この燃料は確保しますか。
この燃料は確保しますか。
さらに、この公共交通の問題から見直すべきは鉄道の任務だと思います。最近の交通新聞を読んでみましても、貨物等が鉄道に集中化する傾向にある、こういうことであります。そこで、第七十一国会におきましても、紆余曲折の末国鉄二法が通りました。そうして再建十カ年計画が決定をされたわけであります。いまこの方針、いわゆる四十五年に決定された経済計画及びことしの二月にそれを実情に応じたように修正され、閣議で決定を見ました経済社会基本計画、これに基づいて国鉄の再建十カ年計画というものがなされて、具体的にはいま並行道路のあるところ、並行して走っておる道路のトラックに貨物あるいは小荷物をゆだねるとか、あるいは無人化によって、並行して走るバス路線にお客をゆだね
その問題についてはまた該当委員会の運輸委員会等でもう少し詰めていきたいと存じます。 大蔵省に最後に一点お尋ねしますが、公共料金の問題は部分凍結の形になる。大半のものは、もうすでに公共料金は決定されました。特に石油に関連した交通運輸関係のいわゆる料金、運賃というものが残っております。これを押えると業者が倒れる、あるいは個人タクシーなんかは自殺者も出だす、こういう問題が出ておりますが、大蔵省が十三日に発表いたしております四十九年度関税改正に対して、関税率審議会に八十品目の関税引き下げを出しておいでになる。これは生活物資の高騰というものに影響するという観点からです。いま申しますように、時間がないから多く申されませんが、この原油の輸入に
時間が来ましたから、その他十分ではありませんけれども、以上をもって終わりますが、何ぶんにも今日の石油危機の中で公共交通の確保についてひとつ最善をはかってもらいたい。これは都市においても過疎地域においても重大な問題で、過疎バス等はいま石油を理由に一ぺん廃止しますと復活しない。ゆえに各自治体なり国が助成をして、昨年からこの確保、生活路線を守ろうという、大きな政治的な方向に向いているわけであります。それで社会的な要求を果たしておるわけでありますから、この点を強く要求して質問を終わります。
私は、この七月、八月特に激甚でありました干害問題について質問をいたします。特に、農林大臣等が激甚県に来られまして現地をつぶさに調査をされ、私たちも具体的に今日の実態を調査する中で、いろいろ制度的な問題等について改正をしていただく点、あるいは要綱なり査定基準等につきましてもそのような実態に合わない点があるのではないか、こういうような点も相当数感じましたので、それらの問題を、具体的な問題点としてひとつお尋ねをしてみたいと存じます。 この前、九月の十日付で干ばつによる被害概況というのを発表なさいましたが、その後この被害状況というのが、新しい県報告があって集計がされておりますか。その後の状況がありましたらお知らせ願いたいし、さらに、農林
まだ最近のものが集約をされてないようでありますが、大体干害の進行が終息をした段階でございますが、この九月十日の発表によりましてもすでに八百億をこえている。最近の例を見ますと、四十二年の災害が特に激しかったようでありますがこのときは最終的に一千三百億の被害があったのではないかというふうに思います。四十三年の場合には今年度と比べて相当少なくなっておりますが、四十二年にしても四十三年にいたしましても、四十年ごろからぼつぼつ、制度的な干害対策を政府のほうにおいて考えられる、こういう機運が出てまいりまして、特に四十二年の大干ばつにあたって干害対策助成要綱及びそれに基づくところの査定基準、いわゆる要領というものをつくられました。これに基づいてそ
現在あるそれぞれの災害にかかわる金融の制度、激甚法なり天災法の適用ということについては、もうすでに、大臣等が現地においでになって、天災法は適用するというふうに明言されております。それは、そのような事実関係が判明しないとなかなか大臣としても言いにくいことでしょうけれども、その災害度合いというのがすでに過去に適用になった、天災法が発動された四十三年、四十二年、それを上回るという現地の状況の中でおっしゃったことであるし、約束をされたことだと私たちは理解しておりまして、そのような天災法の発動なり制度資金そのものについては最善のものがもちろんなされるであろう、こういうふうに考えておるわけなんです。たとえば、いまの干害応急対策事業に対する助成等
