だって、大臣は、裁判所がちゃんとチェックするから共謀罪でおかしなことが起きないと答弁しているじゃないですか。だからお聞きしているんです。 却下率、どれぐらいですか。というか、どれぐらいだと思いますか。だって、法務大臣でしょう。この共謀罪が仮に成立したら、これで処罰されるんですよ。捜索、差押えがあって逮捕されて、そして起訴されて有罪になるんですよ。刑法犯、処罰されるんですから、答えてくださいよ。
だって、大臣は、裁判所がちゃんとチェックするから共謀罪でおかしなことが起きないと答弁しているじゃないですか。だからお聞きしているんです。 却下率、どれぐらいですか。というか、どれぐらいだと思いますか。だって、法務大臣でしょう。この共謀罪が仮に成立したら、これで処罰されるんですよ。捜索、差押えがあって逮捕されて、そして起訴されて有罪になるんですよ。刑法犯、処罰されるんですから、答えてくださいよ。
幾らなんですか。どれぐらいだと思いますか。
これ、有名な数字ですよ。逮捕だって、これ、〇・〇二%なんですよ。一万件で二件しか却下されないんですよ。残念ながら、捜索令状も逮捕令状も自動販売機のように出てきて、ほとんど、ほとんど、〇・〇二%しか却下されないんです。だから、そのことも知って発言されているのかなと思ったんです。裁判所の令状があるから大丈夫だなんというのは信頼ができません。 それで、五月十二日の衆議院法務委員会の質疑の中で、組織的犯罪集団の構成員一人と非構成員一人で、かつ当該集団が組織的犯罪集団であると認識していない者とが共謀した場合、共謀罪が成立しますか。
これ、五月十二日に、枝野幸男さんが衆議院の法務委員会で質問しているんです。だって、大臣そこにいたわけでしょう。これすごく重要な議論ですよ。 組織犯罪集団というか、それに属している人と、それを知らない人とが共謀したら共謀罪が成立するか。実は林局長の答弁が、罪が成立するのは構成員一人と答弁をしました。じゃ、これ、二人以上でやるのが共謀罪だ、計画だということと反するというふうに思います。おかしいですよ。一人だけで成立するわけでしょう、一人だけで。罪が成立するのは構成員一人、これは全く共謀罪の性格から合わないと思います。大臣、これ、五月十二日、衆議院の法務委員会にいたわけでしょう。何でこんなことを言うかというと、これが刑法の処罰規定だか
それは盛山副大臣の答弁と全く矛盾しています。そして、組織犯罪集団の定義に、別に過去に違法行為をやっていたとかそういう定義は一切ないですよ。一切ないんですよ。一変すれば組織犯罪集団になると。組織犯罪集団が共謀したかどうかということで嫌疑が掛かれば、それはもう一般人じゃないんですよ。 この共謀罪が、二百七十七以上のまさに共謀の段階で、しかも実はその前から捜査が始まりかねない。この余りに早く成立する共謀罪、しかも大臣の答弁は全く心もとない。これで処罰される人が出るというのはもう納得がいかない、廃案しかないということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 本案に先立って二つちょっとお聞きをしたいと思います。 一つは、事実婚カップルへの不妊治療支援の問題です。四月二十日の当委員会で事実婚カップルに対しても不妊治療費の助成を行うべきではないかと質問したところ、塩崎大臣は、閣僚クラスにヨーロッパで会いますと、パートナーでちゃんと子供もいるという方がいかに多いかというのでびっくりするという経験を披露した上で、社会はどんどん変化をして、家族観も変化をしているということでありますし、社会情勢の変化もあって、子育て支援というのが今一番の優先課題でもあるとおっしゃっていただきました。 事実婚カップルへの不妊治療費助成に向け具体的検討に是非着手してほしい、たくさん
本当に前向きの答弁、ありがとうございます。 是非これが一日も早く実現するように、産婦人科学会も事実婚に関して不妊の治療をやるんだというふうにもう変わっておりますし、是非よろしくお願いいたします。 次に、子宮頸がんワクチンについて一言お聞きをいたします。子宮頸がんワクチンについて厚労省が把握している最新の接種者総数、副作用届出人数、重篤者数はそれぞれ何人か、教えてください。
