では、どういうものを提出するかというのは別にして、本来ならば、だって今日が施行日なんですから、今日までにやっぱりそういうことがかなり明らかになっていなければならないというふうに思うんですね。ですから、なぜならば、施行ができないじゃないですか。 委員長、この書面について、まあ中身についてはあれとしても、出すように理事会で諮ってください。
では、どういうものを提出するかというのは別にして、本来ならば、だって今日が施行日なんですから、今日までにやっぱりそういうことがかなり明らかになっていなければならないというふうに思うんですね。ですから、なぜならば、施行ができないじゃないですか。 委員長、この書面について、まあ中身についてはあれとしても、出すように理事会で諮ってください。
私が言いたいのは、今日が施行日なのに、そういう政省令のことについてもちゃんと説明できない、例えばこういうふうにしようと思うとか、それだけずさんというか、できないでしょうということです。 派遣労働者は、既に派遣元との労働契約により、平成二十七年十月一日が来れば業務単位の派遣受入期間制限違反の場合の労働契約申込みみなし制度上の権利を行使できる権利を取得しているのだと思いますが、いかがですか。
前回の派遣法の改正のときに、弁護士も含め、このみなし雇用制度が一番効力があると、裁判やって民事上の効力が発生するわけですから、これは一番実は期待されている制度なんですね。 派遣労働者が、例えば三年前、二年前、派遣法の改正法案が成立した以降も含めて労働契約を締結したときには、今年の十月一日が来ればみなし雇用規定は発生するという、そういうことも含めて労働契約を結んでいるということでよろしいですね。
駄目ですよ。つまり、十月一日になれば自分はみなし雇用制度の適用があるということも含めて労働契約を締結しているんですよ。厚労省がこんな変な法律を出し、しかし、まだ成立していないわけだから、労働者は、それは、三年前、二年前、一年前、十月一日が来れば自分はみなし雇用制度の適用があると思って労働契約を締結しているんですよ。それをわざと奪うのが、十月一日より前にどんなことがあっても施行するぞという厚生労働省じゃないですか。 しかも、今日施行日だけれども法案は成立をしていない。九月三十日とかいう意見がありますが、修正の施行日、そんなの邪道ですよ。絶対にこれは許せない。十月一日に施行になるものをどんなことがあっても奪うために九月の末に施行日に
結局、法律で権利を条文で入れながら、それが施行されない前に、それを適用させないためにこういうことをやる例というのは一度もないんですよ。さっきもありましたが、派遣労働者から歓迎されていないじゃないですか。こんな形でみなし雇用制度を奪うことは、どんなことがあっても許されないというふうに思います。 厚生労働省が八月二十八日に出したペーパーは、現行法四十条の四の規定、今回の改正で廃止、従前の例によるというので適用されるとしている条文ですが、派遣先の労働契約申込義務等により図ることとなっているから、派遣労働者の保護に欠けることはないと判断をしたところと書いてあるのは許せないというふうに思います。 みなし雇用制度とこの四十条の四の規定は
いや、この厚労省のペーパーは全然駄目ですよ。 つまり、四十条の四で保護が図れるというものとみなし雇用制度は全く違うものじゃないですか。みなし雇用制度は、それは民事上の効力を持つけれども、四十条のこの四は違うんですよ。先ほども、それは違うものだと言ったじゃないですか。だから、四十条の四は、期限に抵触する前に労働契約の申込みを義務付けることによって違法派遣になることを防ぐものであって、一種の違法派遣に対するペナルティーとして定められる労働契約申込みみなし制度とは全く効果も意味合いも違います。 大臣にお聞きします。もしこれで保護が図られる、みなし雇用制度の代わりが果たせるというものであれば、なぜ労働契約申込みみなし制度を設けた平成
全然駄目ですよ。厚労省の今回の八月二十八日のペーパーが許せないのは、現行法四十条の四の規定によって派遣先の労働契約申込義務等により図ることにしているので、派遣労働者の保護に欠けることはないと判断したというところなんですよ。 みなし雇用制度の意味というものがあって、だから四十条の四と、それから意味合いが違うから、やっぱり強力な民事効を持つ雇用みなし制度をつくったわけじゃないですか、国会で。 今回、雇用みなし制度を適用させないさせないというふうに厚労省が考え、そして、いや、四十条の四が、規定が従前の例によると、なぜかこっちだけ従前の例による、適用されると厚労省は主張しているわけですが、これで欠けることはないというこの文書は許せな
いや、私は、始期付きの権利、つまり、十月一日が来れば、それは始期付き、期限が十月一日からですが、始期付きの権利であるということでよろしいかという質問です。
この国会で前回改正法案が成立したときに、施行日が来れば当然これは始期付権利、十月一日が来ればこれは権利として保障されるというのが理解ですよ。法律上はそうじゃないですか。期限は十月一日に始期付きだけれども、これは権利ですよ、みなし雇用制度は。それを権利じゃないと言い、そして、別の、四十条の四が従前の例によるで、なぜかこちらだけは従前の例によるで適用されると厚労省が言って、全く違うもので保護が図れると言っているから許せないんですよ。 なぜ、みなし雇用制度をそんなに適用させたくないんですか。