そのような、どう言いますか、あなたのおっしゃるのは暫定法に基づくところの復旧でしょう、耕地なり農業用施設の。そのものはわかるのですよ。ただ、干害応急対策として、それは根拠法に基づかない、いわゆる政令で今日まで出しておいでになりますわね、私はその問題については、すでに閣議で天災法の発動というふうな、干害の度合い等が明確になった以上は、もうその前提に立って、その要綱なりを農林省の責任において策定をしていくという方向に進めるべきではないか、これは当然じゃないかというふうに、どう言いますか、干害応急対策事業という非常の応急措置としてなされた出費、そしてそれに対するすみやかな反応を示す、こういう意味において、これはもうとられていいことではない
そうすると、それは策定をする、つくるという前提で作業を進めていると、こういうふうに確認してよろしゅうございますね。
それではその点はわかりました。 そこで、そのような要綱なりを新たにおつくりになるということになりますと、ここに四十二年七月以降の干ばつについて、「災害対策のしおり」というのが衆議院常任委員会調査室から出されておりますね。その中に第五十六回国会において、四十二年の十月七日において、昭和四十二年七月以降の干ばつによる災害対策に関する件というのが衆議院の本会議で決議をされております。ちょっと読んでみましょう。その中にこういう条項があるのです。「干害応急対策の共同施行分についても、地方公共団体、農業協同組合、土地改良区等の団体が施行するものと同様に高率の助成措置を講ずること。」、いわゆる共同施行分についても足切り等をしないように同じよう
そうすると、いまおっしゃるように——そのときの災害状況によって対策要綱等はそのつど変わっている、これは一番最初申し上げたとおりなんですが、今次災害の実態に応じたような内容に要綱も、改正する点があれば、それは前例にこだわらず改正をしていく、こういうふうに確認してよろしゅうございますね。
いまのような足切り等の問題は、その災害地域がどうであったか、あるいは作目がどうであったかということについてはそう違わない。ただ、共同作業、共同的な経営をしているかどうかということで、補助率の点の相違が出てまいりますね。これは不変的な問題で、そのときの災害状況によって変わるものではない。ですから、国会決議等でも特にその点を重要視しておりますから、新しい要綱が四十八年災害に対して策定をされる段階には、この国会決議の中の——たくさんありますけれども、この災害に対して特にこの点は、現地を歩いてみてたくさん問題が出ている点だなと思ういまの二、三点については、ぜひ考慮してひとつやっていただきたい、このように考えますが、よろしゅうございますか。
それでは次に進みますが、先ほど澤邊審議官のほうからお話しになった、いわゆる天災融資法、このことについて澤邊審議官のほうにお尋ねいたします。 この天災融資法は昭和三十年八月に制定されております。これが制定されましてもうすでに相当の期間がたつわけです。それで、その中におけるところのいろいろの制限条項、規制というものがその当時と今日の段階においては相当相違がきている、いわゆる農業状況というものが激変をした今日の状況に適応していく。しかも農作物等の被害については、この天災融資法がまず第一番に発動されて、それをたよりにするわけです。そういう前提で、天災融資法が今日の農業情勢なり農村の社会状況に適応しているかどうかということは、検討すべき時
農林省としては、天災融資法が一昨年いろいろ検討されて改正され、今日の社会状況なり政治状況に合った方向だ、こういうように言わざるを得ないと思いますが、いま私が申し上げましたような点をいまの御答弁の中から配慮していくということは何ら説明にそむくことではないというふうに考えますので、もちろん、そういうような点については、われわれ議員としても、現地の被害状況の中から積極的にその実現なり改正方を進めていかなければならない、こういうように考えるわけですが、農林省としても、天災融資法が被災農民、被災市町村のために助けになるという方向でさらに努力をしてもらうようにお願いをしておきたいと存じます。 そこで、時間がなくなりましたから、ひとつ具体的な
