困惑類型についてお聞きをいたします。 困惑類型の追加として、法案第四条第三項第七号、第八号が新設をされました。 困惑は、本来の意義においては、困り、戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような精神的に自由な判断ができない状態などと解されています。しかし、デート商法などにおける幻惑、若しくはマインドコントロール状態のように、必ずしも困惑とは言えないような精神状態に陥れられた中で消費者被害が発生する場合もあります。 つまり、恋人商法、デート商法の際に物品等を購入する被害者は、困って買ったという心情である場合よりも、それによって関係を維持できると幻惑されているという心情である場合も多いと、そのような事案についてもこの適用があると
