十年ごとの原子力規制委員会の、今無力化していますよ。ずさんだということが出ているじゃないですか。 そして、四十年のところを利用規制だというのがおかしいですよ。利用規制だといって四十年のときのゴーサインを経済産業省にやらせる。先ほど利用と規制の分離と言ったけど、これでなくなるんですよ。だから、とんでもない、そう思います。利用規制だと、運転期間は利用規制だというのは間違っていますよ。 原子力規制委員長、経年、長く使うと劣化する、休み中も劣化するということでよろしいですね。一言。
十年ごとの原子力規制委員会の、今無力化していますよ。ずさんだということが出ているじゃないですか。 そして、四十年のところを利用規制だというのがおかしいですよ。利用規制だといって四十年のときのゴーサインを経済産業省にやらせる。先ほど利用と規制の分離と言ったけど、これでなくなるんですよ。だから、とんでもない、そう思います。利用規制だと、運転期間は利用規制だというのは間違っていますよ。 原子力規制委員長、経年、長く使うと劣化する、休み中も劣化するということでよろしいですね。一言。
経年劣化、運転休止中も経年劣化するというのが規制庁の立場です。 しかし、今度の法案で、まさに原発止めていた期間、裁判で止まっていた期間、まさに浜岡のように政府が止めていた期間は運転をかさ上げできるというのが政府の案です。でも、止まっている間も経年劣化するんですよ。
分かりました。 私たちだって夜寝ている間劣化するじゃないですか。順調に加齢していきますよ。 だから、今度の法案、でたらめですよ。運転期間を延長できるなんてやっていたら、もう一度原発事故が起きる。原発事故の教訓忘れてはならない、そのことを強く申し上げ、こんな原発推進法案撤回してくださいということを申し上げ、質問を終わります。
院議をもって永年在職議員表彰をしてくださることに心から感謝をいたします。心温まる御祝辞をくださいました関口昌一議員会長、本当にありがとうございます。また、同時に表彰される櫻井充議員、そして福山哲郎議員、鶴保庸介議員、本当におめでとうございます。 議員生活二十五周年の表彰、本当にうれしいです。全力で支援し、支えてくれ続けている夫と娘に、まず感謝をいたします。本当にありがとう。そして、現在の秘書を始め歴代の秘書の皆さん、ありがとうございます。党員の皆さん、友人、スタッフ、ボランティア、支援者の皆さん、投票してくださった皆さん、全ての人たちに心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。元気に活動し続けることができるのは皆さん
立憲・社民の福島みずほです。 総理にお聞きをします。 元総理大臣を含め多くの自民党の国会議員が統一教会の広告塔となり、被害の拡大に寄与してきたと考えられる点についてどうお考えですか。
選挙の際に統一教会と政策協定書を結んだ全ての国会議員の名前を明らかにすべきではないですか。
全く駄目ですよ。なぜ今回この法案が議論なっているか。すさまじい霊感商法の被害があって、何とかしなくちゃいけないって全ての政党が思っているからじゃないですか。自民党は政策協定書を結んだ国会議員がたくさんいるんですよ。二桁いるんですよ。明らかにすべきじゃないですか。なぜそれを明らかにしないのか。総理自身がこの問題をきちっと究明するという覚悟がないですよ。それでは駄目ですよ。 自民党の地方自治体議員と統一教会の関係についても、徹底的に総裁として調査すべきではないですか。
選挙って一番重要じゃないですか。政策協定結んで選挙を応援してもらい、その政策の実現をするんですよ。統一教会と何十人もやってきた、これきちっと出すべきですよ。 そして、自治体議員についてなんですが、今、自民党の自治体議員で、今後統一教会と付き合い、かつ選挙の応援も受けると公言をしている人たちがいます。総理、これいいんですか。総裁としてこれ公認するんですか。
駄目ですよ。自治体議員についても徹底究明しなくちゃ駄目じゃないですか。未来に向かって関係を持たないと言いながら、今後議論するんだったら、公認するんですか。これからも関係持つと言っている議員をまさに公認するんですか。未来への関係絶つという総理の言葉と違うじゃないですか。曖昧ですよ。
国民にとっては、未来についての関係を絶つというのであれば、今後も関係持つと言っている議員は公認しないということですよ。それ当たり前ですよ。これから議論なんという問題じゃないじゃないですか。公認すべきではないですよ。 そして次に、統一教会の内部文書で、これは鈴木エイトさんが明らかにしましたが、第二次男女共同参画基本計画策定の際に、ジェンダーという言葉を使わせない、そのために安倍晋三さんと山谷えり子さんのチェックが受けられるように国会議員などに働きかけるという内部文書が明らかになりました。かくかくさようにいろんなところで影響を与えている、自民党の政策に関与していると思われます。 憲法改正、家庭教育支援条例、家庭教育支援法案、青少
当時、ジェンダーという言葉が入るか入らないか大問題になっていました。これだけ霊感商法でたくさんの被害を出した統一教会の意見も、幅広く国民の意見として聞いてきたということを今おっしゃったようなものじゃないですか。まさしく、政策が何でゆがめられたのか、きちっと検証すべきです。 それから、自民党日本国憲法改正草案とまさしく統一教会の憲法改正、一致しています。憲法九条改悪、緊急事態条項、そして重要なのは家族条項の規定です。 自民党の日本国憲法改正草案二十四条一項は、家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり尊重される、家族は互いに助け合わなければならないというのが入っています。統一教会も、まさに家族条項を入れるべきだということを強く主張
