関口参考人に二点お聞きをいたします。 一つ目は、例えば団体交渉を求めたときの派遣先の対応などのことはどのようなものであるのか、問題点について御教示ください。 もう一つは、派遣元の無期雇用についてです。休業手当六割といっても、実際は四割、五割ぐらいしか給料がもらえないとすれば極めて不安定ではないか。 この二点について御意見をお聞かせください。
関口参考人に二点お聞きをいたします。 一つ目は、例えば団体交渉を求めたときの派遣先の対応などのことはどのようなものであるのか、問題点について御教示ください。 もう一つは、派遣元の無期雇用についてです。休業手当六割といっても、実際は四割、五割ぐらいしか給料がもらえないとすれば極めて不安定ではないか。 この二点について御意見をお聞かせください。
高橋参考人にお聞きをいたします。 現状で交通費が支払われている派遣労働者って半分ぐらいしかありません。均衡や、あるいは労働者の立場からすれば、交通費はどんなことがあっても支払われるべきだというふうに思っているんですが、経団連として、例えば交通費は全額支給せよみたいなのを業界にばあっと言ってもらうとか、そういうことはいかがでしょうかね。
民民の契約で労働者、派遣で働く人たちがこれだけ無権利というか、ひどい状況にあるということですよね。 それで、安永参考人にお聞きをいたします。 十月一日問題というペーパーが厚労省から出たんですが、働いている派遣の人から話を聞いて、もう当たり前ですが、三年前に決まったことを今更十・一問題といって問題視するのはおかしい、権利としてきちっとこのみなし雇用規定でやるべきだというので、今日のペーパーも、通知すべきだというのはおっしゃるとおりだと思います。 九月一日施行はもう完璧に無理ですが、九月三十日だって冗談じゃないと。そもそも法案に問題があるという私は立場ですが、政省令を作るのだってきちっと議論しなければならない。この九月三十日
安永参考人にお聞きをします。 今日のお話で非常に示唆的だったのは、均等待遇というのであればマージン率を上乗せで一三〇%払うべきだという、この十八ページ目のペーパーはとてもそのとおりだと実は思いましたし、十七ページ目の、均等待遇原則違反があった場合には派遣元に対する行政処分を行うべきというのはそのとおりだと思います。この二点について、簡単にちょっと説明していただけますでしょうか。
時間ですので、本当にどうもありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 まず冒頭に、衆議院の厚生労働委員会の中で廣瀬明美、元派遣労働者の、今日も傍聴していらっしゃいますが、参考人としてこのようなことを述べています。この法案が通ってしまうと専門業務派遣で働く約四十万人が三年後には雇用を奪われてしまうのではないか、既に派遣労働者たちが雇い止めを言い渡され、不安で眠れないと議員や日本労働弁護団などへ相談に押し寄せている、そんな声を実際聞いているという旨発言をしたわけですが、私自身もその声をたくさん聞いています。 この二十六業種の人たちが実際陥っているこの問題点について、厚労省はどう把握し、どうされる予定でしょうか。
現に被害が起きているんですよ。雇い止めが起きているために、現に起きていると。これは取りも直さずこの法案の、改正案の結果だというふうに思っています。ですから、問題が起きたらホットラインでやるという話ではなく、現に今雇い止めが起きている。無期雇用転換だって、五年前に雇い止めをすればそれは効果がないわけですし、現にそれが今起きているということです。これは、そもそも二十六業種という専門職に限って常用代替防止という口実でやってきたのに、それを今回撤廃するというところに根本的に問題があると思います。 ところで、今回の法案は、平成二十七年九月一日が施行日と法案上はなっておりますが、これはどうされるつもりでしょうか。たくさんの課題があり、私はこ
だって日程的に無理じゃないですか。
たくさん課題があって、まだ成立していない、私は廃案にすべきだと思いますが、九月一日施行、無理じゃないですか。そもそも、政省令など議論する余地がないですよね。もうこれ、廃案して出直したらどうですか、まあ出直さなくてもいいですが、廃案にしたらどうですか。
いや、無理ですよ。法案そのものが無理ですが、九月一日施行なんて無理ですよ。おまけに政省令を作る時間など一切ないじゃないですか。 ところで、十月一日施行予定の労働契約申込みみなし制度の意義について教えてください。
この十月一日施行予定のみなし雇用制度は、やっぱり大変意味があると思います。違法行為があった場合にこれが直接雇用にしてしまうというもので、極めて大事なもので、多くの派遣労働者は待ち望んでいます。 これ、しっかり施行するんですよね。
