日本では同性婚が認められていません。札幌地方裁判所で、結婚届を出さないことによる同性愛の人たちの不利益に関して法の下の平等に反するという判決が出ております。そのとおりだと思います。異性愛の人は結婚届を出すことと出さないことの選択ができるわけですが、結婚届を出すことができない、このことによって明確に不利益を受ける。法定相続人になれない、税制の特典はありません。法律上は赤の他人です。こういう問題があります。 この札幌地裁の判決の受け止め、お願いいたします。
日本では同性婚が認められていません。札幌地方裁判所で、結婚届を出さないことによる同性愛の人たちの不利益に関して法の下の平等に反するという判決が出ております。そのとおりだと思います。異性愛の人は結婚届を出すことと出さないことの選択ができるわけですが、結婚届を出すことができない、このことによって明確に不利益を受ける。法定相続人になれない、税制の特典はありません。法律上は赤の他人です。こういう問題があります。 この札幌地裁の判決の受け止め、お願いいたします。
結婚できないことは不利益を生ずる、法の下の平等に反すると思いますが、いかがですか。
現行法はないけれど、法の下の平等には反しないという答弁はとても残念です。もう少し前に進んでいただきたいというふうに思います。だって、法定相続人なれないんですよ。税制の特典も何もないんですよ。赤の他人なんですよ。選択肢がない、不利益を被る、これってやっぱり不平等だと思います。 ニュージーランドで同性婚を認めるときのニュージーランドの国会における有名な国会議員の演説があります。同性婚認めても、あなたの生活、人生、結婚に何の影響もありません。別に、同性婚を認めても、太陽が西から上がるわけでも、日照りや干ばつ、天変地異が起こるわけでもない。何も心配することはないんですと。あなたの人生、結婚、変わらない。ただ同性婚を認めてほしいという、そ
婚外子の差別撤廃、民法九百条四号ただし書が憲法十四条に反するなど、現行法を変えてきているじゃないですか、法務省は。だからこそ、法の下の平等や個人の尊重の立場で法律改正すべきだということを強く申し上げます。 差別や偏見解消のため、法務省は性的マイノリティーについて啓発をしています。その立場からも同性婚を認めるべきではないですか。
性的マイノリティーの人に対して差別をしてはならないとおっしゃってくださいました。まさに、法律婚を認めないことは差別そのものじゃないですか。それから、そういうふうに法律婚を認めない、これは差別というか区別があっても仕方ないと考えることが、やはり差別を助長したり生きにくい社会をつくっていると思います。人権擁護セクションを持つ法務省としては、まさに人権を促進する方向で法律改正、これに前向きになってほしいと思います。 今ある法律が正しいんじゃないんです。法律は変えられるし、人権を促進する方向で、人の幸せを増やす方向で改正をすべきだと思います。是非、大臣、大臣のときに是非よろしくお願いします。 次に、出入国管理、難民認定制度についてお
入管制度と難民制度を切り離すべきだというふうに考えています。 岸田首相の国会の、参議院本会議で答弁をされているんですが、しかし岸田首相の答弁は、難民認定手続においては、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから、出入国管理庁において行うことが適切というふうに答弁をされています。 しかし、難民制度と出入国管理、これは分離すべきだと考えております。これはUNHCRからも、日本の法務省は二〇一八年に、失礼、UNHCRからもそういうふうに言われておりますし、また、様々なところで、国際人権規約自由権規約委員会においてもそのことは何回も勧告を受けております。先日、十月十三日、十四日、ジュネーブで自由権規約委員会
二〇一九年の八月三十日、UNHCRのグランディ高等弁務官は東京都で記者会見をして、他の先進国に比べ難民認定の基準はかなり厳しいと述べ、日本の低難民認定率に懸念を表明し、日本では入管難民法が出入国管理や難民認定の手続などを定めているが、グランディ氏は難民認定に特化した法律があればよいと強調、難民認定を扱う独立した法律の整備を求めた。そのとおりだと思います。出入国の管理と、この人は難民かどうかという保護できっちり認めるというのは、やはりこれは分離をして、難民認定制度をきちっと国際水準に合わせるべきだと思います。弁務官からちゃんと言われているじゃないですか。 それで、収容するに当たっての司法的チェックと、それから上限規制を設けるべきだ
