実質秘というのをきちっと暴かない限り争えないじゃないですか。これは、実質秘できちっと暴かなくちゃいけない、だからこれは公益性があるんだという立証を被告人と弁護人できないですよ。インカメラ方式で、裁判官のところでインカメラでやるということを裁判官が選択をする場合、しない場合とあります。 でも、森大臣、インカメラ方式は公判廷でのことではないから証拠採用できないでしょう。弁護人は見れないでしょう。見れなくてどうやって反論するんですか。
実質秘というのをきちっと暴かない限り争えないじゃないですか。これは、実質秘できちっと暴かなくちゃいけない、だからこれは公益性があるんだという立証を被告人と弁護人できないですよ。インカメラ方式で、裁判官のところでインカメラでやるということを裁判官が選択をする場合、しない場合とあります。 でも、森大臣、インカメラ方式は公判廷でのことではないから証拠採用できないでしょう。弁護人は見れないでしょう。見れなくてどうやって反論するんですか。
でも、裁判官が証拠開示をしない場合、インカメラを採用しない場合というのもあるわけですよね。つまり、裁判の中で何が秘密か分からない、秘密を明らかにしないまま、何を暴こうとしたか分からないまま処罰される例もあり得るということなんですよ。だから、この法案がとても危険、とりわけ共謀で、扇動で処罰をするということで危険なんです。(発言する者あり)NSCと秘密保護法はワンパックなんでしょう。 大臣、裁判官がインカメラ方式や証拠開示をしない場合は、公判廷にそれは出てこないですよね。
とんでもないですよ。弁護人は、被告人を守るために、この秘密を暴こうとしたことは正しいという立証をするために、秘密の中身が分からなかったらどうやって攻撃防御ができるんですか。全く何もできないですよ。とにかく分からないけど処罰されるということが起きるんですよ。だからこの秘密保護法が問題だと。 それで、ツワネ原則二十八条、公衆には裁判手続に対して異議を唱える機会が認められるべきである。原則二十九条、公的機関が公平な裁判に欠かせない情報の開示拒否をした場合、裁判所は、訴追を延期又は却下すべきであるということがあります。 特定秘密のこの情報を提供するについて、十条一項ロ、二において規定していますが、その場合に、ツワネ原則の定めるような
社民党の福島みずほです。 現行においても、九大臣ないし四大臣が閣議の前などの機会を利用して会合を持つ機会は確保されております。福田内閣においても、現行の枠の中で対応すべきものとして法制定に否定的な立場を堅持をいたしました。この度の法改正の必要はないのではないですか。
四大臣会合の新設により、閣議や九大臣会合が形骸化する懸念があるのではないでしょうか。また、この四大臣会合において、戦争するかしないかを決めるということはあるんでしょうか。
秘密保護法案九条では、特定秘密を外国の政府に提供することができるとしています。そして、新NSC法案では、議長、議員、参考人などに、日本人に対しては厳しく秘密を漏らしてはならないと書いてあります。 どうなんでしょうか。日本の国会議員と日本の国民には秘密指定して一切明らかにしない。でも、なぜ外国の政府にはその情報の提供ができるんですか。国民主権と民主主義より優越する価値があるんですか。
官房長官。
国民それから日本の国会議員には秘密だ、秘密だと情報を開示しないんですよ。でも、外国の政府には情報の提供ができる。日本の議長やいろんな副大臣には秘密を漏らしてはならないとある、でも外国の政府に情報提供できる。どっちを信用しているのか、どこの国に向かってやる政府なのかと強く思います。 スノーデン氏の件に関して、米国の盗聴対象の中に日本も入っていたとされています。米国に対して問合せ、抗議、確認などを行ったんでしょうか。ドイツは行っています。
ドイツの政府はかなり明らかにしたり抗議をしているじゃないですか。日本の総理大臣の電話は盗聴されていなかったということでよろしいんですか。
政府の情報だけでなく、国民の情報も盗聴していたというふうに言われています。しっかりこれについては何なのかということを日本政府として確認をすべきだというふうに思います。 この参議院におきまして、二〇〇六年三月八日、参議院の予算委員会で外務省の密約問題について私は質問いたしました。 公文書がアメリカからしっかり出てきた。当時担当だった吉野文六さん、局長、私、会いに行きました、半日。そして、しっかり説明をしていただきました。全部文書が出てきた。密約を認めるか。政府の答弁、当時の河相周夫北米局長は、返還協定が全ての立場で、密約というものはありません、そう答弁しています。当時は安倍官房長官、そして麻生外務大臣です。 密約はあるんで
密約はないんですね。
信じられないですよ。つまり、文書があるんですよ。文書がある、そして裁判でいえば物証がある、そして人証もあるんですよ。 吉野文六さんに私は聞きました。また、西山太吉さんの事件、文書不開示決定処分取消し等請求事件、地裁、高裁、高裁の判決は平成二十三年九月二十九日ですが、裁判所もしっかり密約の存在を認めています。ここまではっきりしているのに、日本政府はなぜ密約の存在を否定するんですか。(発言する者あり)
行政交渉を外務省と行いましたが、密約はないと答弁したんですよ。 そうしたら、官房長官、密約の存在は、密約の存在はあるということでよろしいんですか。密約の存在はあるということでよろしいんですか。今、自民党政権は、外務省の密約はあるということでよろしいんですね。(発言する者あり)いや、自民党政権がどう考えているか。
では、端的にお聞きします。密約といっても四つあるし、あの報告書はとても分厚いものです。二〇〇六年の私が聞いたときに自民党は密約はないと言いましたが、今の段階、今日の段階で自民党政権は密約はあるということでよろしいんですね。確認します。
いや、密約の存在はあるということでよろしいですね。密約はあるんですね。
民主党の報告書って分厚いもので、自民党政権が当時ないとおっしゃったので今の時点でしっかり確認したいんです。これはとても大事なことです。 密約は、今の時点で、今の時点でですよ、今日の段階で自民党政権は沖縄返還時に密約はあったということでよろしいんですね。確認させてください。
とすると、自民党政権のときのは変えたということですね。
密約はあったということを自民党政権として認めるというふうに私は理解をしております。 だとすると、そうしたら、森大臣にお聞きをいたします。森大臣は記者会見で、秘密保護法の条文の二十一条に関して、「「不当な」というのは、通常刑法三十五条に規定をされている違法阻却事由になる不当だと考えておりますけれども、具体的には判例がございますので、西山事件の判例に匹敵するような行為だと考えております。」と。二十一条は違法性阻却事由を規定したものですよね。とすると、構成要件該当しているということで、では、二十五条のどこに西山事件は該当するんでしょうか。二十三条です、ごめんなさい。
でも、記者会見で、「西山事件の判例に匹敵するような行為だと考えております。」と二十一条の解釈をおっしゃっているんですよ。二十一条、違法性阻却事由じゃないですか。とすると、構成要件該当がある必要があって、構成要件に該当するから違法性阻却すると、それは森大臣も弁護士ですから分かると思います。 とすると、二十三条の構成要件のどれに当たると森大臣は考えたんですか。だって、西山事件に言及されていますから。
でも、記者会見では西山事件の判例に匹敵するような行為と言っていますよ。ですから、でも、これはでも、やはり構成要件に、では、二十三条で、メディアに関してこの構成要件に該当する場合がどれぐらいの範囲かということなんですが、「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者」。でも、管理者、秘密と、こうパッケージがあるわけですよね。その秘密を管理者を侵害しないで取得できる場合ってあるんでしょうか。道端に落ちているのを拾う以外にほとんどないんじゃないんですか。