このペナルティーなんですが、この四分類に関する知事の要請に従わない場合、補助金や融資から排除する権限を知事が持っているということでよろしいわけですね。 また、医療機関が都道府県知事の要請又は命令、指示に従わない場合、都道府県知事は地域医療支援病院、特定機能病院の不承認、承認の取消しを行えるとなっています。実質的に医療機関が廃院になるような権限を都道府県知事に与えるものであるということでよろしいですね。
このペナルティーなんですが、この四分類に関する知事の要請に従わない場合、補助金や融資から排除する権限を知事が持っているということでよろしいわけですね。 また、医療機関が都道府県知事の要請又は命令、指示に従わない場合、都道府県知事は地域医療支援病院、特定機能病院の不承認、承認の取消しを行えるとなっています。実質的に医療機関が廃院になるような権限を都道府県知事に与えるものであるということでよろしいですね。
結局、融資しないわけですよね。自分がやっている融資だけじゃなくて、国がやっているものもさせないとか、言うことを聞かないと廃院にまでできるわけじゃないですか。言うことを聞かないというか、だって、要請又は命令、指示に従わない場合は都道府県知事は取消しができると。廃院になるわけですよね。ペナルティーを科してまで病床規制を進めるようなことになってしまうんじゃないか。医療崩壊に逆に拍車が掛かるんじゃないか。 私は、介護の部分も問題だけれど、実はこの医療の方も根本的な問題があると思います。巨大なお上の復活じゃないですか。都道府県知事がどうしてこんな強大な権限を持っていいのか。だって、とんでもない都道府県知事だって出てくるかもしれないじゃない
分かりました。 うちはこういう医療をやりたいと思っても、都道府県知事と、あるいは県の職員と意見が合わなかったらお取り潰しですよ、お取り潰し。これはおかしいですよ。結局、病床規制、費用抑制、基金をどう使うかの中で、私は、これはやっぱり医療を壊すというふうに思っています。問題がある、巨大なるお上の復活は許さないという、おかしいですよ、制度として。ということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 本日は本当にありがとうございました。 この法案が審議されるまでには、ほかの委員からもありましたが、長い長い道のりがあったので、きっちり審議をして私たちはやっぱりそれに応えていくべきだというふうに思っています。 こういう事故調査、事故調というのは必要だというふうに社民党も私も考えているんですが、ただ、この法案がちょっと懸念事項としては、医療機関側が予測しなかったということでなければ調査が開始しないと。そうすると、医師の内心によるのか、あるいは、予測したかしないかということに医療機関側にイニシアチブがあると被害に遭った人たちは逆に不信感を持つとか、この制度設計について、山本参考人、豊田参考人、いかが
医療機関側だけに唯一イニシアチブがあると、何か、理由にならないようなことが必要ではないかというふうに思っています。 それで、豊田参考人のお配りになられた資料で、御子息の死因に関しても、医師間だけでなく、看護師の申し送りや経過観察においても適切な引継ぎが行われず、チーム医療がなされていませんでしたという記述があります。 私も、事故が起きるのは、単に誰かの個別のミスというよりも総合的な問題だったり、例えば、ちょっと例が極端かもしれませんが、トラックやいろんなバスの事故なども、その運転手さんだけが悪いわけではなくて、過密労働や長時間労働や休憩が取れないという労働条件の問題もあるわけで、私は、事故調ができたら、個別の事案の解決、それ
医療事故はむしろ刑事事件に親しまないと私は思っておりますが、かつて富士見産婦人科病院やいろんな事件もあったと。そうすると、この事故調と民事事件、刑事事件との仕分、整理をどうお考えなのか。つまり、捜査機関がカルテを押収する場合がある、あるいは民事でカルテを差し押さえる場合がある、そういうことや、この事故調と民事、刑事の裁判、手続との関係の整理について、山本参考人、どうお考えでしょうか。
ありがとうございます。
社民党の福島みずほです。 本日は、現場で頑張っていらっしゃる三人の参考人の皆さん、貴重な御意見を本当にありがとうございます。 私も、介護保険制度は、とても、まあ私自身も個人的に助かっていますし、義理の母と、母と、父と。これを、要支援の一、二の通所サービスとそれから訪問サービスを介護保険給付から外すというのは介護保険を壊すんじゃないかと非常に強く反対をしています。 いろいろ問題はありますが、地域格差が起きて、結局、保険金詐欺じゃないけれども、四十歳から強制徴収され続け、実際本当に必要に、要支援一になって、通所サービス、訪問サービス欲しいなと思ったときに、その地域で十分受けられないということがあるんではないかと。 今日は
