じゃ、これとは違う見解ということですね。 では、更にお聞きします。 取扱い業務者が、具体的な業務上の必要がないにもかかわらず、入手可能な立場にあることを奇貨として秘密を入手する行為、これはどうですか。
じゃ、これとは違う見解ということですね。 では、更にお聞きします。 取扱い業務者が、具体的な業務上の必要がないにもかかわらず、入手可能な立場にあることを奇貨として秘密を入手する行為、これはどうですか。
それでは、適性評価、民間に対してやるのに、これは防衛省、国土交通省、厚生労働省、経産省、いろんな役所が適性評価をするということでよろしいですね。
極めて広範囲になると思いますが、どれぐらい、何人ぐらいというふうに思っていらっしゃいますか。(発言する者あり)
先ほどおっしゃったように、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、全部の役所にかかわるわけで、実は物すごい数の適性評価を行うことになると思うんですね。私は、今国家公務員の数、どこも本当に大変で、増員要求、少なくとも減らさないでくれって頑張っているときに、こういう民間の人を適性評価をその行政の長が命じてやるわけでしょう。でも、公務員が民間をどうやって調査するんですか、あるいは公務員が民間を調査することの問題点というのはないんでしょうか。
たくさんのいろんな役所がやるわけでしょう。手足がないじゃないですか。まだ慣れていないですよね。内調がやるんですか。
行政の長がやるのは条文で分かるんです。具体的に誰がやるのかです。内調がやるんですか。
経産省はどうするんですか。
だから、内調がやるとかその行政の職員がやるというんですが、私は無理だと、とりわけ行政の職員。だって、公務員が民間のプライバシーを探るわけじゃないですか。それはとても困難ですよ、数が多ければ。 そして、このさっきの報告書なんですが、こう書いてあります。対象者の現在又は過去における隣人、友人、親族等の知人に対して事情聴取を行うこととするのが適当であるというふうにありますけれども、これはやっぱり知人の調査というふうに条文にはなっていますよね、今の法律では。でも、これ、私はやっぱりびっくりして、リアルというか、現在又は過去における隣人、友人、親族等の知人に対して事情聴取を行うということもあるわけでしょう。
いや、具体的に書いてあるわけですよ、現在、過去の隣人とかですね。嫌ですよ、そういう人に聞かれるの。だから、やっぱり嫌ですよ。知人とか親族に対して問合せするのって嫌ですよ。あの人、酔っ払って帰ってきますかとか言われるわけでしょう。しかも、民間と公務員、秘密を漏らしそうだから不適格だと言われたら、解雇はされないでしょう。でも、その人、その社会で、会社で仕事できるんですかね。
でも、秘密を扱うのが不適格だと言われたら、もうその人はそのチームから外されるわけですし、出世はできなく、出世というか、その会社にいづらいですよ。しかも、会社や公務員で同意しませんということそのものが、やっぱり本人にとっては出世や仕事に差し支えがあるということになると思います。 これは、保存期間、適性評価の保存期間は五年ということですか。
じゃ、六十年だったら六十年になるんですか。つまり、保存期間すら決まっていないんですよ、この法律。じゃ、その情報、どうなるんですか、これから検討って。六十年というのがあるじゃないですか。じゃ、六十年間保存されるんですか。というふうに言いたいと思います。 この報告書はいろいろ示唆に富むものがたくさんあって、これは検討せよ検討せよとずっと書いてあります。とりわけ裁判手続について書いてあるんですね。公判において秘密の保護を図りつつ、十分な立証を行うため、憲法八十二条二項の非公開審理についての手続を制度化すること等の措置を設けることも考えられる。しかしながら、本法制は行政主体が作成又は取得をする秘密を中心に構成するものであるため本法制に係
刑事法学者たち、数多くの人たちから、実際どういう裁判になるのか、権利が侵害される、被告人と弁護人の攻撃防御権が保障できない、出たじゃないですか。私はそのとおりだと思いますよ。だからこそ、この報告書は検討会議ではそこを検討せよとなっていて、それがなくて今回の法案が出ています。 この報告書には、最高刑が五年ですよね、今、自衛隊法の防衛秘密の漏えい、これを十年にするのであればその説明が必要だというふうに出ています。その意味で、なぜ倍になるのか、その説明はないというふうに思っております。 終わります。