それで、何か現地の役場のほうに聞いてみますと、十月ごろに現地においでになるとか、こういうようなお話がありました。そうすると、それまでにそのような査定を受ける準備をして被害実態の把握をしておかねば、現地の役場でもできないわけですね。ですから、そのためには、査察に来られるいわゆる農林省の意思というものが一体どの辺にあるのか、そういう実態の把握の中から。きのう農林部長も県から上がってきておるようですから、そういうような点をひとつ具体的に指示してやらぬと、一筆一筆が原則であるというように原則を振り回されたところで、とてもどうすることもできません。これは現地に行ってみられるとわかります。そうして、亀裂は、重粘度地帯ですけれども、あれだけの雨に
そういうように七十町歩もありますいまのような査察の問題に対して、いま非常に心理的にさびしい気持ちになって動揺しておりますから、まず早くその点を該当町のほうにもおろしていただきたい。 それから具体的な問題としまして、いわゆる一反当たりの畦畔延べ延長が六百メートルにもなる。そこで私たちもいろいろと検討してみたのですが、畦畔の内から田面に対してこれを掘って、そして底固め、床固めをしていくというような方法をやりますと、畦畔自体が段になっておりますから、のりがありますから、一メートル掘って三立米ぐらいの土を一ぺん取らなければいけない。ということになると、一人で一日約一メートルがようやく進む程度じゃないか。そうすると、まあこれはそのまま単純
その点は一番の聞きたいところでして、おそらくそういうような措置が国のほうでも、いわゆる合併施行そのものなり——地すべり地帯でありますけれども、地すべりというのはいまあそこではいろいろ対策をやられておりますけれども、地下水ではなしに土圧である、こういうふうなことの結論が出ておるようでありますが、当面何といっても復旧していただく。そのためには原始的な今日のたくさんの区画に分筆しておるというような現状も改良してやっていかないと、災害復旧にはならぬのじゃないかと思いますから、そういう点等につきましても、もちろん該当県と十分合議してもらって、早急にひとつ結論を出してもらいたいというふうに思うわけです。 それから次に、大臣が行かれました八東
わかりました。それはそういうことで現地なり該当県と十分相談してもらえばいいと思いますが、昭和四十二年に干害があったときに、農作物種苗加工事業実施要領というのがありますけれども、これが実際は各農家個々に渡った。いまは非常に金が少なくてたよりにならない、たいして現在使っていない、こういうお話がございます。いまのように一つの地域でボタンの苗が二億だとか、その他の苗木等が二億、三億というふうな大きな損害を受けていることに対して何か助成をしていくというような要綱というふうなもの、実効ある要綱を今回作成する、いろいろなことを農林省で検討されてないか、お伺いします。
その点はぜひとも……。 四十八年度において実施すべき防災に関する計画、第七十一回国会提出、こういうパンフレットがあります。この中で「干害」ということばが出ておるのは、四〇ページに字句でほんの二カ所しかない。干害というのはある意味で後遺症が少なく、しかも表面的には具体的に凄惨な姿をあらわさない。しかし、実体は非常に深刻な災害である。こういう点について、洪水のように例年つながってないから、政府のほうの対策なり熱意というのが少ないんじゃないか。これは観念的な問題でなしに、この中にほとんどその二つの活字しかないのです。そういう考えが、いま言ったように種苗に対する要綱というふうなものも、そのときには若干やかましく言っておるけれども、四十二
それでは、時間が来ましたから終わりますが、先ほど来ありますような天災融資法におけるところの貸付限度額、あるいは自作農資金、農林漁業金融公庫の貸付金額のかさ上げ、こういうような点は、すでにいろいろと関係県なり、あるいは当委員会においても質問の中から出された点で最大の努力を払ってもらいたいとともに、あるいは起債、特別交付金、この点についても、議事録を見ますと再三にわたって出されておりますから、重複する点については一切本日は触れませんでしたが、もちろんこれについての強い要望も持っておることは当然でありますから、ぜひとも関係各庁のほうにおいても善処してもらいたい。あるいは厚生省のほうにおいても上水の問題、今後における水利用の問題については、