でも、厚労省は、現在の姿でどういう病床がどれだけの割合かというデータをお持ちなわけじゃないですか。病院側に四つのうち、四択の中から一つ機能を選べと言われても、病院側は困るでしょうし、それから厚労省がどういうビジョンで、どういうこれを割合で将来やろうとしているか分からなければ、それは病院側も判断できないと思います。ニーズに応じてやるんだというんだったら、ニーズに任せればいいじゃないですか。
でも、厚労省は、現在の姿でどういう病床がどれだけの割合かというデータをお持ちなわけじゃないですか。病院側に四つのうち、四択の中から一つ機能を選べと言われても、病院側は困るでしょうし、それから厚労省がどういうビジョンで、どういうこれを割合で将来やろうとしているか分からなければ、それは病院側も判断できないと思います。ニーズに応じてやるんだというんだったら、ニーズに任せればいいじゃないですか。
病院側にこの四択の中から選ばせるというのはどの段階でやるんですか。
でも、やっぱり分からなくて、この委員会の中でも、お医者様が質問、足立さんや様々な方も質問されていますが、四つの中から選べと言われても、兼ねているところや病棟の中でいろいろあるわけじゃないですか。だから、四つの中から選べと言われて、それは現実を反映するんでしょうかね。 それから、後ほどというか、診療報酬で絶対に厚労省は誘導していくわけじゃないですか。つまり、どれを選んだ方が病院が生き残りができるかとか、そういうふうについつい思うかもしれないし、何のためにこれ選ばせるのかよく分からないんです。 この間も質問をしましたけれども、結局上から目線の、上からのビジョンと上からの押し付けになるんじゃないか。つまり、これは都道府県知事は強力
話合いの結果、両方が対等で結論を出すのであれば、こういうペナルティーや強力な権限、付与しなきゃいいじゃないですか。 結局、意見が対立した場合、あるいは、逆に言うと、県知事が、このように廃院まで、助言に従わない場合はお取り潰しできるという権限をあらかじめ与えれば、そもそも従わなければならないというのが出てきますよ。だって、最後にはお取り潰しになるんだったら、言うことを聞かなくちゃというふうになるじゃないですか。 例えば、全国の病院数は、二〇〇〇年の九千二百六十六から二〇〇九年の八千七百三十九まで五・七%減少しています。また、公立病院の病院数も、二〇〇三年の千三から二〇一二年の九百十一へ九・一%、約一割減りました。これに伴い、公
しかし、高齢化が進む中で、さっき私が挙げたとおり、公立病院もどんどん減っているし病院も減ってきているんですね。やはりこれは、病院の統廃合を進める形でこれが進んでしまうのではないか、あるいは、やっぱり入院数を減少する、介護の社会化といいながらどんどんやっぱり入院数を減らして、介護難民とかというのが病院どんどん転々としなくちゃいけないような状況がよりひどくなるというふうにも思っています。 医療についてのこれが何が間違っているかというと、私は、徹底的に上から目線の上からの改革なので、医療を壊すんだと思うんですね。例えば全国の病院、産声の聞こえる街づくりプロジェクトで、社民党として全国何年間か掛けて回りました。長野の佐久病院や、例えば飯
社民党の福島みずほです。 特定公務員の国民投票運動の禁止についてお聞きをいたします。 公務員の国民投票運動に政治的行為禁止規定を適用しないとする百条の二では、特定公務員を除外することとなっております。その結果、政治的行為禁止規定が特定公務員にはそのまま適用されることになるのではないか。仮に特定公務員には政治的行為禁止規定がそのまま適用されるということであれば、現行法上生じている国家公務員と地方公務員との間のアンバランスがこれらの者については残ることとなります。 具体的には、特定公務員が国民投票運動を行った場合、国民投票法違反により処罰をされますが、それに加えて、国家公務員であれば国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
一昨年に出された国公法二事件最高裁判決では、公務員の政治的行為について、一方の事件は無罪となりました。特定公務員の国民投票運動の禁止は政治的行為の禁止とは趣旨は異なりますが、例えば、非管理職である警察官が私服で休日に勤務地から離れた場所で投票運動を行ったような場合等、禁止の趣旨には該当しないような行為が想定できるのではないでしょうか。 それらを定型的に規定するのは難しいですけれど、発議者は結果的に刑罰が科されないこととなる場合があり得ることを容認しているんでしょうか。参考人の小澤参考人などからも裁判官についていかがかという意見が出ましたが、いかがでしょうか。