こんなことをやっていたら、というか、なぜ今日に至っても、施行日に成立していないか。動機において不純であって、立て付けにおいて無理だからですよ。こんな邪道中の邪道なことをやっているから無理なんですよ。 なぜみなし雇用制度を適用させたくないか、派遣会社が嫌がっているというだけのことじゃないですか。でも、みんなで成立させたこの法案を、これだけどんなことがあっても適用させたくないと厚労省が悪あがきをすればするほどみっともないですよ。悪あがきをすればするほど労働者に対する裏切りである、これを適用させたくないという厚労省が誰の味方なのかということがこれで明らかになるじゃないですか。だから、こんなもう施行日になっても議論しなくちゃいけない法律
私が、ちょっとまた確認しますが、事前にお聞きしていたのは、厚労省のこの委員会の中で、施行日が過ぎてまだ成立していなかったのは二十六年ぶりであるというふうに聞いております。また後ほど確認をしたいと思います。 無理なんですよ。施行日にこんなことをやって、しかも、一番派遣労働者が期待していた雇用みなし制度をどんなことがあっても適用させないという悪あがきをしているのは、もうみっともないですよ。しかも、四十条の四がその代替手段にならないことは、今まで併存して規定があって、効力が違うんだから意味がないですよ。四十条の四が従前の例によるで適用されるから労働者の保護になるなんという、そんなでたらめ言わないでください。 始期付権利をしっかり保
社民党の福島みずほです。午前中に引き続いて質問をいたします。 現行法のみなし雇用制度、四十条の六は、書きぶりが、いずれかに該当する行為を行った場合には派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなすという書きぶりになっております。これは派遣労働者からすれば権利を規定したものと思われますが、いかがですか。
ということは、派遣労働者がみなされて、派遣労働者が直接雇用を言えば直接雇用されるというのは、派遣労働者の立場からすれば、これは権利を規定したものだということでよろしいですね。
これ、でも、派遣労働者の立場からすれば、直接雇用がみなし制度になるわけですから、書きぶりは、民事効が発生するけれども、今までは直接的に雇用せよというのが言えなかったけれども、自分の選択で、一種のペナルティーとして自分を雇えと言えるわけですから、これは派遣労働者から見たら権利を書いたものだと。 じゃ、権利が付与されるということでよろしいですね。
しかし、ペナルティーとして、違法派遣をしている場合、一定の場合には、それがみなされるという民事効が発生するわけですから、派遣労働者からすれば、本人が望めば直接雇用してもらえるというか、できる、それが発生する、民事効の反射的効果として発生する。つまり、派遣労働者は、この条文を基に裁判を起こせば直接雇用を勝ち取ることができるという点では派遣労働者の権利じゃないんですか。派遣労働者は、この条文を基に十月一日過ぎれば裁判を起こして直接雇用ということを実現できるわけですから、これは派遣労働者にとって権利と言えませんか。
これは、派遣労働者の労働契約申込みみなし制度上の権利だと言えると思います。わざわざなぜ派遣労働者が裁判を起こしてこれを勝ち取るのか。これは、この条文によって民事効が発生し、直接雇用を実現できるから。権利じゃないですか。 つまり、この厚生労働省のペーパーの問題点は、これは、改正がなかったとすれば利益を受けた者の期待がないと言っているけれども、そうではない、期待の域を超えて法律に明記された始期付きの権利であると。権利であって、それが十月一日になると発生するものだと思っています。だとすれば、これをちゃんと保護しなければならない、というか、そのようなもので、これは政策判断の問題として奪うことはできないというふうに思います。 そもそも
労働者がやっと獲得できた条文上の権利を、厚生労働省がこんなこそくな手段を使って奪うことは許されないですよ。だから、こんな法案は許せないというふうに思っている次第です。 政省令四十一に関して、政省令は四十一変えなくちゃいけないわけです、作らなくちゃいけないわけですね、新たに作らなければならない。九月三十日に修正するという案があるやにも何か聞こえてくるんですが、でも、三十日までにこの法案を成立させた上で、政省令四十一個を労政審を通じて作ることなど全く不可能だと思いますが、いかがですか。
これからこの法律を議論し、成立をさせて、四十一項目について九月三十日までに労政審を通って、きちっときちっと審議をして、周知することなんて不可能ですよ。どうですか。
不可能ですよ。大体、四十一の政省令について、先ほども中身については検討していないとおっしゃったじゃないですか。 本来だったら厚労省は、もし建議の中で出ているというのであれば、四十一項目についてどんな議論をしてどんな方向でやっているか、出してくださいよ。それも出さないで、いや、成立させた後、政省令やって月末まで間に合わせる、そんなの不可能ですよ。しかも労働法制を、そんな周知期間も十分なくて、こんな拙速で成立させることは許されない。絶対に許されない。九月三十日施行なんというのは絶対にあり得ない。そのことを強く申し上げます。この期間では無理ですよ。 では、ちょっと率直にお聞きします。 何で雇用みなし制度の十月一日施行をそんなに
全く説得力ないですよ。違法派遣で今まで働いてきた人々、二十六業務の人々、みなし雇用規定に関して権利を持って十月一日には実現できると思っていた人々、そういう人たちを全く踏みにじるものじゃないですか。 今回、ちょっと順番を変えて、労働者派遣法に関する過去の国会審議についてちょっと見てみました。 一九八五年五月二十三日の参議院社会労働委員会において、中西珠子委員の質疑に対して加藤孝政府委員は、今後のことにつきましては、この法律におきまして、これがこれまでの日本の終身雇用、こういう雇用慣行というものを壊すような、そんな形で幅広く認めていくようなことは基本的な考え方として排除しておるわけでございまして、そういう意味で、先生御心配のよう