重篤の件数も出ていて、副作用の被害者が現在、東京、名古屋、大阪、福岡の四つの地方裁判所において裁判を行っています。十日、昨日は東京地裁で第三回期日が開かれました。 被害者、重篤の方もたくさん出ています。今、子宮頸がんワクチンについて、接種希望者の接種機会は確保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるべきとしておりますが、先ほど答弁であったように、実際、接種している人もたくさんいるわけですね。 保護者とそれから本人に任せますといっても、現に重篤の方がたくさん出ている状況では、これは被害の広がりと深刻さを考えた場合、接種自体の一時中止を考えるべきではないでしょうか。
厚労省がやった疫学調査においても、明らかに接種した人たちで高い割合を示しております。是非これは検討して、中止をしていただきたいということを強く申し上げます。 本案について質問をいたします。 相模原事件の検証・再発防止策検討チームのことなんですが、これは再発防止等検討チームで、再発防止についてるる書いてあります。この検討チームのメンバーのお一人である国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長の松本俊彦さんにお話をお聞きをいたしました。彼は、松本俊彦さんは、薬物依存治療の専門家の立場から、司法ではなく医療をすべきと強く訴えていらっしゃいます。 ほかの精神科医、薬物依存については、いろいろ取
しかし、この委員会の中で議論になっているように、協議会、この条文は私は欠陥があると思いますが、代表者会議と個別ケース協議会を分けずにぐちゃぐちゃに書いてあるのでどれがどれだかよく分からないという、仕分も十分できていないので欠陥法案だと思いますが、しかし、この代表者会議には警察が入る、そして個別ケース協議会にも警察が入り得る、情報の共有もあり得るわけで、それはやっぱり監視、情報がそこで共有されるということになると思います。 相模原事件再発防止検討チームの報告書では、措置入院先病院からの退院後に支援を継続的に受けられる確実な仕組みがあれば事件の発生を防ぐことができていた可能性があるという認識を前提に再発防止策を提言しています。この提
いや、この条文にはないんですよ。それから、初めの説明にもなかったんですよ。同意は不可欠、必須要件ではないんですよ。この法案そのものが再発防止、括弧、医療等の支援ということに重きを置いて、それに基づいて組み立てられている。その本人、患者というかその本人は主体ではなくて客体なんですよ。支援を受ける客体、再発防止をしないための客体ということで、だからこの法案は瑕疵があるというか、問題だと思います。 提言とそれに基づく精神保健福祉法の改正は、国連障害者権利委員会はもとより、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、様々なところから厳しい批判が出るだろうというふうに思います。ですから、この法案はこのままごり押しをせずに廃案にすべきだと思っています
るる聞いておりましたが、最後の把握しておりませんというのでちょっとがっくりと、こうなったんですが、やはりこれ、こういうのはきちっと把握をすべきではないですか。把握していませんと、そこで終わるとですね。 それで、以前この委員会で配付した資料で、長谷川利夫杏林大学教授の調査によると、身体拘束は二〇〇三年の五千百九人から二〇一三年の一万二百二十九人へ、十年で二倍以上になっております。これが緊急入院やそういうものが増えているからかというので一度質問をいたしました。 今日は拘束具を持ってきました。(資料提示)これは本物なんですね。ベッドにこれを、だから本人の腰に巻き、そしてこれを端っこをベッドの端にくくり付け、きちっとぱきっとやって手
是非見てください。 この拘束具の使用の人が十年間で二倍以上になっている。むしろ少しずつ減っていくべきじゃないですか。それは規約人権委員会などからも指摘されているので、強制入院は問題ではないか、あるいは身体の拘束が余りにどんどん増えているのは問題ではないかというのを私たちは考えて、やっぱりどうしても身体拘束が必要な局面はあるかもしれません、でも、拘束の割合とか時間とか人数とか考えるべきだと。今大臣が、やはりこういうのは、さっきも部長からデータは分かりませんという答えで、それは何か私自身は実はショックなんですが、やっぱり大臣がおっしゃったように、とにかく事実把握からやっていただいて、その数字を例えば減らしていくとか、何をすれば減って
