厚生労働省は、二〇二三年度まで賃金が上がり続ける、そして、二〇二四年度以降三十年間賃金が上昇し続けるということを前提にされているわけですか。
厚生労働省は、二〇二三年度まで賃金が上がり続ける、そして、二〇二四年度以降三十年間賃金が上昇し続けるということを前提にされているわけですか。
私は、年金カット法案、つまり、賃金が下がれば残念だけれどもあなたたちの年金下がりますという法案を国会に提出しているのであれば、どれぐらい下がるかということをきちっと示すべきだと思います。どういうときにどれぐらい賃金が下がったらどれぐらい下がるのかということをきちっと国民に説明しなくちゃいけないんじゃないですか。 ところが、厚生労働省から出ているのは、不思議に全てずっと賃金が上がり続けるという予測なんですよ。これ、おかしいじゃないですか。もし賃金がずっと相対的に、二〇二四年度以降も三十年間賃金は上昇し続けるということであればこの法案要らないと思いますが、いかがでしょうか。
物価と賃金の上昇のみを前提として、減額の試算をしていないにもかかわらず、なぜ本法案を提出できるのか分かりません。経済再生がうまくいかず、賃金変動が物価変動を下回るような経済前提による試算を出し直してから法案の審議に入るべきではないでしょうか。
賃金は上がることもあるけれど、下がる場合もある。そして、この法案は明らかに賃金が低下した場合の、賃金変動に合わせて年金額を改定すると趣旨説明をさっき大臣がされたじゃないですか。結局、足下の経済状況では賃金が上がり続けたということを前提にやっているけれど、この法案は賃金が下がったときに年金を抑制するということを目指してこれをやっているということで、説明とそれから試算とそれから法案の中身が全くちぐはぐであるというふうに思います。 そもそも、二〇〇四年財政再計算、二〇〇九年財政検証、二〇一四年財政検証で前提とされた賃金上昇率は、実績値では達成できておりません。余りに楽観的な経済前提を続けた結果、そのもくろみが外れたツケを年金受給者に押
やっぱり分かりません。賃金が下がれば年金が下がる、でも、試算は全部賃金が上がることを前提にやっている、これは違うと思います。 平成十七年度以降の物価と賃金の変動率という配付資料を見てください。これは改定年度で、例えば二十八年度、物価変動率〇・八%、賃金変動率がマイナス〇・二%です。今大臣おっしゃったように、三十三年以降ですから、例えば平成三十四年にこの状態であれば、〇・二%年金が下がるということでよろしいでしょうか。
ですから、私の質問は、平成三十四年度にこの数値であったらということです。 今のエキストラの分の〇・二%、たまたま〇・二で一緒ですが、それは平成三十三年まで続くわけです。だとすると、平成三十四年度に、もし仮に物価変動率が〇・八、賃金変動率がマイナス〇・二%であれば、じゃ、もう一回、局長、聞きます、平成三十四年度、そのエキストラの〇・二%の分がなくなってしまった状態ですよね、そのとき、平成三十四年度で賃金変動率がマイナス〇・二%であれば、年金は〇・二%下がりますね。
平成二十八年ではなく、じゃ、質問を変えます。平成三十四年度にもし賃金変動率がマイナス〇・二だった場合には年金は下がりますね、〇・二。
年金下がるじゃないですか。平成三十四年度にもし賃金変動率がマイナス〇・二だったら年金は〇・二下がるじゃないですか。実際下がるんですよ。その下がるということをしっかりやっぱり説明すべきじゃないですか。そのエキストラの〇・二%は平成三十三年度になくなるから、だから私の質問は、平成三十四年度にもし賃金変動率がマイナス〇・二%だったら年金は〇・二%下がりますねということには、局長は、そうですとおっしゃったわけで、年金下がるじゃないですか。やっぱり、これがこの法案の本当に問題点であるというふうに思います。年金が下がるということを今お認めになられたというか、そういう場合があるということです。 マクロ経済スライドを基礎年金と厚生年金、報酬比例
この点については、先ほど同僚委員の倉林さんの方からも質問があったところですが、私も改めてお聞きをします。 お手元の資料に、マクロ経済スライドによる給付水準調整見通しの変化というものを配付をしております。基礎年金の方が物すごく切り込みが掛かって、減少幅も大きいんですね。これはどうでしょうか。厚労省のマクロ経済スライドによる給付水準見通しの変化の二〇一四年財政検証によると、厚生年金の所得代替率が二〇一四年の二五・九から二〇一九年の二四・五まで一・四ポイント下落しているのに対して、基礎年金の下落は、二〇一四年の三六・八から二〇四四年の二五・六まで一一・二ポイント下がっております。 ポイント比較で八倍、基礎年金が厚生年金よりも下げら
基礎年金は本当にそれで暮らしているというか、金額が少ないものですから、そこにこの切り込みというか、給付水準が下がると非常に打撃ではないかというふうに思います。 これについては、基礎年金により大きくマクロ経済スライドを掛けることについては、一昨年、二〇一四年の年金部会において厚労省の多くの委員から批判が出ております。例えば、八月二十日の小塩委員発言、一階部分しかもらわないような人たちの給付をどのようにするかを真剣に考えていかないといけないということです。特に、マクロ経済スライドをそのまま適用すると非常に困ったことになってしまうことにどう対応するかが問題になります。十月十五日の花井委員の発言、基礎年金部分はマクロ経済スライドの対象か
