労働組合がない場合は、あるいは非正規雇用の人などはどうなるんでしょうか。
労働組合がない場合は、あるいは非正規雇用の人などはどうなるんでしょうか。
ということは、いつもよくあることで、労働組合がない場合、従業員代表ということで、結局は非正規やいろんな人たちが切り捨てられてきているのが今の日本の現状です。とすれば、これ事業縮小する、そして縮小して、解雇、辞めさせて、やった企業にお金が入るというのは、さっき、午前中に参考人にこのことを質問したら、新谷参考人の方から、確かに、今まで辞めさせることをちゅうちょしていた企業の背中を押すことになるという意味ではリストラ支援策になりかねないという旨の発言がありました。それは私もそのとおりだというふうに思っています。 問題は、私のさっきの質問も、整理解雇の四要件などを満たしていなくて、単に事業縮小しましょうといった企業が、経緯ということしか
ために使うといっても、企業にお金が入るわけでしょう。 それから、私の質問の意図は、整理解雇の四要件などを満たしていなくて、辞めさせたにもかかわらず、企業にがっぽりお金が入るのはおかしいんではないかと。最終的には裁判で争うことになりますが、それを、整理解雇の四要件があるかどうか、これの事業縮小は妥当かどうかという判断をハローワークができないんですよ。それやるんですか。あなたのところの事業計画のこの縮小は間違っているのでお金を払いません、そんなことはやらないわけでしょう。
裁判まで争うというところまでならなくても、その事業縮小に正当性がなかったり問題があったりした場合に、でも、本人が争うか争わないかというのは別として、会社側が行った事業縮小が正当かどうか、妥当かどうかという判断はできないわけじゃないですか。妥当でない事業縮小で人を辞めさせたとしても、その従業員が黙っていたらお金が入るわけでしょう。
世の中には全て裁判を起こす人ばかりではなく、不本意ながら事業計画の縮小で辞めざるを得ない、そしてその結果、会社側の方にやっぱりお金が入るということそのものが問題ではないかということです。やはり、その意味では、会社側がリストラをすることの背中を押すことになるというふうに思います。 就業促進手当が雇用劣化を増長させるおそれがあるのではないか。つまり、就業促進手当は、賃金がより低い企業へ転職した労働者に対し、その差額を六か月間補償する制度です。改正の趣旨で、再就職時点での賃金低下が早期再就職をちゅうちょさせる一因となっていると考えられることを踏まえ、早期再就職を更に促すためとありますけれども、これは雇用劣化の促進になるんじゃないでしょ
そもそも、産業競争力会議などは、雇用の流動化、そして流動化することで良い方へ行くと言いますよね。だとしたら、賃金がいいところに人は行くわけだから、それに合わせればいいわけじゃないですか。 例えば悪賢い企業は、まあ悪賢いと言うといけないですが、とにかく賃金を低く設定して六か月間はそれで上乗せしてもらおうとか、このことはやっぱり雇用の劣化を招くんじゃないか。いかがですか。
実は、これは日本の企業で転職すればするほど賃金が下がる現状を反映していると思います。というように、今の政権の雇用政策が、雇用の流動化によって良くしていくというのは実は現状に合っていないと思っております。これはまた今後厚生労働委員会でも質問させてください。 特定受給資格者の基準の見直しについて御質問いたします。 自己都合退職の事例であっても賃金不払や過重労働があった場合には特定受給者扱いとする規定について要件緩和する方針とされていますが、それは賃金不払や過重労働があったということですから、労働基準法違反など法令違反として必ず対応すべきではないでしょうか。
自己都合退職の事例であっても労働基準監督署が労基法違反などがあればきちっと対応するということで、それはしっかりやっていただきたいと思います。 また、現場では自己都合退職なのか会社都合退職なのか、割と実は微妙であるというか、ということがあるんですよね。自己都合と言われながら実は会社都合で、でも自己都合で退職届を出せと言われる場合とか。ですから、この要件については、今ですと自己都合退職か会社都合退職かで全然違っているわけですが、この点についての要件緩和はしっかりやっていただきたい、あるいは現場に合わせていただきたい。いかがでしょうか。
