ありがとうございます。 だとしたら、「原則として」を是非条文から削除していただきたいというふうに思います。 では、第四条の第四項の一、「病床の機能の分化及び連携」とあるんですが、「病床の機能の分化及び連携」とは何でしょうか。
ありがとうございます。 だとしたら、「原則として」を是非条文から削除していただきたいというふうに思います。 では、第四条の第四項の一、「病床の機能の分化及び連携」とあるんですが、「病床の機能の分化及び連携」とは何でしょうか。
病床の機能の分化、どういう病床があるのか情報を集めて、どういうふうに有効に使っていくかは大事だと思います。しかし、入院しているがんの身内やいろんなところと話を聞くと、やはりある一定の時間がたてば、もうあなたは治る見込みがありませんから出ていってくださいというふうに言われると。そうしますと、それで本人ががっくりしてやっぱり亡くなってしまうとか。つまり、長期間入院をできるだけさせないという、診療報酬のことがありますので、この病床の機能の分化というのが社会的入院を防ぐという意味ではいいけれども、逆に今病院でどんどんやっぱり余命幾ばくか、もう治療の見込みがありませんから出ていってくださいと言われるような現状、これについてはどうお考えでしょう
しかし、もう大分がんやいろんなものがひどくなって、途中で退院してくださいと言われる負担もよく聞いておりますので、その点は是非よろしくお願いします。 次に、同じ条文の四項の一のニなんですが、「医療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し」、これは具体的にどういうことでしょうか。
厚生労働省は、中小の病院の合併及び統合を進めるという立場でしょうか。
これは、市町村合併ではありませんけれども、合併やこういうものが進むと、やはり患者の皆さんにとっては不便になることもあるので、これが今後どう展開していくのか問題だというふうに思います。 医療制度のところも問題ですが、次に介護の部分についてお聞きをいたします。 この間、効率化、重点化という部分はコストダウンだという衝撃的な答弁があったんですが、この介護の部分の第五条の二項の二の「前号に掲げる事項と併せた地域の実情に応じた介護保険法第七条第四項に規定する要支援者への支援の見直し」、これは今議論中の要支援と要介護を分けるという考え方なんですよね。
ダウン。
今の答弁で、先ほども同僚議員からありましたが、要支援と要介護を分けることについては社民党も問題ありというふうに考えています。要支援の段階でしっかりやることがやはり要介護を減らすことにもなりますし、一番初めの段階からのケアというのがとても必要で、これを分離することは介護保険の制度のかなりの部分が減殺されるというふうに思っております。 先ほどの大臣の答弁なんですが、社会保障制度一体改革に伴う所要額は、機能の充実、プラス分と重点化、効率化、マイナス分を差し引いて見積りを出しております、おっしゃるとおりです。財政審では、重点化、効率化の成果は未知数なので機能の充実を先行させるなと言われているわけです。ですから、先ほどの大臣の答弁は、重点
やっぱり負担増なんですね。 三号の「一定以上の所得を有する者の介護保険の保険給付に係る利用者負担の見直し」というのは、利用料の二割負担化ということでよろしいですね。
五号の「介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る同条の規定による施設介護サービス費の支給の対象の見直し」というのも負担増の話ですよね。
重度の方について検討するということは、それ以外の者については支給の対象をしないということの検討ですよね。
結局、例外を除いては重度でなければ特養老人ホームに入れないという仕組みをつくると。つまり、私が質問をしました二、三、四、五の部分はいずれも負担増なんですね。ですから、負担増か、あるいは入りにくくなるし使いにくくなるという部分なんですよ。いや、ほかの人が入りやすくなるとも言えるが、重度でなければ入れないという点では使い勝手が困難になるということなんですよ。 ということは、ここに書いてあるものは、いずれも負担増かその仕組みを使うことが排除されるということになるわけで、この方向は今の審議会で議論されていることとパラレルなんですが、非常に問題があるというふうに思っております。 医療制度改革の概要について教えてください。
医療機能の分化とはどういうことですか。
厚生労働省は、かかりつけ医みたいな制度を推進していくという考えはここに込められていますか。
かかりつけ医の制度をどう定義付けるかというのもありますが、逆にがちがちにそれがないと病院にかかれないってなりますと、適切な医療をダイレクトに取れないということにもなりかねないので、この機能の分化とかそういう言葉を聞くと、一体厚労省はその奥で何を考えているのかとついこちらは思うわけですが、そういう意味ではないということでよろしいですか。
消費税増税により、医療サービスを受ける人々、介護サービスを受ける人々が現状と比べて被る負担の増減がどうなると想定をしていますか。
後日また細かい数字をいただきたいですが、今の数字をざっと聞くだけでも、消費税増税により、いわゆる低所得者の人たちに負担が非常に増えると。その分を社会保障で相当見なくちゃいけないという部分について、本当にそれがうまく所得再分配機能を含めてやれるのかどうか、こちらとしてもきちっと検証していきたいと思っています。 最後に、この間も質問しましたが、二条で「自助・自立のための環境整備等」として公助がなくなりました。社会保障制度が持つ公助という考え方から自己責任、自助の考え方を前面に押し出し、社会保障制度が持つ所得再分配機能を抑制しようとしているのではないか、社会保障の権利性をどう考えているか、政治家田村大臣にお聞きをいたします。
自分で自分の健康に気を付けたいと思うのは通常の人の考えることであって、当たり前のことだったら書いてくださいよ。当たり前のことだったら、自助でなく公助、共助をきちっと書いていただきたい、それが法律でしょうということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 今日は三人の参考人、ありがとうございます。 この秘密保護法案は希代の悪法だと私は考えております。情報は民主主義社会の血液です。その民主主義社会の血液を情報統制し、物の言えない社会にすれば、それは民主主義社会ではありません。自由と民主主義を標榜する日本社会は、この法案を絶対に通してはならない、そう考えております。 今日、江藤参考人から、ツワネ原則にこの秘密保護法案が反するという指摘がありました。そのとおりです。そして、ピレイ国連人権高等弁務官、国連の中での人権のトップ、これはもう一人しかおりません。メアリー・ロビンソンさん、アイルランドの政治家を始め、この人権高等弁務官を務められた方たちは人権につ
韓国でも秘密保護法案は二度提出されて、二度成立しませんでした。南アでも何度も何度も議論をしてツワネ原則に近づけるという努力をしました。 国際的に、とりわけ国連の人権のトップが日本の秘密保護法案についてこういう言及している。日本は常任理事国や非常任理事国に入りたいと本当に思っている国なんでしょうか。法の支配がない、民主主義について理解がない、あるいはそういう価値観を共有していない国だと世界に対して宣言しているようなものだと思いますが、江藤参考人、いかがですか。
先ほど日比野参考人から、第三者機関というものについて検討となっても懸念が表明をされました。私もそのとおりだと思います。 この秘密保護法案は、現時点においても、修正を経ても、根本的な欠陥は全く払拭されておりません。とりわけ、第三者機関について検討するということであれば、第三者機関についてどういう中身のものかをしっかり議論した上で法案を練り直して提出をし直すべきではないでしょうか。全て、検討する、検討する。第三者機関、私は大事だと思います。だとすれば、検討するではなく法案を作り直せと言いたいのですが、日比野参考人、いかがでしょうか。