この年金部会の議論を見ていると、このマクロ経済スライドを基礎年金に適用することはやっぱり問題じゃないかと、一階部分について、というか、それしかない人たちにとって厳しくなるじゃないか、三人の方がおっしゃっています。そのことは十分考えられてもよかったのではないでしょうか。 基礎年金は、老後生活の基礎的な部分を保障する最低保障機能を期待されております。今答弁でもほかの低所得者向けのいろんな制度もあるとおっしゃいましたけれども、生活保護であれ、あるいは切下げ、改悪されていますし、それから介護だって負担増やいろいろな切捨てもあるわけです。他の制度があるからというけれども、この点は問題ではないでしょうか。 私は、そもそも年金については、
やっぱり納得いきません。年金は本当に大事な生活の糧で、二〇〇四年この委員会で強行採決したときに、百年安心年金と言ったじゃないですか。ちっとも安心できなかったというか、これから下げるぞと。今おっしゃったように、賃金が下がるという事態が生じたときに年金を下げるとおっしゃった。厚生労働省は賃金が上がり続けるという試算しか出していないにもかかわらず、賃金が下がった場合に備えてというふうに言うこと自身やはり正直じゃないというか、おかしいというふうに思います。 また木曜日、しっかり質問させてください。ありがとうございます。
社民党の福島みずほです。 私も、冒頭、TPP協定はトランプ次期大統領が大統領就任の日に離脱を宣言すると言ったので、TPP協定は死んだと思っています。 安倍総理は何を考えているのか。アメリカに再度翻意を促すために努力をするのか。あるいは、仮にこれが効力を発揮しなくてもいいんだ、再提言を示すからいいんだと。これは極めて問題だと思います。 今まさにTPP協定について参議院で特別委員会で議論しているわけで、この点についてまた改めて、西尾参考人、醍醐参考人、お願いいたします。
先ほど醍醐参考人が、安倍総理の再交渉に応じないというのは意味がなくて、附属文書で継続的協議、あるいは様々なTPPの委員会の下で協議がたくさん進むわけですから、まさに現在進行形が、というか進行が始まる、要するに、バスが片道切符で走り始めるということで、再協議に応じないなんて全く意味がない。むしろTPP、もしこれが仮にですよ、発効したとすれば、協議ばかりになってしまう、しかもそれは規制緩和と関税撤廃の方向だと思いますが、その点について再度お願いいたします。
安倍総理は自由貿易と言うけれども、この自由貿易は私は新自由主義貿易のことだと思っています。対立している概念は、グローバル企業、大企業の利益のためにとことんやっていくのか、あるいは人々の生活を守るという観点からやっていくのか、その対立だというふうにも思います。 TPP協定の特色を一番表すものは、ISDS条項ではないでしょうか。投資が害された、要するに、企業が投資をするのに投資が害される恐れがあるとして訴えることができるわけです。原告対被告という普通の裁判ではありません。生活が害されるということで裁判を起こすわけではなくて、投資が害されるとして企業が訴えるわけですから、それをまたさっきも醍醐参考人おっしゃいましたが、ある意味恫喝で、
今、醍醐参考人もおっしゃいましたが、政府は、安倍内閣は、石原大臣は、訴えられることはありません、例えば合理的にちゃんとやります、あるいは客観的に科学的根拠を示せばとか、いろいろな理由から訴えられることはありません、それから敗訴することはありませんという発言は私は分からないんですね。この裁判は絶対に負けませんなんという弁護士は信用できないですよ。それはあり得ないですよ。 ですから、その意味でいえば、その発言は一体何なのか、西尾参考人、醍醐参考人、お願いいたします。
醍醐参考人にお聞きします。 今日、お三方、薬価のことについて本当に詳しく専門家の立場から説明をしていただきました。国民皆保険制度が要するに形骸化してもう実質が壊れるという話だったんですが、それ以外にこのTPPで国民皆保険制度が壊れる、あるいはこういう点が問題になるということについて御教示ください。
西尾参考人にお聞きをいたします。 今日は、遺伝子組換え食品やネオニコチノイドや肥育ホルモンの話をしていただいて、本当にそのとおりだと、今、日本にもたくさん入っていると。では、この規制を強化しようとなったときに訴えられる可能性があるんじゃないかという質問をこの委員会でしました。 お聞きしたいことは、TPPの協定では科学的根拠となっているんですね。でも、EUは予防原則を言って、予防原則で例えば遺伝子組換え動物も禁止していると。一つは、科学的根拠ということが逆に立証が難しかったり、むしろ予防原則なら百歩譲っていいけれど、科学的根拠と条文がしていることが問題ではないかというのが一点です。 二点目は、科学的根拠といっても、先ほどお
西尾参考人のレジュメにラチェット条項とそれからスナップバック条項について記述があります。余りこの委員会で議論になっていないので、御説明をお願いいたします。
先ほどもちょっと質問がありましたが、西尾参考人に。 米韓FTAで韓国の医薬品が二倍ほどなったというのは、私はやっぱり、えっというか、大変なことだと思いました。それについて、また一言お願いします。