社民党の福島みずほです。 これは、NSC法と情報の提供ということでまず御質問をいたします。 秘密保護法の中で、外国の政府に情報を提供することができるとあります。また、日本も情報の提供、もらうことにもなるでしょうが、大量破壊兵器はないと当時例えば査察官が言っていたにもかかわらず、どんな情報をもらい、どんな情報を提供し、国民に何を明らかにするのか、それが大事だと思っております。 まず、お聞きをしますが、SPEEDIの情報を、二〇一一年三月十一日、三日後、米軍に渡したということは間違いないですね。
社民党の福島みずほです。 これは、NSC法と情報の提供ということでまず御質問をいたします。 秘密保護法の中で、外国の政府に情報を提供することができるとあります。また、日本も情報の提供、もらうことにもなるでしょうが、大量破壊兵器はないと当時例えば査察官が言っていたにもかかわらず、どんな情報をもらい、どんな情報を提供し、国民に何を明らかにするのか、それが大事だと思っております。 まず、お聞きをしますが、SPEEDIの情報を、二〇一一年三月十一日、三日後、米軍に渡したということは間違いないですね。
もう激怒ですよ。私はその当時、SPEEDIの情報を出せとずっと交渉していました。そして、ようやく出たのが、参議院の予算委員会で二十二日に質問してようやく一部が出ました。何で米軍には二〇一一年三月十一日の三日後に渡して、要求があれば、国会議員が必死で要求しているのになぜ出さなかったんですか。浪江の人たちは放射線量の多いところに逃げて被曝をしたんですよ。 なぜ米軍に出し、なぜ日本の国会、国会議員、国民に出さないんですか。
またほかのテーマでも聞きますが、日本では要求して出てこないのがアメリカの役所のホームページに出ている、原発情報が、などもあるんですね。 このSPEEDIに関しては、米軍には三日後に出し、私は必死で要求していたのでとても覚えていますが、とにかく出てこなかった。ようやく予算委員会で質問して出たんです。 このことについて言えば、外国への情報提供、つまり国民には秘密、国会議員にも秘密、出さなくて、しかしこの九条に関して言えば、秘密保護法九条によって外国の政府に対して提供することができると書いてあります。 外国の政府とはどこですか。
関係国の政府って何ですか。
意味が分からない。アメリカとイギリス、GSOMIAを結んでいるところですか、それともそれ以外ですか。あるいは、条文の中には情報提供することの制限も、チェックも、限定も何にもありません。国民には物すごく厳しくて、九条ではないんですよ。おかしくないですか。
ふざけるなと言いたいんですよね。外国の政府には情報を本当に提供する、何の限定もない。でも、国会議員や国民は秘密指定だとして、秘密会で教えてもらえるかどうか、もう本当にそんな状況なんですよ。 何で外国の政府には提供できて、国会議員、国民には提供できないんですか。
この条文では、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされている措置に相当する措置を講じているもの、これは秘密保護法制を持っているところ、フランスやドイツやいろんなところも入るわけですか。
行政の長に対する万全の信頼がなければ、こんな法律認められないですよ。国民が、国会がチェックすることできないじゃないですか。その行政の長の判断で、そして情報の提供ができるというのでは、誰のための情報か、国民のための情報かと言いたいと思います。 SPEEDIに関して言えば、福島県議会は、SPEEDIの情報が速やかに出なかったと、原発情報はこれ以上出なくなったら大変だということを理由に、秘密保護法慎重決議を県議会で可決をしています。情報が出なかったことでどれほどみんなが苦しんだか。いまだに出てきてないですよ。 次に、この間、官房長官に沖縄返還密約を聞きましたが、私はちょっと理解が、分からないので、もう一度お聞きをします。 自民
簡明にお願いします。
踏襲というのがよく分からないんですね。報告書と有識者の会議とありますので、簡潔に答えてください。自民党は密約はなかったという、これを維持するんですか、変えるんですか、それだけ教えてください。
いや、簡明に答えていただけないので、確認です。外務大臣、簡潔に結論だけおっしゃってくだされば結構です。密約はないと答弁したのは維持されるんですか、変更されるんですか、それだけ答えてください。
その当時においても、文書がアメリカから出てきて、そして証言もあって、にもかかわらず密約はないと抗弁してきたんですよ。やっぱりそういうふうにうそをつく政府だというのが、秘密保護法、本当に任せられないというふうに私は考えます。 次に、秘密指定をしているときに、その廃棄はできないということでよろしいですね。
それで、平成二十三年度における公文書等の管理等の状況についての報告書が出ております。 私は、それを見て本当にびっくりしました。というのは、公文書館に移管しているものは〇・七%、廃棄をしているものが九二・五%、延長しているものが六・八%。つまり、この現状においても、内閣総理大臣と協議し、その同意を得れば廃棄できるんですが、九十数%廃棄をしている。とすると、今も秘密指定をしているその秘密指定が終われば公文書館に移行するものと廃棄する場合と出てくる。今のことで、内閣総理大臣の同意があれば廃棄できるとあれば、ほとんど廃棄じゃないですか。ほとんど廃棄ですよね。 秘密保護法の問題点は、何が秘密か分からない。しかも、あるときに総理大臣の同
秘密保護法が成立していないんだから、これは秘密保護法を前提にしたものではないですよ。 ただ、私が言いたいことは、〇・七%しか公文書館に行かない、秘密保護法も内閣総理大臣の同意があれば廃棄できるとある。でも、現在も内閣総理大臣の同意があって廃棄しているものが九二・五%もあって、ほとんど、ニアリーイコール廃棄されているということです。 今日掲げますのは、ベトナムへの原発輸出についての資料を要求したものです。人材育成委託事業についての文書もそうですが、真っ黒々なんですね、真っ黒々。 つまり、私が言いたいことは、現時点においてもこういうふうに情報公開が本当にされない。しかも、ほとんど廃棄されて、廃棄されたことすら明らかになってい
いや、私が……(発言する者あり)そんなの分かっていますよ。でも、この法律は珍しく、日本の法制度では珍しく共謀だけで処罰するから、何にもやっていないのに、たたこうとした、あるいは話しただけで、暴こうと言っただけで処罰されるからとても危険だと、市民運動家も市民もジャーナリストも国会議員もそうなるんですよ。手続を聞いているんです。 とりわけ、共謀のときにどうやって秘密の特定するんですか。逮捕状にどう書くんですか。
どう書くんですか。逮捕状にどう書くんですか。起訴状にどう書くんですか。捜索令状にどう書くんですか。私は何で逮捕されたのか、何が秘密なのか、特定秘密どう書くんですか。
秘密なんでしょう。そこに秘密書けないじゃないですか。
その外形立証ってどういうことですか。私は何で逮捕されたのか、秘密を書いてくれるんですか。分からないじゃないですか。だって、話しただけなんだから。何に当たったか分からない。
だって、それ共謀に当たる、だったらどういうふうにするんですか。どう書くんですか。
中身書かないということでしょう。これは、戦前の軍事機密法のときは何を争っていたか分からなかったんですよ、裁判傍聴しても、秘密だから。でも、日本国憲法は八十二条で、表現の自由が問題になっているときは常に公開しなければならないとあります。じゃ、公開の法廷で秘密は明らかにされるんですか。