優生思想や精神障害者に対する差別、生きづらいことをどう克服するかがテーマであるというのは大臣と共有ができたと思います。 ただ、この法案の問題点は、措置入院の問題に問題をすり替えちゃっているということだと思います。そして、この措置入院者に対して警察が入る。警察というのはやっぱりこれは監視ですよ。再発防止ということがやっぱりこの中に入ってくる。だとすると、措置入院で入院して退院した人間は場合によっては警察に常時見張られる、共謀罪は二人以上だけれども、措置入院の退院者は一人でも監視されるというのであれば、やっぱりこれは症状も悪くなるだろうというふうに思います。 それで、グレーゾーン症例ということで、これがよく分からないんですね。グ
矛盾しているんじゃないかというのがほかの委員から今声が出ていますが、やっぱり分からないんですよ。 グレーゾーン症例って、例えばこれまた精神科医やいろんな人によっても定義が違うんですね。 違法薬物使用あるいは合法薬物使用、これは入りますか。
いや、全く分からないですね。答弁聞けば聞くほど全く分からない。全く分からないです。本当に分からないです。こんな答弁で成立させたら駄目ですよ。 私はこう聞きました。違法薬物使用、合法薬物使用、いろいろありますね、これはグレーゾーン事例ですかと聞いたら、それには答えないんですよ。 しかも、私はおかしいと思いますよ。これがグレーゾーンかどうかを各都道府県の代表者会議で何で決めるんですか。各都道府県によって全くばらばらになるかもしれない。ある県は違法薬物もグレーゾーン、ある県は、いや、これがグレーゾーン、ある県はグレーゾーン、だからグレーゾーンで分からないというのかもしれませんが、区々じゃないですか。グレーゾーン症例を代表者会議で決
政府の中で調整して考えるということなわけですよね。 それから、相模原事件は、本人が大麻の使用歴があって、しかしそれが共有されていなかったというのがこの検討チームの中で共有されているんですよ。つまり、薬物の使用などは全部、代表者会議でも、それは合法薬物も含めて共有されることになるんですよ。しかも、もしそうなるとすれば、何で各都道府県の代表者会議なんですか。各都道府県の代表者会議で区々の扱いになるんですか。それと、その代表者会議と個別のケースとの関係についてもよく分からない。 とにかく、ちょっともう時間ですので、この法案が再発防止というのをポンチ絵から削ったものの再発防止を前提に組み立てている、これは患者さんは客体であって主体と
社民党の福島みずほです。 本人不在のままの法案ではないかと思っておりまして、まず冒頭、そのことをお聞きをいたします。 医療法第一条四の二項は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないとあります。それから、お手元に配付いたしました日本医師会の医師の職業倫理指針です。日本医師会の医の倫理綱領には、三、医師は医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努めることとする。また、同じく日本医師会の医師の職業倫理指針第三版、平成二十八年十月において、患者の同意のところです。医
長いので結構です。 日本医師会の方の同意が必要だというのは明確に反しますよね、明確に反しますよね。だって、本人同意がなくて何で勝手に支援計画作れるんですか。本人の同意がなくて支援計画が有効なんてあり得ないですよ。本人の同意がなくて何で支援計画が作れる、本人が同意しない支援計画が何で有効なんですか。明確に日本医師会のこの患者の同意が必要だということに反しているじゃないですか。だからこの法案は駄目なんですよ。患者本人のためにと言いながら、本人のために全くなっていないですよ。だから、駄目だ、この法案駄目ですよ、やり直さなくちゃ駄目ですよということをまず強く申し上げます。 これの第八章、精神障害者支援地域協議会、先ほども石橋委員のと
この委員会の審議の中で、代表者の協議会と個別ケース協議会で情報がどのように分担されるのか、あるいは誰が入るのか、きちっと法案上明確に示していないじゃないですか。これ、欠陥法案ですよ。 先ほど、第八章の中の五十一条の十一の二の例えば六は両方入るとかいう説明を聞いていますが、条文上これ欠陥法案ですよね。どこが代表者会議でやれて、何を個別ケースでやるのか、きっちり条文上分からないじゃないですか。これ、全くの欠陥法案ですよ。これだと、とても法律として使い物にならないというふうに思います。 厚生労働省にお聞きします。 兵庫方式で個別のケース協議会に警察は入っていますよね。そして、この委員会の答弁の中でも、個別ケースに警察は入る、入