いや、ちょっと正直びっくりしたんですが、というのは、年金は国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するものではないということなんでしょうか。
いや、ちょっと正直びっくりしたんですが、というのは、年金は国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するものではないということなんでしょうか。
正確に条文が、あるいは年金がそうしているとしても、やはり限りなく健康で文化的な最低限度の生活を国民が営めるように年金も含めて努力することではないか、私は、生活保護だけが健康で文化的な最低限度の生活を保障するものではないと思いますよ。というか、逆に言うと、健康で文化的な生活を保障する権利を生活保護に、まあ変な言い方ですが、矮小化してきたのは問題ではないか、様々な諸政策が国民の健康で文化的な、文化的ですから、最低限度の生活を営む権利を保障するものであるべきだというふうに思っております。 年金なんですが、四十年間国民年金保険料を払い続けても六万五千円です。そして、今日も出てきておりますが、六万五千円では暮らしていけない。しかも、十年、
国民生活の向上のために資するというのですが、年金を賃金に合わせてカットすることが国民の生活の向上に資するでしょうか。
後段の説明と前段の説明とあったわけですが、やはり年金が賃金に合わせて下がることが国民の生活の向上に資するわけではないという、そのことはとても大事なことだと思います。就業規則だって、不利益変更をするには合理性が必要だとか、勝手に労働契約の中身を変えてはいけないとあります。契約は守らなければならない。だとすれば、途中で賃金の変動によって年金が下がるのであれば、それはやっぱりおちおち安心して暮らしてはいけないというふうに思います。いかがでしょうか。
現役世代も、将来自分の年金が、賃金が下がればもらう量が減るということであれば、現役世代だって安心することはできないと思います。この間の質問でも申し上げましたが、保険料は上げない、そして二分の一税金入れることを絶対に変えないというこの二つのファクターを変えないために、やっぱりどこかしわ寄せを今やらざるを得ない、だから国民生活の向上に資さないという、そういうことだというふうに思います。 国民年金の場合、一号被保険者は自営業を前提としております。自営業の場合は賃金ではありません。また、保険料は賃金に合わせて変わるわけではありません。まさに賃金と関係なく保険料を納めているわけですが、何で国民年金の一号被保険者、賃金と関係ない制度設計なの
納得がいきません。 次、GPIFのことについてお聞きをいたします。 GPIFの年金積立金運用が不安視される中、GPIFの意思決定に保険料拠出者の意思が適切に反映されることが重要と考えられますが、法案中の経営委員会に労使が占める割合は現在の運用委員会に占める割合を下回っております。 労使から各複数人とすべきではないでしょうか。
是非、当事者に近い立場や拠出する人たちをもっと入れてほしいというふうに思います。 デリバティブ取引についてはこの委員会でも質問がありましたが、デリバティブ取引は投機的な利用が可能であり、国民に不安を与えるおそれがあると考えられます。国民の理解は進んでいるんでしょうか。GPIFが利用可能な運用方法は、これまで原則としてGPIF法第二十一条に限定列挙されておりました。今後、デリバティブ取引については政令で追加可能となります。 GPIFの年金積立金運用に政治的な介入が発生するリスクを高めるのではないでしょうか。カジノ法案、カジノ解禁で、ばくちをやるなと、ばくちを解禁するなと言っているわけですが、デリバティブはまさにばくちで、年金積
デリバティブ取引はもうかるときもあるけれども極めて損をすることもある。極めて多額の損失を出したという、そういう相談や事例を聞くことがあります。ですから、安定的にとおっしゃるけれども、国民は、じゃ、自分の年金積立金をデリバティブ取引でやっていると聞いて安心というふうに思えるでしょうか。
今局長はデリバティブ取引が投機的な面があることはお認めになられました。やはりもうかることも大きいが損をする可能性も非常に高いと、やはりそういうばくち的な、得するかもしれないが損幅も大きいという、そういう投機的なことは私は年金積立金に関しては避けるべきであるというふうに思っております。 GPIFの運用の在り方に関する検討規定がありますが、GPIFが直接株式等を保有することとなれば、株式売買時や議決権行使時に政府の考えや政治的な思惑による介入が行われる懸念はありませんか。
キャリーオーバーについてお聞きをいたします。 本法案においては、景気後退期における未調整分をキャリーオーバーし、景気回復時に精算する形で減額する内容になっております。景気が良くなったらその分そのときに減額をすると。生活保障のためのセーフティーネット機能をあえて貸しと位置付け、後から払戻しを強要するのは、福祉国家の名にもとる行為ではないでしょうか。 つまり、後から良くなったから返せじゃないけど減額する、こういうキャリーオーバー制度というのは妥当なんでしょうか。
