、その十カ所の空域を設けるということは航空管制なりいわゆる管制の一元化、運輸省が一元化していこうというような方向に相当その後いろいろの協定なり覚え書きが航空自衝隊との間で結ばれておりますね。そういうような精神からいっても、これをふやさないことが民間航路の安全のために望ましいことである、こういうことについては運輸省としても確認してよろしゅうございますか。
その点についてはさらに質問を重ねませんが、三月八日の予算委員会第一分科会において楢崎議員が「いま具体的に詰めが行なわれておるのは島根沖の関係ですか。」こういう質問をいたしております。金井政府委員のほうから、それの質問に対して、「先ほども申し上げましたように、訓練空域の設定が可能かどうかということは、米軍から出されました時点から全部同じように検討しております。ただ、検討の順序としまして、可能性が高いものから順番に検討しようということで取り上げましたのが島根県の沖合いでございます。そのほかのものについてもまだ現在検討中でございます。」こういうふうに答弁をなさっておるわけですが、これは議事録を私そのまま読んだわけで、もちろん今日においても
そうすると、検討の順序として「可能性が高いものから順番に検討しようということで取り上げましたのが島根県の沖合いでございます。」これは、いまるる原則なり今日的作業状況をお述べになりました観点に立って、どういう意味で可能性が島根県沖合いが一番強いのか。
航空路の数については確かに少ないと思いますが、しかしここには日航の大韓航空路線というのですか正式には、これが一本ございますね。そして基幹的な航空路になっている。全くそれを抱くようにした範囲内に訓練空域が要求される。ですから、その危険度ということになってくると、いまおっしゃるように、航空路が少ないかどうかということが、あなたのこれまで御説明になりました安全度をはかる基準になる、こういうことですか。
そうすると、あなたの場合は、片一方は十事故を起こす可能性があれば九のほうをとる、こういう意味ですね。
一点にしぼって、さらにこの問題について質問をいたしますが、そうしますと、この要求のありました、R、Rlという符号ですが、このアルファベットの訓練空域はどのようなものであり、そして大韓航空路はどのような高度とどのような距離に要求が来ているのか、それを具体的にちょっと御説明願いたいと思います。
そうすると高度において交差しやしませんか。いま私らが資料として持っておるものは、R1地域あるいはRという地域については三千メートル以上ですね。ですからそれから上を全部訓練空域として要求されておる。そうすると大阪から釜山に対する航路そのものとクロスする、こういうようなことになってくるわけですね。いわゆる抱いてしまうのですから、あなたのおっしゃるような、それはそれなりに一つの時間と距離を置くということになるのですが、しかしその基準に九キロを周囲に置いたとしても、その中にこの航空路そのものを訓練空域が全体で包んでしまう、こういうふうなことになってくるわけですね。その点についての安全度というものはどうですか。