これ、運用面で随分各地でも違う例になると思いますし、非常に問題が起きると思いますので、是非、第三者委員会、苦情処理委員会を設けてくださるよう、この厚生労働委員会でも引き続き追及していきますが、よろしくお願いします。 二十八条八項の厚生労働省令で定めるところにより通知するとあるんですが、一体何を通知するんでしょうか。局長。
これ、運用面で随分各地でも違う例になると思いますし、非常に問題が起きると思いますので、是非、第三者委員会、苦情処理委員会を設けてくださるよう、この厚生労働委員会でも引き続き追及していきますが、よろしくお願いします。 二十八条八項の厚生労働省令で定めるところにより通知するとあるんですが、一体何を通知するんでしょうか。局長。
通知の中身、厚生労働省で定めるところにより書面で通知するとあるので、何を通知するか。
法案成立前の五月十六日から法案の趣旨を先取りして就労支援が強化をされておりますが、保護開始後三か月から六か月段階で低額であっても一旦就労を基本的な考え方としております。 ここで言う低額であってもの低額とは最低賃金をクリアするんでしょうか、それとも最低賃金以下でもよろしいんでしょうか。
今日午前中に視察をしてきました。とまりぎがこの生活困窮者自立支援法案のモデルだというふうにも聞いてもいるんですが、とまりぎの中における生活保護につないでいるケースは、こちらが調べてみたところ、そんなに多くないんですね。ですから、野宿者の方々向けであり、屋根も仕事もお金もない、かなり要保護性の高い人を対象にしているんではないか。ですから、しっかり生活保護につなげるところはつなげる、そしてしっかり支援者の充実というのも大変必要だというふうに思いました。 ハローワークなど、今朝も非常に頑張っているというふうにも思いましたが、生活保護受給者の就労支援について、人材ビジネスの参入を見込んでいるんでしょうか。
終わります。
社民党を代表して、今般の生活保護法一部改正法案と生活困窮者自立支援法案について、反対の立場から討論をいたします。 生活保護法は、憲法二十五条に定められた生存権保障の具体化であり、国民生活の最後のとりでです。今回の戦後最大の生活保護改革は、今後の国民生活の保障に大きな禍根を残します。 まず第一に、生活保護一部改正法案について、二十四条の新設は申請様式厳格化と扶養義務の強化による水際作戦の法制化であり、生活保護受給のハードルを確実に上げることになります。扶養義務者への通知と調査の条文化は、生活保護法四条が扶養義務の補足性を規定し、扶養義務を生活保護の要件としていないことを根本的に実質的に変えてしまう危険性があります。扶養義務者へ
社民党の福島みずほです。 今年八月から再来年までの三年間に総額六百七十億円の段階的な引下げが予定されております。 当初から、生活保護受給世帯のほとんど、九六%が影響を受け、とりわけ子どもの貧困対策法成立後だというのに、最も厳しい状況に置かれるのが都会のとりわけ子育て世代の生活保護受給世帯です。直撃をしています。生活保護受給世帯の子供の貧困を助長したのではないか。あるいは子育て世帯に対する引下げの影響について厚生労働省は把握をしているんでしょうか。
消費税が来年四月に八%になると。物価は上がっています。でも、生活保護は、とりわけ子育て世帯は下がるんですね。だから、こんなの踏んだりけったりというか、生活が本当に厳しくなると思っています。 一貫して厚生労働省に対して、生活扶助費削減の影響を知りたいと。例えば、どれだけ、生活扶助費削減によって生活保護が廃止になった世帯数、世帯類型別件数、都道府県別の件数、どれだけ実際に基準が下がったか、その世帯数などの資料要求をしておりますが、いずれも数字を把握していないと、基準引下げに伴い作成した統計資料はないという回答です。 でも、極めて重要なことですので、この重大な統計を取らなければならないと思いますが、いかがですか。