労働者派遣法の改正法案が上程をされています。これは、私と田村大臣、私と安倍総理の間でも非正規雇用が増えるのか増えないのかというところでずっと論争して、まだ平行線です。 お聞きをします。今までの例で、三年間働いて正社員になるという例はどれぐらい件数としてありますか。
実はこれデータは取っていないんですよね。 ごく少数ってどれぐらいでしょうか。
私もそれ、機構がやった結果を見ましたが、ちょっと前のデータで、でもほとんど正社員になっていないんですね。今でも正社員になっている人が少なくて、今回の派遣法の改正ですと、二十六の業種をやめて、派遣元で無期雇用であれば一生派遣になるわけですから、そして三年置きに会社は人を入れ替えれば派遣を雇い続けることができるわけで、今でも正社員になる人は少ないのに、もっと少なくなるんじゃないか。この辺の予測は、厚労省、どう考えていますか。
ということは、田村大臣、無期で、派遣元で無期雇用であれば一生派遣でしょう。こういう人たちが増えるということですか。派遣労働者が増えるというふうに考えていますか。
時間ですが、済みません。 今の話ですと、結局、無期で派遣である人が増えると思うんですよ。答弁が、そこが、いや、そう言ってもキャリアアップすればということですが、これはまた今後質問させてください。 以上で終わります。ありがとうございます。
社民党の福島みずほです。 ネオニコチノイド農薬についてお聞きをします。 EUの食品安全を評価する欧州食品安全機関が、ネオニコチノイド系の農薬、アセタミプリドとイミダクロプリドの二種類について、予防的措置としてADI、一日摂取許容量を下げる勧告をいたしました。これは、哺乳類の神経伝達メカニズムへの影響を検討、神経の発達と機能に悪影響を与える可能性があるという結論から実施したものです。これにより、欧州食品安全機関はADIを三分の一に引き下げるよう勧告をいたしました。 食品安全委員会は、EUの動きを踏まえ、委員会としてどのように対処しているのでしょうか。
EFSAは勧告をしたわけで、それも大きいと思うんですね。 東京都健康安全研究センターの田中論文では、クロチアニジンについてマウスを用いた発達神経毒性試験が報告されていますが、食品安全委員会はどのように評価をしていますか。
いや、これ大分前じゃないですか。ネオニコチノイド系農薬をなぜ取り上げるかといえば、ニコチンと類似の化学構造を持つ神経毒性物質で、蜜蜂が戻れなくなる、あるいはやっぱりこれは人間の脳などにも影響があるんじゃないかということでEUは踏み込んでいるんですよね。これは是非日本でもやっていただきたい。このような動きをなぜ日本の食品安全委員会は取れないんですか。
クロチアニジンの残留基準では、現在、厚労省がもう一度審議するべく食品安全委員会に再諮問する予定と聞いております。ということは、最初の段階で残留基準を上げないように抑制的な役割を食品安全委員会が果たせなかったということではないですか。あるいは、裁判で差戻し審にかかるということであれば、食品安全委員会は予防原則にのっとって、もちろん客観的な科学的見地からですが、見直すべきではないか。いかがですか。
そもそも農薬の摂取量は最大値まではよいという発想ではなく必要最小限度に抑えることが重要です。そもそも日本の基準は高過ぎます。また、OECDの調べで、面積当たりの農薬使用量は日本は韓国に次いで二番目、ドイツの十倍、アメリカの十六倍もあります。 再度、厚労省から食品安全委員会に対して残留農薬の基準改正、ホウレンソウで三ppmを今四〇ppmまで引き上げるということになっておりますが、再度これが諮問された場合、基準を見直して、例えばホウレンソウの基準値である四〇ppmを更に引き下げることを検討してもらえるのでしょうか、又はその可能性があるんでしょうか。
いや、厚労省がもう一度食品安全委員会に再度諮問したら、食品安全委員会としてはそれを重く受け止めて、ADIの範囲内だではなく、だって、さっき田中論文やいろんなことももう一回再検討するとかいうのもあったわけじゃないですか。ですから、食品安全委員会で是非もう一度再検討していただきたい。いかがですか。
EUにおける欧州食品安全機関がADIを下げる勧告をしたということを受けて今日是非言っていただきたい。食品安全委員会としては再度検討する、ADIを検討する可能性はあるということでよろしいですね。