この憲法審査会の中で、個人の中立性ではなく公務の中立性で判断すべきだという意見が出ました。是非また御検討をいただきたいと思います。 組織的に行われる公務員の国民投票運動の規制の検討についてお聞きをいたします。 組織的に行われる公務員の国民投票運動の規制の趣旨は、本法案附則第四項によると、公務員の政治的中立性、公務の公正性の確保とされております。そうであるのなら、公務員の国民投票運動自体は適法行為であるのに、それが組織的に行われるとどうして公務員の政治的中立性、公務の公正性に反することとなるのか理解しにくいというふうに思います。 二人以上でも組織なのか、どのように説明されるのでしょうか。枝野発議者にお聞きします。
船田発議者にお聞きをいたします。 船田発議者は明文改憲でやってこられた方ですが、この間、解釈改憲もやむなしとされたのかなというふうに思っておりますが、五月二十一日の北側発議者の発言どおり、やはり議論の積み重ねがあって、それがどうなのか、船田発議者にお聞きをいたします。 集団的自衛権の行使は違憲であるというのが自民党政権の戦後の考え方でした。急迫不正の侵害、やむを得ない、必要最小限度、集団的自衛権の行使はこの第一の要件、我が国に対する急迫不正の侵害がありません。集団的自衛権の行使は論理的に合憲とできる余地があるんでしょうか。
急迫不正の侵害、我が国に対する急迫不正の侵害を、我が国と密接な関係があるところの急迫不正の侵害と置き換えることは全く別物です。個別的自衛権の行使が少なくとも戦後合憲とされてきた、政権によって、のは、我が国に対する急迫不正の侵害は一応分かるからです。 侵略戦争は禁止されていますから、自分の国が侵略されていないのに他国防衛を理由にやるのが集団的自衛権の行使で、船田発議者、どう考えても、我が国に対する急迫不正の侵害と、密接な関係があるところの急迫不正の侵害は全く別物であって、今までの自民党政権というか、戦後の、自民党だけではないですが、政治の、三要件の一の要件を集団的自衛権の行使はどう考えても満たさないというふうに考えますが、いかがで
全く違う概念ですよね。我が国と密接な関係があるところへの武力行使に対して合憲だというのであれば、ベトナム戦争において北ベトナムから攻撃されたトンキン湾で、それでアメリカは武力行使、ベトナム戦争に踏み切るわけです。日本と密接な関係のあるアメリカが攻撃を受けたということであれば、今の船田議員の考えであれば、日本はベトナム戦争にもイラク戦争にも参戦できるということになりますが、それでよろしいですね。
全く論理的ではないですよ。集団的自衛権の行使を違憲としてきた、なぜ合憲とできるのか。一の要件を拡大をして、我が国と密接な関係のある国への武力行使が日本にとっても影響がある場合はできるとなれば、ほとんどできるじゃないですか。 日本には米軍基地がある、そしてアメリカとは密接な関係がある。実際に、安倍総理の「この国を守る決意」の中には、なぜイラク戦争、アメリカの戦争を支持するのか、二つ書いてあります。大量破壊兵器の存在、日米同盟の重要性、北朝鮮の脅威、だから日本はアメリカの戦争を支持するのだと、イラク戦争を支持すると書いています。 日本の安全保障に影響があるというのは解釈によっていかようにもなって、これが区分けの区別になるとは思い
三の必要最小限度を理由に、集団的自衛権の行使を政府は肯定してきておりません。集団的自衛権と個別的自衛権は量的概念はないと繰り返し答弁しています。 問題は、一の要件、日本に対する急迫不正の侵害があることが要件であるというのを今崩している。今の船田発議者は明確にこれを崩している。今までの政府の論理の積み上げの論理的帰結として、集団的自衛権を肯定する理由はどこからも出てこない。 しかも、今日あったとおり、密接な国にあるところへの攻撃が日本への攻撃とするというのであれば、歯止めなど全くないというふうに考えます。枝野発議者、この点についてどう思われますか。北側発議者、どう思われますか。
日本の国が攻められれば、おっしゃるとおり、それは反撃、正当防衛として反撃するということはあるわけです。でも、戦争は、他国防衛を理由に侵略戦争をやってきた過去があり、だから日本は集団的自衛権の行使はしないんだと。結局、集団的自衛権の行使をすると言った途端に歯止めがなくなる、実は歯止めがなくなる。自分の国が攻められているというのは割とはっきりしていますが、他国防衛を理由に、密接な関係がある国の防衛が危ういとなれば、歯止めなんかないんですよ。船田さん、それはないんですよ。 そういうことをやってはいけない、だから、皆さんたちの先輩の自民党の人たちも集団的自衛権の行使は違憲であるとしてきた。ここの参議院では、よく小西さんおっしゃいますが、
