社民党の福島みずほです。 内閣法制局、日本国憲法下で集団的自衛権の行使は違憲で許されないということでよろしいですね。
社民党の福島みずほです。 内閣法制局、日本国憲法下で集団的自衛権の行使は違憲で許されないということでよろしいですね。
現状でどうですか。去年五月十四日、ここで質問したときに、違憲であり許されない。答えたのを変えるんですか。どう考えるか、答えてください。
答えてください。日本国憲法下で許されないって今まで答弁し続けてきたでしょう。それを変えるんですか。現時点でどうか、答えてください。検討は検討でしょう。
従来、内閣法制局はどう答弁してきましたか。
総理、それでいいですね。
集団的自衛権の行使は日本国憲法に違反してできないというふうに総理が答弁したということで確認したいと思います。 自民党政権は……(発言する者あり)そうでしょう。(発言する者あり)
集団的自衛権の行使は憲法上許されないという内閣法制局の見解を、総理はそのとおりだとおっしゃいました。歴代の自民党政権は一貫して集団的自衛権の行使を否定をしております。これを変えるのであれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないとはっきり言っています。 総理、これでよろしいですね。(発言する者あり)
二〇〇五年十一月四日付けの答弁書で、政府によって、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられるところであると答弁していますが、このとおりでよろしいですね。政府の答弁書です。
一九八三年二月二十二日、衆議院予算委員会でこう答弁があります。内閣法制局長官、「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになると思います。」。これはアソウシンタロウ外務大臣も、そのとおりですと答えています。(発言する者あり)違う違う違う、ごめん。安倍晋太郎外務大臣もそう答えています。憲法を改正しなければ集団的自衛権の行使はできないと答弁しているんですが、それを維持されますね。
国際情勢が変更しているかもしれませんが、日本国憲法は変わっていません。日本国憲法下でなぜできるんですか。
解釈改憲ではできないということを言って、終わります。 ─────────────
私は、社会民主党・護憲連合を代表して、二〇一三年度補正予算三案について反対の立場で討論を行います。 二〇一三年度補正予算案は、初めに五・五兆円の規模ありきであり、行政改革推進会議によって無駄判定された八割が復活することに見られるように、特に緊要となった経費の支出という財政法二十九条における補正予算の趣旨を逸脱しているものが多く存在しています。また、公共事業によってGDPを無理やり押し上げ、更なる消費税増税を決定したいという消費税増税の環境整備予算となっています。復興特別法人税の一年前倒し廃止に伴う財源繰入れも実施していますが、企業だけ復興の負担を減じるというのは言語道断です。 社民党は、競争力強化支援と公共事業の増加など企業
社民党の福島みずほです。 この秘密保護法案は希代の悪法です。この希代の悪法を二十時間ぽっちりで成立させるなんて言語道断です。まだまだまだまだ議論することがある。検討する、検討するばかりじゃないですか。こんなの、やるやる詐欺と偽装表示以上の何物でもありません。ここは国会です。国会に出なかった法案はできないことなんですよ。やるんだったら国会に法案を出してください。そうでなければ、私たちは認めることはできません。 お手元に資料があります。内閣情報調査室は様々な役所と協議を続けております。例えば、外務省、警察庁、内閣官房、公安調査庁、法務省、議論を続けております。 また、お手元に資料がありますが、内閣情報調査室が内閣法制局に対し
ちょっと……(発言する者あり)じゃ、資料、ええとですね、資料……(発言する者あり)止めてよ。
内閣法制局に対して、内閣情報調査室は議論をしております。内閣情報調査室とは、二〇一一年九月十五日から二〇一二年十月十二日の間、四十七回審査をしております。この中身などを国会にちゃんと出すべきではないですか。 今日、資料を出しております。例えば、この中身、役所との交渉について見て、ちょっとびっくりしました。薬物の影響に関すること、医師の処方に従った、これ適性評価の薬物の影響ですが、医師の処方に従った薬物の適正な服用であったとしても、眠気、ふらつき等の薬理効果が発生する場合は、それにより自己を律して行動する能力が低下するかもしれないことを示唆しているから、本人にその意図がなくても特別秘密を漏らしてしまうおそれが存在すると評価し得ると
資料配付しております。薬物についての解釈がこういう医者が適法に処方したものでも薬物だと言っております。これはこれでよろしいんですか。 続けて三つ聞きます。インターネットのことについて、システムを管理する側が安全管理措置を十分に施さなかったといった不作為により漏えいした場合なんですが、これについての行政の回答は、不作為でうっかり漏れたとしても過失責任を問われ得るというふうに答えています。これだとインターネット業者がうっかり漏らしても、これは十年以下の懲役になる、これでよろしいですか。 それから、この素案の第七条第二項、その職員になることが予定されている者、新規採用者も含まれるかという役所の質問に、はい、これはそのとおりと。でも
これは、システム管理する側が安全管理措置を十分に施さなかったと不作為により漏えいした場合も、過失により十年以下の懲役と書いてあるんですね。 私が申し上げたいのは、今日ここに示しますが、これ一か月分の役所との交渉の中身のほんの一部です。たくさん役所とやっているんですね。これ、全部出してくださいよ。内閣法制局と憲法上どんな議論をしてきたか、それぞれの役所とどんな議論をしてきたか、これ、ほんの一部ですよ、これに関して出してください。国会で十分議論するために必要なので出してください。
じゃ、それと、特定秘密の保護に関する法律案の逐条案、逐条解説があります。これ、私、今日手に入れました。少し古いものですが、私は言いたい。もし、この逐条解説が早く、せめて閣議決定前、閣議決定後に国会に示されていたらこんな空転する議論しなくて済んだんですよ。なぜ、これ出さなかった。早く出せば議論がちゃんと充実できたじゃないですか。重要な書類、こんな書類を何で今まで出さなかったんですか。聞きたい。どうぞ、森さん。
十月末に論点表も出せということは言っています。論点表やいろんなものが出てきたのは最近です。国会議員の皆さん、論点表も逐条解説も全部あるんですよ。なぜこれ、でも出さなかったんですか。これは重要な法案です。これが全て国会議員に手渡され、国会できちっと審議されない限りこの法案の採決はできないと思いますが、どうですか。大臣、大臣。
いや、これが国会に出されていたら、出すべきだったんですよ、もっと早く。これはきちっと今後全部出して、充実した審議を行うべきだと思いますが、委員長、よろしいですね。いつまで出しますか、これ。