このキャリーオーバーの考え方はやはりなかなか納得できないと。私は律儀な性格なのでというのは冗談ですが、普通の人も、自分の年金はこれだけ、つまり、例えば六万五千円、いや、私の年金は五万円、だから、家賃が幾らで、電気、ガス、水道が幾らで、新聞代が幾らで、交際費が幾らで、食費が幾らでと、割と自分の生活を自分のもらう年金の中でどうやって保険料も含めて調整するか、みんなそうやってすごい苦労して生きているというふうに思うんです。 それが、現役世代の賃金が下がったら下がるとか、キャリーオーバーで今は貸しだけれども、景気良くなったら、じゃ、そのときは年金が下がると。私が言いたいことは予測可能性なんです。賃金が上がるか下がるか、誰も予測ができませ
社民党の福島みずほです。 今日はお三方、本当にありがとうございます。 天笠参考人にお聞きをいたします。 ずっとこの委員会でも議論になっておりますが、ホルモン剤、ポストハーベスト、遺伝子組換え、ゲノム操作、ネオニコチノイド農薬、この五つについての問題点というものを指摘してください。そして二点目に、TPPに日本が入ることによってISDSなどで訴えられる可能性があるんじゃないか。ヨーロッパは、例えば遺伝子組換え食品についてかなり厳しい態度です。日本で売るお酢に関しても、ヨーロッパに輸出するときは、遺伝子組換え食品を使っています、日本では表示は必要でありません。日本がもし厳しい基準にしようとなったときに訴えられる可能性があるので
食べ物の安全、国民の健康をどう守るかということで、TPPで安いものが入ってくるからいいじゃないかという議論があるんですが、私は、政治は、お金持ちの人もお金持ちでない人も安全なものを買えるという仕組みをつくらなければならない。なぜならば、お金のある人は、じゃ国産牛を食べましょう、じゃ、お金のない人は、じゃ輸入牛なんですかという、非常に健康格差にお金の格差が直結していくという問題があります。 それから、外食産業。一々これはスーパーに行くと、私たちはどこの産地かと一応見ますけれど、外食に行けば、それは何かが余りよく分からないまま食べるわけです。そうだとすると、安いものが、さっき天笠参考人は安くはならないんじゃないかとおっしゃった。それ
それで、今日も議論になっておりますが、TPPの協定の中では、科学的根拠に基づいてというのが条文の中に入っております。科学的根拠というのは、例えば遺伝子組換え食品を今食べてすぐ死ぬわけではありませんから、なかなか科学的根拠が示せない。ヨーロッパは予防原則で、問題があり得るのではないかというので厳重にストップしているという問題。TPP協定が科学的根拠というふうに書いていることで、むしろ日本がより強い規制をしようとすることがより困難になるんじゃないか、あるいは日本の政府が、国会がより良い基準を作ろう、厳しい基準作ろうとなったときに、ISDS条項で訴えられる。この二点について、天笠参考人、いかがでしょうか。
科学的根拠と予防原則について改めてちょっとお聞きをいたします。 日本も、食品安全委員会を含め日本の政府は、科学的根拠に基づいて規制をしていますといいながら、規制を正直言って緩和をしてきました。ですから、科学的根拠ということがTPP協定に書いてあることで、むしろ日本が科学的根拠というのでアメリカから攻められてどんどん規制緩和をしてきたことがより加速してしまうのではないか。むしろ、これが予防原則やEU並みの協定ならいいけれども、そうではありませんので、その科学的根拠と書いてあることで食べ物の安全の規制が非常に薄まっていくということについては、天笠参考人、いかがでしょうか。
おっしゃるとおりで、ネオニコチノイド農薬の問題点を国会で質問し続けているんですが、遺伝子組換え食品も含めて、なかなかその科学的根拠というところが本当に壁になっていて、科学的に証明されていない、安全ですというのをよく、政府の答弁ではそれが続いております。それがより加速されるのではないかというふうに思っています。 それから、ISDS条項では訴える側が基本的に立証責任を負う。ただ、しかし、科学的根拠がどんどんどんどん厳格で、科学的根拠に基づいてこれを規制したい、あるいは問題だということを例えば日本政府が訴えるとなった、日本政府が立証する、しなくちゃやっぱりならないという状況になって、ほとんど今のように拮抗しているテーマや、安全や危険、
ありがとうございました。終わります。
社民党の福島みずほです。 本法案が仮に成立した場合の年金減額の試算を示してください。
いや、さっぱり分からないんですよ。年金が下がる、つまりこれ、さっき大臣が読み上げられましたけれども、この法案というのは何ぞやと。大臣は、賃金変動や物価変動の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしておりますと。減額することが前提になっている法案じゃないですか。 じゃ、厚生労働省、どれだけ減額するかというのをお示しください。
いや、非常に分からなくて質問をしております。 今日、配付資料を配っておりますが、平成三十五年、二〇二三年度までの経済前提というので、全て賃金が上がるということを前提に計算の資料を厚生労働省からいただいております。その前の配付資料ですが、平成三十六年、二〇二四年度以降の長期の前提、三十年後とかいう形ですが、その場合も全部これは賃金が上がるということを前提に資料をいただいております。 私が分からないのは、賃金が上がるという試算しか厚生労働省からもらっていないんですよ。これ、おかしいじゃないですか。