社民党を代表して、ただいま議題となりました憲法改正国民投票法改正案に対して反対の討論を行います。 今まさに、安倍内閣は集団的自衛権の行使に関わる憲法解釈を変更しようとしています。長年の国会論戦や国民的議論を経て確立し、定着してきた政府の憲法解釈を一内閣の判断で変更するという言語道断の企てであります。立憲主義の根本に関わるこのような憲法破壊の内閣の下で憲法改正国民投票制度の整備を進めるべきではないということをまず申し上げます。 改めて言うまでもなく、憲法第九十九条は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課しています。私たちは、まず憲法を尊重し擁護しなくてはなりません。その上で、も
社民党の福島みずほです。よろしくお願いします。 介護についても相当聞きたいんですが、医療について、それから今ありました事故調についても聞かなければならないので、そちらに今日は集中したいというふうに思っています。 ところで、今二割負担の件があったんですが、この間、厚労省は年金についての、大分先の見通しですが、八通りの、五つは大丈夫、三つは大丈夫じゃないという八通りの予測を発表されたわけですよね。一・八から一・六という経済成長は無理ではないかとすると、現役世代の四割ぐらいしかやっぱり払えないんじゃないか、あるいは国民年金保険はもう三万円台になるんじゃないかというような厳しい予測もあって、八通りの中で私は最も厳しい予測が多分当たっ
ただ、政令で二割負担の範囲を決めるわけですから、私は、これから経済が悪くなると二割負担の上限が、負担をしていただく人が、下がっていくとか、実は厚労省の年金と介護と医療の負担増の中で、やっぱり三つどもえで生活が苦しくなる。政省令で下がれば、済みません、あなたたちも負担していただくなんということは将来起こり得ると思っているんです。 そういう個人の生活に着目した医療の負担、介護の負担、年金が下がっていく、これを考えて私は試算すべきだと。どうしてもリアリティーが何か欠けているようにも思うんですが、いかがですか。
これは逆にこちらの方でアンケートを取って、これだけの負担に耐え得るかみたいな提起をしっかりやっていきたいというふうに思っています。 医療事故に関する調査の仕組みなんですが、これは私たちも事故調をつくるべきだと主張してきました。医療事故に遭われた遺族の人たちは、やっぱり事故原因を究明したいと。裁判をやったからといって原因究明がしっかり行われるわけではなかったりするので、やはりこういうのが必要。もう一つ、遺族や被害に遭った人たちの思いに応えると同時に、こういうことを積み重ねて再発防止につなげていくというのがやはり果たすべき役割だと思っています。 例えば、今回の法案では、医療事故が発生しても、医療機関の管理者が予期し得なかった事案
しかし、いや、再発防止に重点を置くというのは理解ができるんですが、予期し得た事案と主張したらもう調査ができないわけですよね。つまり、私がもし医療機関だとしたら、やっぱりこれ、予期し得たというか、調査を開始しないような形にやっぱり行ってしまうんじゃないか。そうすると、医療機関の判断で調査が始まる事案と始まらない事案と出てきて、逆に言うと良心的な医療機関こそ調査が始まってしまう。これは、結局イニシアチブを、拒否権を医療機関の管理者が持つ仕組みは私は違うのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
報告書に個人名も記されないということで、よく分からない報告書になってしまうんじゃないかとも思ったりするんですね。 それから、日航機事故、御巣鷹山の八・一二の事故があった以降、国土交通省に要請をしてヒヤリ・ハット、つまり、それまでは事件が起きなければ、衝突とかですね、報告がなかったのが、国土交通省が変えて、要するに、ヒヤリ・ハットや接近した事例や、事故が起きなくても問題が起きた場合には全部それは出せということで、そうすると、実は事故に至る前の段階でいろんな予兆が起きるということもあるので、というので、国土交通省自身が航空の安全のために一歩踏み込んだということがかつてあります。 だから、今回も調査に踏み込む前に、でも、私自身はこ