検証もしなければ分からないじゃないですか。実際、一致しているんですよ。何百人という自民党の国会議員が何らかの形で関与していた、だったら影響受けている可能性、大いにあるじゃないですか。秘書を送り込まれた、あるいはたくさんのボランティアを受け止めた、だったら影響受けている可能性あるじゃないですか。現に、憲法九条、緊急事態条項、家族の条項とが全く一致しているじゃないですか。こんな中で、影響受けていないという総理の言葉は分からないですよ。調査してなくて何で分かるんですか。きちっと調査すべきです。 総裁、これは、自民党として統一教会とのこれまでの関係を徹底究明し、自民党として報告書を出すべきではないですか。
自民党は、日本国憲法改正草案発表して、QアンドAも発表しているじゃないですか。だから申し上げているんです。調査もしないで何でそんなことが言えるんですか。党として責任持って、私たちは今日、全ての政党でこの法案議論しているんですよ。そこまで問題が起きたからこそ、私たちは議論しているんですよ。そのもとになったまさに自民党の関与に関して、きっちり調査し、報告書を出すべきです。 ところで、昨日、統一教会の側から段ボール八箱届き、十四日には文部科学大臣が二度目の質問をするというふうに言われています。解散請求すべきだと考えますが、総理、いかがですか。
スピード感を持って解散請求を早く行われるように強く要望いたします。 次に、この法案ですが、これは寄附に限定している、つまり売買契約とかは入らないわけです。売買契約などはほかの法律でやるとお聞きをしましたが、今までそれでできなかった。寄附だけにしたら、今度は売買契約でやりますよ。私は五千万の聖書という統一教会のものを見たこともあります。 寄附でやる、寄附で規制したら、今度は売買契約が横行するんじゃないですか。
施行日以降に行われる寄附の勧誘に適用される法律であり、過去三十年間以上行われた霊感商法による被害を救済することはできません。 問題が残ると思いますが、問題はあるんですよ。総理、いかがですか。
三条の寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務ですが、多くの方からこれは禁止規定にすべきだという質問が出ております。私はそのとおりだと思います。強盗に入ったときに余り傷つけないように配慮するっていったって、元々それは禁止すべきことなんですよ。これは禁止規定にすべきだということを強く申し上げます。 次に、四条六号の寄附の勧誘に関する規制で、重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げることというのが要件になっています。 では、これはどうでしょうか。御先祖様が助けてくれと叫んでいるので、寄附をすることも一つの選択肢かもしれません、一つの選択肢ですと言うの、これは当たりますか。
河野大臣の答弁で、厄払いや交通安全祈願が禁止行為に含まれないようにするためには必要不可欠と告げるという要件が必要とするが、厄払いや交通安全祈願は、そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安のような切迫した不安をあおったり、それに乗じて献金をさせるケースではありません。そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安をあおったり、乗じてという規定で通常の宗教活動と切り分けることは可能です。交通祈願とか厄払いってそんな、あなたの先祖がとやるわけじゃなくて、普通に祈願をしてもらうというものだと思います。しかも、リーズナブルな金額だったら何も問題はありません。 ですから、不可欠という文言が通常の宗教活動との切り
厄払いや交通安全祈願って、普通に祈願してもらうというものですよ。必要不可欠というと、それもあなたの選択肢と言ったらもう当たらない。さっきの答弁で実際適用がされるようにと思いますが、あらゆる選択肢を考慮しみたいな、それも選択肢ですよと言ったら当たらないようになるのはやっぱりおかしい。 これ、必要不可欠という要件は不要です。削除すべきか、実際はこれは無力化していくように、適用される、まあ無力化って変ですが、やはり適用に当たっては考慮されるべきだというふうに考えております。 七条一項、当該行為の停止その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるとされていますが、その他必要な措置とはどのような行為が含まれるでしょうか。
今後はこれ、例えば寄附の返還を勧告することはできないかとか、様々な検討を是非お願いします。 寄附の意思表示の取消しについてお聞きをいたします。 これは、寄附は契約や単独行為として行われる場合があり、いずれも契約書がなく成立をします。契約書、領収書がない場合、どのように立証するのか。立証責任は原告にあります、あると言われています。そうですよね。そうすると、実際は、でも、何月何日幾ら寄附したか、何にも書類もなければ記憶も曖昧、そういうことはとても多いと思います。 ですから、今後は、このことに関しては契約書を交付する、あるいは領収書を必ず出す、あるいは、私たちも政治資金規正法がありますが、一定金額以上はちゃんと帳簿にその団体に
必ずしも銀行の帳簿だけで立証できないですよ。しかも、何回もやっていると本人もよく分からない。でも、原告が立証責任を負うわけですから、負担じゃないですよ。契約書を出す、領収書を出す、帳簿に書く、当たり前じゃないですか。みんなやっていますよ、社会生活上は。これを是非義務付けるように、心からお願いいたします。 債権者代位権の行使について一言申し上げます。 無資力要件があるので、実際使えないんじゃないか、扶養されてない子供などはこれを使えないという問題点があります。また、扶養義務に係る定期金債権については、やっぱり請求できる金額が多額の寄附を取り戻すのに少額となって救済が限定的じゃないかということがあります。 一つ質問いたします