その要支援一、二を介護保険給付から外して地域包括事業の中に入れて、厚生労働省はNPOやボランティアの活用、民間企業の活用ということを言っています。もちろん、NGOやNPOやボランティアは大事ですし、その活用は大事だと思うのですが、私は、訪問サービスや通所サービスでもやっぱりプロの方が見てもらって、様子はどうかとか、そしてきちっとやっぱりプロ意識で見てもらうことですごく支援にもなるし、変化を見ることもできるし、また、より向上させることもできるというふうに思っています。 その意味で、NPOやボランティアなど活用するということについての御意見をお聞かせ願いたい。石橋参考人、勝田参考人、いかがでしょうか。とりわけ石橋参考人には、私は、N
おっしゃるとおりで、介護保険給付の有り難さって要支援のところから始まると思っていて、この部分をまず切るというか、地域移管すると、ほとんど何か有り難みがないというふうにも思います。 ところで、本日、石橋参考人が、外国人労働者についてのペーパーを出していただいていて、その点についての見解を教えてください。
勝田参考人にお聞きをいたします。 本日は、二割負担のことと要支援一、二の通所サービスと訪問サービスの地域移管と、それから特養老人ホームにおける原則として要介護三以上にすることについて発言をしていただきました。 要介護一、二も例外的に入れるというけれども、しかし、待機者リストの中にはそもそも申請ができなくなるわけで、そうだとすると、確かに特養老人ホームがあるというふうに思っていたら、それがもう駄目というふうになってしまうということや、それから、じゃ、特養老人ホームに今要介護一、二の人も実際に入っているわけですし、ニーズはあると思っているんですね。それを地域で安価にというか、単に訪問のような形でやってしまうんじゃないかという、こ
ありがとうございます。
社民党の福島みずほです。 前回、介護保険について聞きました。今日も介護保険について聞いた後、医療についてお聞きをしたいというふうに思っております。 私は、今回の改正案が要支援一、二の通所サービスと訪問サービスを保険給付から外すということが、なぜ行うのか。費用削減という図を前回示しましたけれど、費用抑制のためだけにこういうことをやるんじゃないか。サービスは変わりません、変わりませんというのであれば、何でこういうことをするのか。私も、保険給付から外すことがそもそもやっぱり問題だというふうに思っています。これは保険詐欺じゃないですか。 私たち、四十歳からずっと介護保険料を払い続けて、実際自分の親が、あるいは自分が介護のお世話に
いや、適したサービスとか良いサービスと言うけれど、今までの介護保険の訪問サービスとそれから通所サービスで、要支援で何か問題があったんですか。
地域移管して多様なサービスが各自治体で保障されるとはとても思えません。これは衆議院の議論でも山井さんが質問をしておりますが、物すごい大チェンジをやるわけですよね。そのときに、平成二十四年度に導入した介護予防・日常生活総合事業を発展的に展開、つまり今、和光市などでやっていることを全国に広げるという。要支援の高齢者が和光市で何人ぐらいこの事業に参加しているのかと聞いたら、五人という回答なんですよね。 つまり、多様なサービス、いいサービス、今よりも適したサービス、いろいろ受けられますというけど、それはうそで、実際、要支援の一、二の通所と訪問を地域移管してどうなるのかというモデル事業や、何人ぐらいがどうなって全国の全ての自治体でそれが可
いや、それは一体どこの話ですか。今議論しているのは、要支援一、二における通所サービスと訪問サービスの人たちの今まで受けられていたきちっとしたサービスが権利として保障されるかという議論なんですよ。今の大臣の答えは、いや、要支援一、二に認定されなかった人でも同じような状態の人がいて、いろんなサービスが受けられるって、問題が違うじゃないですか。
いや、意味が、やっぱりそれはごまかしですよ。つまり、要支援一、二の通所サービスと訪問サービスは、人々はやっぱり受けたいわけですよ。プロによってきちっとやっぱり通所サービス、訪問サービスを要支援一、二で受けたいんですよ。そういうサービスが受けられなくなるじゃないかという議論をしているときに、いや、いろんなサービスが、要支援一、二じゃなくても受けて改善した例があるという答えはやっぱりごまかしていますよ。 〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 それは、そういう人もいるかもしれないけれど、介護保険で何かといえば、要支援一、二の通所・訪問サービスがちゃんと受けられるか、権利として、全ての地域でという議論をしているわけですよ。でも、大
議論しているところがやっぱり違うんですよ。要支援一、二の人が通所サービス、訪問サービスを今までどおり受けられるのか。それで、何で保険給付から外すのか。 保険給付であれば、先ほども議論がありましたけれども、やっぱり給付として受けられるわけですが、その保障が、地域に移管して各自治体で全部受けられるかというとすると、それは受けられなくなるんじゃないかというように思っているんです。その立証が、費用抑制から全部入ってくるので、実際それはできなくなるのではないかというふうに思っています。 でも、逆に大臣、要支援一、二と認定されてもサービスの種類によっては保険としてのサービスが受けられなくなる、これでよろしいですね。
介護保険給付としてのサービスとしては受けられなくなりますね。
じゃ、今までの介護保険から外して何で地域移管するんですか。