しっかり施行していくということは、それ、前にはこの労働者派遣法の改正法案、成立しないという趣旨でよろしいですね。 みなし雇用制度は意味があるんですよ。待ち望まれていたんですよ。三年間も施行を延ばしたんですよ。にもかかわらず、今回の派遣法の改正法案は、あっという間に、もう八月の二十日ですが、九月一日施行なんてやっているわけじゃないですか。悪いことはすぐさま実行し、労働者にとって意味があることはずっと先延ばしして、しかも十月一日の厚生労働省のペーパーは何でしょうか。みなし雇用制度を適用させないために何とかその前に成立をと悪あがきをしたのがこのペーパーじゃないですか。どうですか。 今、部長おっしゃいましたが、十月一日、みなし雇用制
ということは、九月三十日前にこの労働者派遣法の改正法案が施行されることはしないというタイムスケジュールでよろしいですね。
九月一日は物理的に無理だと思いますが、私がお聞きしたいのは、みなし雇用制度十月一日施行、これはどんなことがあっても実現してもらいたいんですよ。これは、この国会が法案を作り、雇用みなし制度に意味がある、違法なところに対してきちっと直接雇用制度を設けるんだということでこの法案は国会で成立したんですよ。それを、わざと施行させないために、その前に今回の派遣法の改正法案の施行をさせるって、邪道中の邪道じゃないですか。 国会がようやく成立させて、労働者が待っていることを実現させないために九月三十日施行なんという邪道は取らないということでよろしいですね。
今の答弁だと、厚生労働省がかつて出した十月一日問題というのは撤回されるということでよろしいですね。
専門業務派遣の女性が怒りという手記がありまして、今日も傍聴していただいているんですが、厚生労働省の一〇・一ペーパーを見たとき、これは私のことを言っているのだと思いました、専門業務偽装による期間制限違反の場合、派遣先は裁判を通じ派遣労働者と雇用関係にあるとみなされる、一〇・一ペーパーは訴訟が乱発すると、労働者の権利主張を敵視する説明を行っていたということなんですね。 今日、今大臣がおっしゃったとおり、もしそうであれば、やはり私は、今回の派遣法の改正法案は、先ほど同僚議員が質問したとおり、常用代替防止という点で極めて問題があり、生涯派遣するもので根本的に問題があると思っています。そして、重要なことは、少なくとも九月三十日前に絶対に施
この法案は九月一日施行となっていて、物理的に無理だと思うんですね。廃案しかないということを改めて申し上げたいと思います。 次に、均衡待遇についてお聞きをいたします。 三十条の三で均衡を考慮した待遇の確保で、賃金水準について書いてあります。今日、ちょっとこれは質問通告していなくて申し訳ないんですが、午前中参考人質疑があって、連合の副事務局長が、同一価値労働同一賃金というか、派遣労働者と派遣先労働者の間で不合理に労働条件を相違させることを禁止する均等待遇の問題に関して、例えばマージン率が三〇だとすると、派遣先が一〇〇だとすると、その派遣労働者も一〇〇、つまりマージン率が三〇だとすると一三〇払うように、要するに同じ働き方をしている
そんなことを考えて法案を提出して今の答えだったら、全然駄目じゃないですか。全く駄目ですよ。一番重要な賃金の点について、派遣先と派遣された労働者の間での均等、均衡を言わなかったら、これ意味がないと思いますよ。一〇〇、一〇〇じゃないと駄目じゃないですか。少なくとも一〇〇に近くなかったら駄目じゃないですか。意味ないですよ。どうですか。
研究して同一価値労働同一賃金を確立してから法案出し直すべきじゃないですか。これから研究するんだったら駄目ですよ。だって、今日だってその賃金の均衡待遇だって言わないじゃないですか。バランスの取れたといって、派遣労働者は給料安いんですよ。今、研究をこれからやりますと言うんだったら、研究してから派遣労働者の改正法案出してくださいよ。 ディーセントワークとは何かという先ほどの議論、直接雇用が原則だ。確かに間接雇用はたくさん問題があります。でも、少なくとも均等待遇を実現するんだったら、まだ百歩譲って分かる。しかし、一番重要な賃金について、それの均衡だって保障していない。それはできません、さっきの答弁そうですよね。だったら、この法案、出し直
福利厚生については、若干、厚生労働省令でやるという条文ありますよね。でも、賃金について、先ほどの回答だったら納得できないですよ。九〇%だったらいいんですか。一〇〇%ですか、八〇%ですか。同じ仕事をやっていて、派遣先と派遣された労働者の賃金格差はどこまでだったらバランスが取れていると厚労省は考えているんですか。