技能実習制度についてお聞きをいたします。 古川大臣は七月二十九日の記者会見で様々述べていらっしゃって、長年の課題を歴史的決着に導きたいというふうにおっしゃっています。技能実習制度、現代の奴隷制と呼ばれ、女性の妊娠、孤独出産やたくさんの課題があります。 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下に設置された有識者会議のメンバーと進捗状況を教えてください。
是非そのメンバーに、この外国人のことに取り組んできた現場のNGOや弁護士など入れていただきたい。いかがですか。
現代の奴隷制、技能実習制度は廃止すべきではないですか。
葉梨法務大臣にお願いです。 革手錠、刑務所の中の革手錠の問題、これ廃止していただきました、法務省に。保護房などの改善もありました。そして、死亡例全部出してもらって死亡帳をやり、そして名古屋刑務所事件をきっかけとして監獄法の改正が行われました。まだ不十分な点はあるかもしれませんが、大きな前進だと思います。 名古屋刑務所事件が起きたとき、森山法務大臣は法務大臣の首と責任を懸けてこれに着手をしました。で、杉浦正健大臣のときに監獄法の改正が実現をしたわけです。私は、本当にこれは、様々な人の力を合わせて本当にできたことだと思っています。 名古屋刑務所事件で監獄法の改正、名古屋入管でウィシュマさんの死亡事件、今まさに、入管法、それか
時間ですので、終わります。 これは抜本的に改正、よろしくお願いします。
立憲・社民共同会派、社民党の福島みずほです。二十数年ぶりに法務委員会に戻ってきました。頑張りますので、どうかよろしくお願いします。 まず冒頭、統一教会の問題、それと警察、政治の関係についてお聞きをいたします。 警察は、オウム真理教の後は統一教会だということで、経済事犯を中心に本格的に本体に切り込むということで捜査を考えていた。そのことを有田芳生さんや様々なジャーナリスト、それから全国霊感商法対策弁護団連絡会の弁護士からも聞いております。実際、講演会に呼ばれたり、資料を提供したり、いろんなレクチャーをしたり、みんな協力をして、警察が統一教会にまさに切り込むということを本当に期待していたわけです。 そういうことをやっていたと
多くの方が証言しているんですね。協力してきたと、レクチャーしたと、集会、勉強会に呼ばれたとみんな言って、有田芳生さん始め弁護士たちも言っています。 で、この捜査が止まってしまう、二〇〇五年、これには何か理由があるんですか。
有田芳生さん、それからジャーナリストの人たちが、なぜこれがストップしたのか、二〇〇五年、そのときに政治の力だと言われたということを、有田芳生さん、それからジャーナリストの人たちが、直接警察の担当者から政治の力でできなくなったというふうに聞いたと、複数の証言、はっきり言って、報道もされております。 政治の力が働いたんですか。
配付しておりますが、統一教会に関係する裁判例、刑事事件、一から十一件ありますが、二〇〇七年から二〇一〇年に集中しております。二〇一〇年以降はこういう例はないと、予算委員会で田島麻衣子さんの質問に答えております。 なぜ、二〇一〇年以降ないんですか。
なぜ二〇一〇年でストップをしてしまうのか。 明覚寺とオウム真理教は解散命令が裁判所で出ております。明覚寺の例を見ますと、まさに和歌山地裁の判決決定を読みますと、済みません、和歌山地裁の決定、平成十四年一月二十四日、明覚寺解散命令事件一審なんですが、まさにこれを見ると、例えば詐欺ですよね。 統一教会についても、欺罔、錯誤、騙取、まさに刑法の詐欺罪が成立する可能性があるのはたくさんあると思うんですね。自分たちが宗教団体、いろんなことを隠して、そしていろんなことを言って、錯誤、欺罔、ごめんなさい、欺罔、錯誤、騙取、これがあるわけで、明覚寺の事例を検討すればするほど、いやあ、統一教会と極めて似ているし、統一教会の方が、数百万ではなく
統一教会に対して警察が切り込もうとした、しかし、政治の力でそれがストップされたとしたら、本当に問題です。ここまで被害が拡大してしまった、本当に残念です。今後しっかり警察が取り組んでくださるように心からお願い申し上げます。 次に、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。 選択的別氏制度について、夫婦別姓選択制度、法務省民事局が一九九六年、かわいらしい、すごく分かりやすいパンフレットなんですが、これを提出しています。(資料提示)法制審議会で議論をして、法制審が法務大臣に答申を出す、一九九六年。何でここで閣議決定して民法改正、選択的夫婦別姓、上程できなかったんですか。
何年も法制審議会で議論して法務大臣に答申が出て、閣議決定がされなかった例というのはほとんどないと思うんですね。 率直にお聞きします。統一教会や神道政治連盟や、様々な圧力ってあったんですか。
当時、選択的夫婦別姓は家族を壊すなんという議論がありました。 大臣、このことについてどう思われますか。