街頭での、ゴキブリ死ねとか帰れという、そういうデモなどが後を絶ちません。法務大臣、これは具体的な人権侵害ではないですか。
街頭での、ゴキブリ死ねとか帰れという、そういうデモなどが後を絶ちません。法務大臣、これは具体的な人権侵害ではないですか。
法務省が二〇一六年度予算案でユニバーサル社会の実現に向けた新たな人権擁護施策の推進を新しい法務省の方針とし、二〇二〇年オリンピック開催をめどに人権大国日本の構築を掲げたことは評価をいたします。それを促した背景の一つとして、ヘイトスピーチ等による外国人排除運動に対する国連自由権規約委員会等からの是正勧告があるという理解でよろしいでしょうか。
二〇一四年には国連自由権規約委員会と人種差別撤廃委員会の両方からヘイトスピーチについて禁止などの適切な措置をとることが勧告されております。どのような検討がされ、実行されるんでしょうか。
現行法では止まらないので議員立法として法律が出ておりますが、新たな立法が必要だと考えます。人権大国日本の構築のためには、国連の人権諸機関から度々指摘され、世界的には整備されている制度を日本が整備しなければならないのではないか。例えば個人通報制度の受入れについて、これまで国連のどこの機関からいつ勧告されたのか、全て挙げてください。
規約人権委員会と女性差別撤廃委員会において個人通報制度を批准している国はそれぞれ何か国ですか。
日本政府が推薦し、自由権規約委員を二十年務め、委員長にもなった京都大学安藤仁介名誉教授は、日本がこの点で肩身の狭い思いをしたと述懐をしています。 二〇二〇年オリンピックをめどに人権大国を構築し、また、五月に伊勢サミットを開催するなら、その前に個人通報制度を採択し、サミットでそれを紹介すべきではないでしょうか。もう十分検討はできており、政府が決断すればすぐに採択は可能ではないでしょうか。
検討は理解できるんですが、最高裁も、これは批准しても構わない、自分たちがハードルではないと言っています。何がハードルなんですか。人権大国と言うのであれば、これはもう批准すべきではないですか。
日本が批准しない理由が分からないんですね。先進国ではほとんどこれはもう批准している、韓国もどこも批准している、そういう中でなぜできないのか、諸外国がやっていて日本がやれないわけはないと。 私は、人権大国ということでこれを批准すべきであると、ヘイトスピーチをなくすために前進すべきだということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 全ての社会福祉法人に対する公益的な社会活動の努力義務化というのが国の責任の転嫁ではないかという意見が、昨日、参考人質疑の中で出てまいりました。 これは、どういうものを一体やるのか。困窮者対策とかいろいろあるかもしれませんが、要支援一、二の通所と訪問サービスが介護保険給付から外されて地域包括支援センターに移行になりました。こういうものの受皿も担当することはあり得るのでしょうか。
済みません、時間が短いので質問に端的に答えていただくように、是非大臣にはよろしくお願いをします。 私が質問したのは、要支援一、二の通所と訪問サービスが介護保険給付から外れたが、これを例えば担うことがあり得るかという質問です。イエスかノーかで答えてくださいますか。
というふうに答えていただければ助かります。 一度地域公益活動を始めれば、余裕財産の解消や経営難を理由に無責任な撤退ができなくなるというのはいかがでしょうか。
財政審が要介護一、二を介護保険から外す考えを打ち出しました。 厚生労働大臣、まさかこういうことにはならないですよね。
介護ヘルパーの賃金実態の推移を明らかにしてください。
私は介護ヘルパーの賃金実態の推移をお聞きしたんですが、でも答えてくださいましたが、聞きたかったことは、平成二十五年度の訪問介護員の時給は千九十円です。そして、厚労省の介護給付費実態調査月報によると、二〇一四年の介護報酬単価は、訪問介護が一時間当たり三千九百六十九円、介護予防訪問介護が三千九百四十八円、加重平均すると一時間当たり三千九百六十七円です。公益社団法人介護労働安定センターによると、この年、二〇一四年の介護ヘルパーの時給は千百十六円です。ですから、介護報酬単価に占める時給の割合は、千百十六割る三千九百六十七で約二八・一%となります。 二年前に行政交渉したときも、大体この割合が、ヘルパーさんの時給賃金率二八・一%だということ
いや、私が聞きたかったことは、ヘルパー時給賃金率、つまり介護報酬単価とヘルパーさんの時給の対比ですね。二八・一%でいいということでよろしいですか。三浦局長。
違う、違う。 じゃ、答弁どうぞ。
いや、私は単純なことを確認しているんです。何時間働いたかとかそういうことを聞いているのではなく、厚労省のデータによって、介護報酬単価に占める時給の割合を聞いているわけです。これは二年前の行政交渉でも確認をしております。千百十六割る三千九百六十七、介護報酬単価に占めるヘルパーさんの時給賃金率は二八・一%になりますねと。もちろん、ほかの人が働いているとかあります。でも、報酬単価としてもらっている中での時給単価は二八・一%ですね。そのことを答えてください。それでよろしいですね。
これは厚生労働省、介護給付費実態調査月報、十表、十三表、十四表、一四年度の分で計算をしているものです。 これはまた行政交渉でやりますが、私が何が言いたいか。ヘルパーさんの時給賃金率が二八・一%と低いんですよ。だから、これをもう少し、二八・一%が低い、マージン率などをきっちり実態把握をして、公表して、規制と指導を行うべきだというふうに思います。 そんな余剰のお金があるでしょうなんて言っている前に、しっかり介護ヘルパーさんにちゃんと賃金が行くようなことを厚生労働省やってくださいよ。賃金上げてくれという声をどれだけ私たちが聞いているか。ヘルパー時給賃金率が二八・一%、低いですよ、これはどう考えても。で、マージン率は把握をしていない
厚生労働省平成二十五年度介護従事者処遇状況等調査結果、時給は訪問介護員が千九十円、平均月収は常勤者含まず九万七十五円です。訪問ヘルパーさんたちは圧倒的に非常勤で、圧倒的に女性が多いです。平均月収が常勤含まずで九万七十五円。これ、常勤含まないからですよ。でも、圧倒的に非常勤で圧倒的に女性が多いわけですから、このいわゆる介護ヘルパーさんたちの、とりわけ非常勤の人たちの月給を上げる、これに対して今成功していないんですよ。十円しか上がっていない。これに関してしっかり取り組むべきだということと、この加算のこれは恒久化をすべきではないか。昨日内田参考人からもありましたが、これ、恒久化しない限り法人はちゃんと上げるようにはしないということがあると
十円上がったんですが、やっぱりそれでは不十分ですね。とりわけ、ヘルパーさんの時給賃金率、二八・一%、平均月収九万七十五円、これはパートというか常勤ではないんですが、この実態を変えないで、余っているお金があるんだから地域活動せよと、無料であるいは廉価でやれというのは、それは本当にできないですよ。まず、ここの賃金改善からやるべきだと思います。 年金のことで、障害分野の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公的助成の廃止ですが、これについて、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、退職金を積み立てる財源がない福祉施設の職員の待遇を改善し、人材確保を図るために創設された退職金制度です。社会福祉法人が掛金を支