この法律が、今後、寄附などに関して取消しやいろんな救済が進むこと、今困っていらっしゃる人たちにもやはりそれが影響を及ぼすこと、そして、取りも直さず、駄目なものは元から断たなきゃ駄目、解散請求がきちっと行われ、議論きちっとされることということ、それから自民党としてきっちり報告書を出し、けじめを付けてほしいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
この法律が、今後、寄附などに関して取消しやいろんな救済が進むこと、今困っていらっしゃる人たちにもやはりそれが影響を及ぼすこと、そして、取りも直さず、駄目なものは元から断たなきゃ駄目、解散請求がきちっと行われ、議論きちっとされることということ、それから自民党としてきっちり報告書を出し、けじめを付けてほしいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
立憲・社民の福島みずほです。 まず、離婚後三百日以内に生まれた子の父親の推定のことで、この条文は削除すべきだと思います。しかし、残るんであれば、やっぱり工夫をして、無戸籍の子供たちを本当に出さないために運用面や様々な点で是非工夫をしていただきたいというふうに思っています。これは推定ですから、みなし規定ではないわけですから、カブトムシの、昆虫のようにがきがきがきといって覆せないという硬い殻ではなくて、薄い膜で、いろんなものでこれを覆して、実際本当の父親の子供であるということをちゃんと戸籍に載せると、そのことをしっかりやっていただきたいというふうに思っています。 親子関係不存在確認と強制認知でやるというのもありますが、この間、局
当事者の意見聴いて、前の夫がいや駄目だと言ったら、やっぱりできないんですよ。 で、任意認知はやっぱり重いですよ。だって、自分の子だってやるわけだから、扶養義務が発生するし、法定相続人になるし、法律関係、親子関係が発生するわけじゃないですか。また、DNA鑑定だって、まさに、それだったら何で医者の妊娠証明でやるんですか。これは是非考えていただきたいというふうに思います。 それから、戸籍の身分事項欄に前夫の子と推定が及ばないと書かれることは問題だという発言が井戸まさえ参考人からありました。これ、改良できませんか。
じゃ、是非、転籍すれば身分事項欄は消えるものもありますし、是非考えていただきたいと思います。 次に、嫡出という言葉について御質問します。 二宮周平参考人からもこの嫡出という言葉を使わないようにという指摘がありました。 十月十三日の国連の自由権規約委員会においてこのことが議論になっております。委員からこのことについて質問が出て、法務省は国連で答弁をしております。社会的な状況に基づいて見直していきたいと考えているので検討は続けていきたいということを答弁を、回答されています。 そして、この自由権規約委員会からの勧告の中で、パラグラフ四十四のところで、まさに公的な書類において、婚外子、チルドレン・ボーン・アウト・オブ・ウエド
もうこれは国際的には、嫡出でない、イレジティメートという言葉を使うのはあり得ないというふうに理解されているので、このフォローアップまでに変わるようにと思います。出生届における嫡出である子、嫡出でない子のチェック欄も廃止をすべきです。 そして、今日は戸籍の続き柄について一言お聞きをいたします。 私は、弁護士として、住民票の続き柄差別裁判、戸籍の続き柄差別裁判、法定相続分の差別撤廃裁判をほかの弁護士と一緒に担当してきました。 住民票の続き柄は、かつて長男、長女、二男、二女、養子、子。婚外子は子でしたが、自治省が当時、これを変えても何も実務上支障がないといって、一片の通達で、コンピューターを変えて一瞬のうちに全て子となりました
婚外子の人が窓口で訂正してほしいと言うのは本当になかなか難しいと思います。 金子局長、長男、二男、二女、それから婚外子で法的な効力、何も変わらないですよね。長男、長女と書く意味ってあるんですか。十回結婚して十人男の子が生まれれば、十人長男がいるんですよ。そして、この婚外子で、名前を例えば変えるという、長男、長女に変えると、例えば二男って書いてあるけど別に二番目じゃないことだって世の中にはたくさんあります。意味がないんですよ、長男か二男か二女かって。 これ、もう続き柄欄、男、女にしたらどうですか。いや、男、女は続き柄欄じゃないという意見があります。でも、婚外子は今まで男、女って書かれてきたんですよ。この長男、長女、二男、二女、
