時間ですので、終わります。
時間ですので、終わります。
福島みずほです。 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、社会福祉法等の一部を改正する法律案について反対の討論をいたします。 反対の第一の理由は、社会福祉法人の規模や経営実態をきちんと調査することなく、根拠のない蓄積利益、内部留保を前提として、全ての社会福祉法人に無償又は低額の地域公益活動を義務付けていることです。 営利企業との公平性が強調されていますが、社会福祉法人の会計は、統一の処理基準や手法が確立されておらず、そもそも営利企業の会計と比較することができません。蓄積利益の定義さえはっきりとしていないのです。 社会福祉法人は、地域の保育所、高齢者施設、障害者施設などを数多く担っています。待機児童、待機老人などが急増し
社民党の福島みずほです。 社会福祉の現場で頑張っていらっしゃる四人の参考人の皆さん、本日は本当にありがとうございます。 まず初めに、昨日、厚生労働省に内部留保の定義について聞きました。すると、定義はないというお答えなんですね。定義がないのに、無理やりつくって、そして地域公益活動をやらせるのかというのはやはり理解ができません。 もちろん、営利と非営利では税金の仕組みが全く違いますが、法人税、法人で税金を払っているところは三割ぐらいですし、それから、これから法人税減税をどんどんやっていくわけです。他方、この非営利の方の社会福祉法人については、もうけがあるんだったら、それで地域公益活動をせよという。だったら、法人がため込んでい
もし余裕財産があるのであれば、利用者のサービスをもっと良くすることや、働いている人たちの報酬をちゃんとすることにやるべきだと思いますが、家平参考人、いかがでしょうか。
この地域公益活動なんですが、去年、医療と介護の改正法案が国会で成立をしました。要支援一、二の通所と訪問サービスが介護保険給付から外されて、地域包括支援センターに移行すると。今、審議会の中などでも、じゃ、要介護一、二も外したらどうかとか生活支援もやめたらどうかなんという議論が出ています。 私は、やはりどんどん介護保険給付から外してボランティアでやれみたいな方向に非常に危機感を感じております。二〇二五年、厚生労働省は、要支援一、二の通所と訪問サービスに関して半分はボランティアでやるという試算をこの委員会にかつて提出をしました。 ですから、地域公益活動というと、私が疑っているのは、社会福祉法人にボランティアでやれと、そういう地域包
この地域公益活動は無責任になりかねないのではないか。つまり、地域の中でその活動を例えばボランティアで始めた。しかし、経済が逼迫したり報酬を上げなくちゃいけないという状況になって、やめたいんだけれども、始めたら、やっぱりいろんな障害のある子供とか面倒を見ていて撤退ができない、期待もされているしというふうなジレンマに陥ってしまう。 こういう点についていかがお考えでしょうか。家平参考人、お願いします。
内田参考人にお聞きをいたします。 私は実の父と母と義理の母が介護保険のお世話になって、本当にお世話になってきています。それで、処遇改善加算なんですが、これはやっぱり恒久化しないと経営者としてもやっていけないんじゃないかというのが一点。 それから、処遇改善加算について、十円ほど上がっているんですが、ヘルパーさんの、例えば、しかし思ったほど上がっていない。つまり、十年前、二十年前に比べて実は報酬が下がっている、特に訪問ヘルパーさんが。やっぱりこれ効いていないんじゃないかということ。マージン率とか公表して、しっかり、人件費グロスではなくて、実際、訪問ヘルパーさんにどれぐらいお金がちゃんと行き渡っているかというのを公表すべきではない
時間ですので終わります。ありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 昨日の予算委員会で、子供の医療費について質問をいたしました。国が全額助成した場合幾ら掛かるのか、未就学児、小学六年まで、中学三年まで、高校三年までの各ケースで教えてください。
これは、もう未就学児まではほとんどのと言ってもいいぐらいの自治体が子供の医療費の助成をしています。これは、未就学児までなのか、小学校までなのか、中学校までなのか、高校までなのかは別にして、昨日、是非全国一律免除をしてほしいというふうに予算委員会でも質問をいたしました。 子供医療費助成に取り組む自治体が全国的に広がっていること、一方で自治体によるばらつきなどを考えると、この際、全国一律の無料化を国が取り組むべき時期に来ているのではないか。厚労大臣、いかがでしょうか。
春にこのペナルティーは撤廃しましたという吉報がちゃんと来るように心待ちにしておりますので、どうかよろしくお願いします。 社会福祉法人における内部留保の法的定義はあるのでしょうか。
法的定義がないにもかかわらず、社会福祉法人の内部留保概念を強引に導きながら法改正するのは問題ではないでしょうか。企業であれば内部留保というのは理解できる。しかし、今御答弁があったように、定義がないんですよ。定義がないのに内部留保を吐き出せと無理やりやるのは、これは極めて問題だと思います。 確かに、なかなかぜいたくにやっているところは一部にはそれはあるかもしれない。しかし、ほとんどは零細であって、真面目にやっているわけで、定義が内部留保にないというにもかかわらず、このことを問題にして法改正をやっていくということについては本当に問題だと思います。 この法改正の中でどのような立て付けになっているか、もう少し教えてください。
内部留保は、純資産引く括弧基本金、まあ資本金プラス国庫補助積立金をいわゆる内部留保と位置付けているわけですが、これを本当に内部留保と言っていいんだろうかというふうにも思っています。 それから、実態調査は行われたんでしょうか。
実態調査は行ったんでしょうか。
実態調査をしていなくて法改正ができるんでしょうか。
資本の概念がない社会福祉法人の場合、蓄積利益、いわゆる内部留保の根拠である利益剰余金だけを容易には特定できません。社会福祉法人など非営利組織の会計は、統一の処理基準や手法は確立されておらず、企業会計と比較はできません。 そもそも、定義も実態調査も、今御答弁であったように実態調査もない中で、余裕財産、内部留保を吐き出せと迫っている状態です。小中規模事業者、百人以下が九割、職員数で見ると十人から十九人が二八%、二十人から二十九人が二〇%、余裕財産を捻出できる規模の事業所は一握りです。国が決定する基準単価で余裕財産が生み出されるのは極めて難しいというふうに思っております。 それで、そもそもこの社会福祉法人において社会福祉事業で利益
仮に余裕財産があるのならば、本来業務である利用者支援の質の向上、職員の待遇改善に振り向けられるべきではないでしょうか。
社会福祉法人に対して無償又は低額で地域公益活動を義務付ける、ただし努力義務ですが、これはどのような中身になるのでしょうか。
地域には、社会的孤立やそれから既存の制度では対応できないという様々な問題があることは分かります。また、社会福祉法人が地域のニーズに真摯に応えていくことは、これは社会的使命からは重要だというふうには思います。しかし、持続的な支援を行うためには、公的な責任と財源の裏付けのある新たな社会福祉制度をきちっと地域で確立するしかありません。 社会福祉法人の余剰金や寄附金などに依拠した公益的活動という意味がよく余り分からない。これは対応する公的責任の後退につながらないか、あるいは社会福祉の実質と公的責任縮小が懸念されますが、いかがでしょうか。
先ほど述べたように、中小零細のところも多いわけです。でも、営利企業の参入によって質が低下をするのではないか。 日本障害者センターが全国の社会福祉法人を対象にしたアンケート調査結果、二〇一五年五月八日によると、六八%が営利企業の参入によって、量的拡大はあっても質的に社会福祉事業が低下していると答えています。厚生労働大臣、これをどう見られますでしょうか。