この東京メトロの駅売店で働く人たちも、郵便局で働く人たちも、同じ仕事をしていて何でこんなに差があるのかということなんですね。やはりこれは差別を是正していくこと、低賃金をやっぱり上げていくこと、どんなに頑張って働いても全く良くならない、というよりも、この差別をなくすように是非お願いいたします。 技能実習制度についてお聞きをします。 建設分野に外国人労働者を受け入れるのに、なぜ構造的に人権侵害の危険をはらむ技能実習生の受入れ制度を使うのでしょうか。
この東京メトロの駅売店で働く人たちも、郵便局で働く人たちも、同じ仕事をしていて何でこんなに差があるのかということなんですね。やはりこれは差別を是正していくこと、低賃金をやっぱり上げていくこと、どんなに頑張って働いても全く良くならない、というよりも、この差別をなくすように是非お願いいたします。 技能実習制度についてお聞きをします。 建設分野に外国人労働者を受け入れるのに、なぜ構造的に人権侵害の危険をはらむ技能実習生の受入れ制度を使うのでしょうか。
技能実習制度は人身売買制度の一環であるとして、国際的にも長年にわたって批判され続けてきました。労基法違反も非常に多い。労働者として活用するのになぜ技能実習制度という枠組みを使うのか。むしろこの枠組みを使わず、じゃ、質問をちょっと、時間がないので一つだけ、変えます。 今回の受入れは、労働力確保のための元技能実習生の受入れだから、技術移転の目的での受入れではなく、受入れ企業を制限する必要はないはずではないか。受入れ企業を変わる自由、労働契約を解約し、再締結するなどの自由はあるのでしょうか。
時間ですので、終わります。
社民党の福島みずほです。 内閣法制局長官にお聞きをします。憲法九条は何を禁じていますか。
我が国に対する攻撃がない集団的自衛権の行使は、よって、憲法によって、憲法九条によって明確に禁止されているということでよろしいですね。
どうひっくり返っても、日本に対する攻撃がないわけですから、今、小松長官が明言されたとおり、集団的自衛権の行使はできません。日本国憲法下でできないということを改めて確認させていただきました。 イラク戦争のときに自衛隊はイラクに行きましたが、非戦闘地域、武力行使はできませんでした。防衛大臣、それはなぜですか。
改めて確認しますが、集団的自衛権の行使を憲法が禁じているので、イラクに自衛隊を送るにしても、武力行使をしない非戦闘地域ということの憲法のたががはめられたという理解でよろしいでしょうか。
私たちはイラク特措法に反対でしたが、小泉総理は、集団的自衛権の行使は憲法上許されない、よって、非戦闘地域、武力行使はしないということで、憲法上のたががはめられているわけです。今の国会、あるいは総理の答弁を聞いていますと、安保法制懇というたかが総理の諮問機関が決めれば幾らでも解釈改憲でできるような、それは国会を冒涜するものだと、戦後の日本政治を冒涜するものだと思います。今までの自民党政治の否定じゃないですか。 ところで、なぜ集団的自衛権の行使を総理は認めたいのか私は分からないんですが、「この国を守る決意」という、二〇〇四年に総理が書いている本があります。ここにこういうものがあります。軍事同盟というのは血の同盟です。日本がもし外敵か
日本が戦争するときは、自衛隊だけではありません、看護師さんやいろんな人たちも行くでしょう。戦争する、人を殺すことが間違っているという社会から、たくさん人を殺すことが正しいという世界にこの社会が変わるわけです。大変なことを閣議決定だけでやろうとしていることは、憲法破壊で許せないというふうに思っています。 それで、アメリカは、集団的自衛権の行使をする場合には大統領と国防長官の同意、そして戦争権限法では国会の承認を、議会の承認を要求しています。つまり、集団的自衛権の行使は、安保法制懇や総理が教室設例で言うファンタジー、フィクションではなく、ベトナム戦争やアフガン戦争をやるときのように、本当にこの戦争をやるのかどうか、大統領と国防長官、