必ずしも必要ないという答弁をいただきました。ありがとうございます。 そのとおりなんです。三回結婚して三人男の子生まれたら、三人長男なんですよ。二男って書いてあるからといって二番目とは限らないんですよ。意味ないんですよ、これ。ですから、意味がないということで、これはもうなくすべきだと。で、男女の別は必要だと思います。それはいろいろ議論あるかもしれないけど、日本でまだ同性婚を認めていない、ごめんなさいね、まあ男女の別はあるとしてというふうに、それは思います。 是非よろしくお願いします。 懲戒権についてお聞きをいたします。 今日は厚生労働省と文科省にも来ていただいています。 厚生労働省に設置された体罰等によらない子育て
こちらの方が今回の民法改正案よりもいいと思うんですね。 今日は文科省にも来ていただきました。 懲戒の文言を今回民法の中からなくすということなんですが、学校教育法の中にはあります。学校教育法の改正を行わない理由は何でしょうか。削除すべきではないでしょうか。
体罰についてのが、文科省そして厚労省の見解、そして今回の法務省の民法改正で違うんですね。 局長、これはいかなる体罰も許さないという意味だということを、条文からちょっと私は外れかねないと思うんですが、しっかりそのことを告知すべきだ、いかがでしょうか。
是非、厚生労働省のガイドラインと同じような形で適用していただくようにと思います。 国籍法三条三項についても質問したかったんですが、ちょっと時間がなくなりました。遡って、遡及して全て失う、やっぱりおかしいですよ。裁判官で、じゃ、その人、生まれたときから日本人じゃない、じゃ、判決どうなるのというふうにも思います。また、配偶者や子供、孫がいた場合、じゃ、その人が日本人でなくなったら全員日本人でなくなるという問題があります。いや、在留特別許可、そして帰化に向かうといっても、その裁量がありますから、全員が在留特別許可が認められるわけでも、全員が帰化が認められるわけでもありません。 その意味で、この三条三項は削除、遡及して無効になるとい
立憲・社民の福島みずほです。 本日、参議院の在り方との関係で、合区解消とそれから緊急集会などの議論が行われていること、その点で川崎法制局長にお聞きをいたします。 本日、参議院の緊急集会についてのお話をしていただきました。これについて、これまでの緊急集会の実例が二つあることや、あるいはどういう役割を果たしているのか、あるいはどういう経過か、先ほども経過については若干説明がありましたが、もう少し説明をしていただけますでしょうか。
あっ、ごめんなさい。 ありがとうございます。 参議院は、ここにもありますように、全体の改選期がありませんと、つまり万年議会というか。で、緊急集会が憲法に規定されているということが極めて大きいですし、大きな役割を果たしていると思います。 衆議院の方で緊急事態条項についての議論が行われていることに危機感を感じます。また、その中で、国会議員の任期の延長という議論が起きていることにも大変危機感を感じています。 緊急事態条項の一番枢要な部分は、内閣限りで基本的人権の制限ができると、ある意味国会否定で、国会の権限を内閣が取ってしまうというところに問題の本質があります。そのことが問題であると同時に、そして国会議員の任期、衆議院議員
分かりました。はい。 が多いわけで、まさに猫の目のように変わるというか、これこそ選挙制度は時代によっても変わります。公職選挙法でしっかりやるべきだということを申し上げ、私の意見といたします。
立憲・社民の福島みずほです。 民法改正の法案に入る前に、判検交流についてお聞きをいたします。これは、牧山ひろえ委員、そして鈴木宗男委員からもありましたし、私も十一月十七日に質問しております。 生活保護の引下げについて国を訴えた裁判に関して、国の代理人となっていた者が金沢地方裁判所の裁判官になり、生活保護の引下げについて国を訴えたケースを裁判官として担当をしておりました。 十一月十七日、法務委員会での私の答弁に、裁判の公平性や職務の中立公正な遂行に懸念を抱かせることがないよう、かつて裁判所において担当していた訴訟に関与しないなどの対応を行っているところでございますとありますが、実際、公平性欠いているじゃないですか。いかがで