社民党の福島みずほです。 この集団的消費者被害回復訴訟制度をつくるに当たって、関係団体の皆さん、消費者庁の皆さん、本当に頑張ってこられて、できるだけ早く、しかも今国会中何としても成立させ、大きな一歩を進むことができるよう、社民党としても努力をしていきたいと思っております。 この法案が衆議院を通過して約一か月、この間、参議院での審議ができませんでした。森大臣は元々消費者事件をやってこられた弁護士であり、社民党は、秘密保護法ではなく、この担当の消費者行政に是非もっと時間を掛けていただきたいと思っておりますが、消費者の法案の審議が遅れたのは、なかなか大臣がこの時間を割けなかったのではないでしょうか。 また、食品偽装問題なども起
社民党としても、私個人としても、秘密保護法ではなく、消費者保護、消費者行政で是非頑張っていただきたいと思います。 今回の法案は、消費者がこれまで泣き寝入りしてきた被害を救済するものですが、トラブルの対象が五類型になっております。例えば、欠陥商品を使ってけがをした場合でも、治療費や医療費、慰謝料についてこの法案は対象外としております。残念で、私はこれは入れるべきではないかと思いますが、なぜ対象外なんでしょうか。
先ほど同僚委員からもありましたが、日本はやはり実は遅れていると。懲罰的慰謝料やいろんなものも認められている国もあるわけですから、必要がある、是非三年後の見直しで検討をよろしくお願いします。 この法案の施行は二〇一六年と、三年以内としているのは遅過ぎるんじゃないでしょうか。せっかく法律を施行するわけですから、周知、広報に時間が掛かるにしても、積極的な対応を期待したい。いかがでしょうか。
その間に発生する問題の場合は裁判が提訴できないわけですから、三年以内とありますので、できるだけ迅速に取り組んでくださるようお願いいたします。 衆議院での修正で、附則の権利の濫用の規定が入っております。特定適格消費者団体による権利の濫用なきよう必要な措置をとるということですが、私もこういう濫用というのは恐れる必要はないんではないか、特定適格消費者団体というのはきちっと選ばれてやっておりますので、権利の濫用のおそれはないというふうにも思います。 具体的には、認定、監督のガイドラインにどのような規定を想定しているんでしょうか。
先ほども同僚委員の方から、対象となる事業者の外延の問題についての私も要望書をいただきました。その中に、例えば勝訴の率とかそういうものも考えたらどうかという、提訴の件数とか。私はそれでちょっとびっくりしてしまって、勝訴率を上げようと思えば負けそうな事件は引き受けないというふうにすればいいというようなおかしな形になるわけですし、また提訴の数とか、それはもうケース・バイ・ケースですし、困難でも提訴した方がいい場合もあるわけですので、乱訴のメルクマールにこういうことを考えるのは間違っていると思っておりますが、それでよろしいですね。
ありがとうございます。弁護士も勝訴率を上げるために勝たない事件は引き受けないとなったらおかしいことになりますので、是非よろしくお願いします。 本制度には仮差押えの規定があり、これを活用することで継続的に事業を営む意思がないような悪質な事案についても一定の被害回復が図られることが期待されております。しかし、本制度を含めた民事訴訟ではどうしても被害回復が困難な場合、例えばやったけれどももう財産が散逸しているとか隠しているという場合もありますので、消費者庁では、このような事案への対応を念頭に、学識者、経済団体、消費者団体等による消費者の財産被害に係る行政手法研究会を開催し、本年六月には取りまとめを報告されていらっしゃいます。 その
財産保全がきちっとできるように是非検討、また大臣も是非よろしくお願いいたします。 この集団的訴訟の制度については、もちろん通常の民事裁判でも被害者が事業者を訴えることはできるけれども、一人当たりの被害額が多くなければ裁判費用や労力に見合わず、多くの場合、泣き寝入りしてしまうという現実を受けた措置です。この制度ができることで、消費者被害で泣く、泣き寝入りをする人がやっぱり救済される、憲法の裁判を受ける権利の実現化、現実化だと本当に思っております。この制度をきちっと生かしてやっていくという消費者庁の決意をお願いします。
十一月六日、ネオニコチノイドについて御質問をいたしました。このクロチアニジンの残留基準緩和問題について質問したところ、森大臣は、御指摘の数値についてはしっかりと調査をして検討してまいりたいと思いますと答弁してくださいました。厚生労働省との間でどのような交渉を行い、どのような結果、対策を取っていらっしゃるでしょうか。