行政不服審査は広く国民を対象としているもので、国は申請人としての性質を持たないと考えますが、総理、いかがですか。
行政不服審査は広く国民を対象としているもので、国は申請人としての性質を持たないと考えますが、総理、いかがですか。
どこが私人なんですか。公権力中の公権力じゃないですか。
原告と裁判長が一緒なんですよ。 じゃ、これは質問通告しておりませんが、中谷防衛大臣、今まで行政不服審査法を使った例がありますか。国が、自治体がありますか。分からなければ分からないで結構です。
質問通告してなくて済みませんが、名護市が環境現況調査を許可しなかったということについて行政不服審査法を使った例が一度だけあるんですが、これは結論が出ていません。出てないんですよ。今日の農水大臣のこれが初めてなんですね。これはなぜかというと、やっぱり行政不服審査法は、行政法の通説は、国や公共団体はこの行政不服審査法に基づく不服申立てをすることはできないと考えられてきた。今まで、もし私人と同じ行為だったらできるよと言ったらたくさんできたかもしれないが、違うんですよ。裁判官と原告を同じにしてはいけない。だから、今日こういう結論が出したことは、そもそも行政不服審査法として適当、妥当ではないというふうに思います。 次に、これはサンゴ礁が破
この決定書に、執行停止により調査ができなくなるという関係は必ずしも認められないことから、指示の効力を停止したとしても公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは言えないとしていますが、沖縄県、調査が今までできてないんですよ。調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない。調査ができるんですか、調査させるんですか。
農水大臣、分かってないですよ。調査ができないから沖縄県困っているんですよ。調査をじゃ許してくれるんですね。よろしいですね。
この決定書に、調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない、調査ができるんですね。沖縄県は調査ができるということでよろしいですね。
今、沖縄県が岩礁破壊のサンゴ礁がどうなっているか調査ができないということについてはどう考えているんですか。
防衛大臣、制限区域内も調査できますね、沖縄県が、それだとしたら。
できないんですよ。沖縄県が政府に対して言ったら米軍に言えと言って、米軍に言ったら制限区域内は駄目だと言われて、沖縄県はサンゴ礁のことが心配で、壊れているんじゃないかという調査ができないんですよ。だから、この指示を出したんですよ。にもかかわらず、できるとか言うのは間違っていますよ。サンゴ礁は一旦壊れたら回復ができません。だから、とにかく一旦中止して調査をさせてくれという沖縄の声をなぜ聞かないんですか。 中谷大臣、そんなこと言うんだったら、調査させてくれるんですね、米軍と話付けるんですね。いいですか。
今まで調査ができなかったから、この指示を出したんです。 農水大臣、ここの決定書に、調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない、政府、責任持って沖縄県の調査をさせなければ、こんな決定書は本当にひどいですよ。だから、沖縄県がやっていると。 これは政府がしっかり民意をちゃんと受け止めてちゃんとやるべきだと。そして、菅官房長官が、沖縄県知事選挙はこの辺野古の移設が主要な争点ではなかったというふうに記者会見で言ったことは全く間違っていると思います。民意をどこまで踏みにじるのか。ちゃんと調査させてくださいよ。一旦ストップしてサンゴ礁の調査をしなければならない、そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックに当たり、政府はIPCアクセシビリティーガイドの日本語訳を早急に作成し、周知すべきではないでしょうか。いかがですか。
いや、これは実は障害者団体の人が、英語はあるんですよ。東京都が日本語訳をしているんですが、仮訳なのでということで出してくれないんです。二〇二〇年までに、障害のある当事者の皆さんたちが、果たして東京がバリアフリーなのかということも含めてこのガイドに照らしてどうかと、ちゃんとやりたいと。私は、それは必要なことで、これをやり切らないと、世界から日本の東京はこのガイドに満たしていないオリンピックをやっていると言われると思うんですね。 ですから、これ、東京都が仮訳を出さないのは私は問題だと思いますが、政府の方でこのガイドをしっかり日本語訳を作成して周知してほしい。いかがでしょうか。
前向きということは、東京都に頼っていたら駄目なので、済みません、政府で日本語訳を作って、それを障害者団体や当事者、私たちとも共有して、東京をまさにオリンピック・パラリンピックができる場所にするということでよろしいですね。
そのように検討するということで、早く日本語訳が出て、実際、東京の町がパラリンピックにふさわしいように五年掛けてできるようにと思っていますので、これは障害のある人もない人も望んでいることですので、是非よろしくお願いします。出してください。 では次に、技能実習生の問題についてお聞きをいたします。 この委員会でも何度かお聞きをしていますが、厚労省労働基準局監督課によると、二〇一三年、外国人技能実習生の実習実施機関二千三百十八事業場に対して監督指導を行ったところ、七九・六%に当たる千八百四十四事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。このパーセンテージは過去一貫して七〇から八〇%に張り付いており、改善が全く見られま
技能実習生は労働者ですよね、大臣。
労働者であるにもかかわらず、違反のパーセントが今大臣おっしゃったとおり高いんですね。二〇一一年は八二%。そもそも技能実習生という制度の中に労基法違反を生むような構造があるんじゃないか。それに目をつぶって拡充しても、うみとか問題点は広がるばかりではないかと思っております。 技能実習制度について、能力開発局長は、二〇〇八年四月一日の参議院厚生労働委員会において、「労働力対策という意味での制度ではない」と明確に答弁をしています。しかし、介護など人手不足が深刻化している業種において、外国人技能実習制度がなし崩し的に拡充されつつあります。矛盾ではないでしょうか。
いや、技能実習生の中で人権侵害が絶えないのは、これは労働力の対策ではないと言いながら、実は労働力不足を補う労働者として安く、本当に場合によっては奴隷的に使われているというところが問題です。ですから、このような手法を取る限り問題は解決しない。国際貢献という建前と、外国人技能実習生を労働力として活用するという本音の著しい乖離はいつまでたっても解消されず、そのことによって外国人技能実習生に対する人権侵害や労働諸法令違反も温存されたままです。 本当に外国人を活用する、すなわち日本で労働してもらうのであれば、外国人技能実習制度などという制度ではなく、労働者なわけですから、外国人労働者を受け入れるための制度について議論すべき段階に来ているの
私も、外国から労働者を連れてくるのではなく、まず真っ先に女性や高齢者や若者の活用をやるべきで、そして、もし受け入れるとすればきちっとしなければならないという大臣のそれまでの答弁には賛成です。 しかし、私が問題にしているのはその局面ではありません。これは労働力対策ではない、人手不足対策ではない、国際貢献で日本の技能を勉強してもらうのだという建前と、実は低賃金で、本当にある意味とても過酷な労働をしている技能実習生の現場の乖離が問題で、労働者だというのであればきちっと労働者としてやればよくて、この建前と現実の乖離をやっている限り人権侵害は増えるばかりではないかという指摘についてはいかがですか。
いや、これは法務省だけに任せることなく、まさに厚労省が一番出番ですよ。今まで法律があっても、八十何%違反例があるというような労働者の現場なんて異常ですよ。 実際、今日はちょっと時間がありませんが、たくさんのいろんな人権侵害事例があります。例えば、法務省に今日来ていただいていますが、強制帰国という、例えば賃金もっとちゃんとくれとか、セクハラやいろんなこと、パワハラやいろんなことに対して抗議をしたりすると、無理やり強制帰国を、本人が同意があるというような形で空港から送り返してしまうみたいなことがあります。 不正行為の類型の中に強制帰国は入っておりませんが、このような例は御存じでしょうか。