法務省は、わざわざ裁判官に訟務局に来てもらっているんですよ。だから、法務省の問題じゃないですか、まず。最高裁の問題でもあるけれど、法務省の問題でもある。この交流をやっていることをやめてほしいということですから、第一次的に判断すべきは法務省です。次が裁判所です。どうですか。 生活保護の引下げについて、論点は一つ、まあ共通なわけです。訟務検事、国の代理人の筆頭指定代理人やっていた者が次に裁判官になる、同じ論点ですよ。これが続いていた。みんなで交流会をやって、この人とこの人、同一人物じゃないかというのが後から分かったんですよ。裁判やっていたんですよ。どうですか。これって公平じゃないと思いますが、大臣、いかがですか。
いや、こういうことが起きているということで、問題だということなんですよ。一般論として公平にやりますと言われたって、ちっとも公平じゃないじゃないですか。公平じゃないんですよ。 この件に関して、二〇一六年二月一日、まさに、全国各地で提訴される集団訴訟において、元訟務部付検事が裁判官職務復帰後に事件担当することに強く抗議し、徹底調査を求める公開質問状が法務大臣と最高裁判所長官に対して弁護団からなされています。これ、どう受け止めますか。
しかし、人事交流で、二〇一二年、裁判官と検察官の交流を廃止したんですよ。高い識見を持って公平にやるといっても、問題があるから廃止したんですよ。 私は、裁判官が、民事局や例えば内閣の法制局、参議院の法制局や、そういう立法に携わることなどまでも、行政に、それは否定しません。でも、裁判は原告と被告がとことん争うもので、裁判官はその判決を書く存在なんですよ。ですから、検察官と裁判官の交流をやめたんですよ。だとしたら、訟務検事、つまり国の代理人となる訟務局と裁判官の交流も同じようにやめるべきじゃないですか。じゃ、何で裁判官と検察官の交流をやめたんですか。高い識見を持って公平だったら問題ないんじゃないですか。
様々な指摘というのは、公平じゃないということですよね。 ですから、私は、検察官と裁判官のこの交流を廃止したんであれば、国の代理人になる被告のところで被告席に座っているんですよ、国の代理人として、と裁判官、これは、ここだけは訟務局との交流は廃止をすべきだということを強く申し上げます。 司法権の独立があるので、個々の裁判官の訴訟指揮について最高裁が言う立場にはないとは思いますが、先ほどの金沢地裁の例では、裁判官を回避していないんですよ、そのまま裁判続行しているんですよ。そして、忌避が認められた、忌避を原告側がやったら忌避は認められました。忌避が認められたということは、やっぱり公平ではないということなんですよ、公平じゃないんですよ
採用数を聞いているんではありません。問題ではないかと聞いているんです。採用数はもう既にもらっています。 つまり、それだけ多くの人が来ている。でも、民事局とかそういうところはいいです。でも、国の代理人になる、つまり法廷に行ってみてください。原告がいて、被告がいて、裁判官がいるんです。ここで原告と被告が激しく争うときに、裁判官とその被告側、国の代理人が、まあ一緒、一緒くたというか、ぐるというか、同じサークルというか、入れ替わり立ち替わりやっているというんだったら、国を相手にやる原告、たまったもんじゃないですよ。これ、もう本当にやめてほしい。優秀な裁判官を裁判所から引っ張ってきて、国の代理人やらせて、そして戻す、こんなことやめてくださ
行政内部で配置転換するのと訳が違うんですよ。齋藤大臣が行政部の中で配置転換されてきたことと話が違うんですよ。裁判の公平が問われている。これは廃止すべきだということを強く申し上げます。 民法改正についてお聞きをいたします。 離婚後三百日以内に生まれた子は夫の子と推定するが、再婚して子供が生まれたら、後の後婚の夫と推定する、これ余りにハードルが高いということを代表質問で申し上げました。三百日以内に生まれた子で前婚の夫の子となる可能性って、どれぐらいファクトとしてあるんでしょうか。