集団的自衛権の行使と言われているものと安保法制懇、総理が議論しているものは全然違うんです。本当に血みどろの長期の戦争に加わるかどうかという問題と、今たまたま反撃するというふうに問題を設定していることそのものが、この集団的自衛権の本質、血を流せと言っていることをごまかしているというふうに思います。 資料をお配りしましたが、四月二十一日、東京新聞。北岡伸一さん、座長代理ですが、ここ、びっくり仰天するのは、彼の発言ですが、憲法は最高法規ではなく、上に道徳律や自然法がある、憲法だけでは何もできず、重要なのは具体的な行政法、その意味で憲法学は不要だとの議論もある、憲法などを重視し過ぎてやるべきことが達成できなくては困る。 この発言、ど
だって、彼、座長代行じゃないですか。柳井さんがヨーロッパにいるから、実際は彼が、彼が実質的座長ですよ。憲法を無視していいと言っているんですよ。憲法の上に総理大臣がいるのではなく、憲法の上に政治があるのではなく、憲法の下に政治があるんじゃないですか。こんな発言、おかしいじゃないですか。(発言する者あり)
憲法を無視していいと言う人が安保法制懇をやっているんですよ。そして、この報告書を有り難くもらうんですか。とんでもないですよ。憲法を破壊していいと言っているんですよ、無視していいと。こんな発言をやって、安保法制懇の結論なんか出すことはできないですよ。(発言する者あり)憲法尊重擁護義務違反です。
安保法制懇の第一次、第二次で一人追加していますよね。一人追加した理由は何でしょうか。第一次安保法制懇、第二次安保法制懇で、集団的自衛権の行使は違憲だという人は一人も入っていないということでよろしいですね。
第二次安保法制懇に、集団的自衛権の行使を違憲だという人は一人も入っていないというのが質問主意書の答弁ですが、第一次と第二次では一人付け加わっているだけですから、第一次安保法制懇も第二次安保法制懇も、ただ一人も、集団的自衛権の行使は違憲であるという今の政府の見解を持っている人が一人も入っていないということでよろしいですね。
入っていないと答えてください。
安保法制懇なんて、やらせじゃないですか。第一次安保法制懇も第二次安保法制懇も、誰一人として、今の内閣の見解、集団的自衛権の行使は違憲であるという、六十何年間の自民党政治を体現する人、一人もいないんですよ。どういうことですか。 総理が、自分が、血の同盟、血を流せ、集団的自衛権の行使を容認するために自分が仲間として選んで、誰一人反旗を翻さない、右向け右と言えば右の人ばかり呼んだのが安保法制懇なんです。この私的諮問機関をそんなに有り難がる必要は全くない。偏っているじゃないですか。 そして、小松長官は、この第一次安保法制懇でどのような役割を果たされたでしょうか。(発言する者あり)
国際法局長としてこの第一次安保法制懇に出席をされていたと。オブザーバーですから発言はできないでしょうが、国際法局長として、あるいは国際法と憲法は同順位、あるいは順位はどうかというのはありますが、憲法に、集団的自衛権の行使は違憲である、問題ではないかという発言などは、小松長官、されたんでしょうか。
第一次安倍内閣で第一次安保法制懇をやり、そのときの外務省の国際法局長は小松長官で、そこにコミット、オブザーバーとして参加をしています。第一次安保法制懇も第二次安保法制懇も、ただ一人も、憲法学者のほとんど全ては憲法下において集団的自衛権の行使は違憲であるという人たちであり、自民党政権もそうでした。しかし、一人も集団的自衛権の行使は違憲だという人はいないんですよ。小松長官そのものが第一次安保法制懇にコミットしている。 山本長官の首をちょん切って、なぜ横畠さん、次長が長官に昇格せずに、小松長官を据えたのか。安倍総理は、全部お仲間じゃないですか。自分に反抗する人間は、あるいは自分と同じ人間じゃない人間は排除して、首をすげ替えて、そして自
事務局は関与しているんですか。だって会議って、取締役会もそうだけれど、全員いなくちゃ議論できないじゃないですか。持ち回りや、座長と誰かがやるなんという話じゃ駄目じゃないですか。一体どんな議論をしているんですか。事務局は関与しているんですか。報告書はできているんですか。どうやって議論詰めているんですか。
だって、会議やっていなくて、どうやって連絡取り合ってやっているんですか。それにコミットしていない人間はどういう結論なんですか。 じゃ、二人か三人で議論しているとして、役所はそこにコミットしているんですか。こういうことを議論しているという提案が文書で出るんですか。どうやってまとめているんですか。