さっき同僚議員からもありましたが、きちっと調査すべきです。また、来年四月に消費税が上がり、物価が上がる中で生活保護の引下げ。その結果、何が起きるかということについてしっかり是非調査をしていただきたいということを改めて申し上げます。 法案の二十四条の八項で、前回も実は質問をしましたけれども、条文は、通知しなければならない、扶養義務者に通知しなければならないと、義務的になっております。生活保護法は、扶養義務を生活保護の要件としていないということでよろしいですね。
だったら、この条文おかしいじゃないですか。というのは、生活保護は、四条で生活保護の補足性としています。実際、いろんな人から援助をもらっていたら、その分、生活保護下げますよというのは理解ができます。実際扶養されているんだったら下げる。でも、問題は、あたかも、通知する、あるいは扶養義務者に報告を求めるというのであれば、実際四条を壊しているじゃないですか。生活保護の要件とすることになりませんか。
前回もそうなんですが、条文と厚生労働省の答弁違うんですよ。条文は、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知をしなければならない。通知しなければならないと書いてあるんですよ。扶養義務者は民法の三親等内の姻族も含むというのが村木局長の答弁でした。限定的じゃないじゃないですか。どうやって限定的に見れるんですか。
それは民法の二項でしょう。一項、直系血族及び兄弟姉妹、この件については、じゃ、全部通知するんですか。
駄目ですよ。だって、家裁の調停によって扶養義務を課すのは民法の二項、つまり姻族、三親等内の姻族じゃないですか。今の答弁だと、直系血族及び兄弟姉妹は家裁の審判経ることなく民法上は扶養義務がありますよ。今の答えで、そういう政省令書いたら必ず、じゃ、兄弟姉妹、親、直系血族、連絡するということになりますよ。全然限定的じゃないじゃないですか。あるいは、それの政省令やるんだったら、生活保護法四条を壊すということですよ。要件にするじゃないですか。
とすると、政省令には具体的にどう書くんですか。
ちょっと分からないんですよ。それだと、実際現場で本当に通知をしないのか。 今朝の朝日新聞に、お母さんを殺したお父さんがいて、三十年間別居していて子供は児童養護施設でずっといた、妻にも子供たちにも一切家族のことは言わなかった、しかしお父さんが生活保護の申請をしたという通知が来たと。今回の法案でも扶養義務者に報告を求めることができるとあるじゃないですか。 そういうふうに、親子関係でも、そういう事情でも、現場の窓口では扶養義務者ということでもう通知、実際出しているんですよ。DVのケースだって出しているケースありますよ。どうするんですか。
今の話だと、ほとんど原則として扶養義務者に通知することになっちゃうじゃないですか。実際そうなりますよ。そうすると、扶養義務は補足性の問題であって生活保護の要件でないというのは壊れますよ。 それともう一つ、この条文、通知をする、扶養義務者に調査することができる。あなた、お父さん扶養しなさいよ、いや、めいに対しておじさん扶養しなさいよということを例えば申請の段階で通知をするということで、これはだからさっき出た抑止力ですよ、本当に、抑止力。つまり窓口に……(発言する者あり)さっきの抑止力とは違いますが、抑止力。つまり、窓口に行けなくなっちゃいますよ、本当に。生活保護の申請に行ったら扶養義務者に通知が行くとなったらできないですよ。つまり
個人的に嫌がらせをするのでなく、例えば私が、前回も質問しましたが、生活保護の申請に行く、そうしたら、みずほは東京に行ったと聞いていたけれどもどこどこで生活保護の申請したと親類縁者に通知が行くかもしれないと私が思ったら、何やってんだ、一族の恥さらしだ、帰ってこいなんて言われるかもしれなかったら、もう生活保護の申請なんか行けないんですよ。 だから、個人が、自治体の職員が意地悪とか嫌がらせするというのではなく、通知をするということのこの条文そのものが生活保護を受けさせない、受けることをとても抑止するというふうに考えています。 大臣、どうやって現場の暴走を止めるんですか、この条文化で。
そうしたら、私が申請に行って、この人とこの人とこの人、絶対、あるいは親族誰にも連絡しないでほしい、関係が壊れているし、こじれますと言ったら通知しないんですね。
でも、調査しないと壊れているかどうかも分からないじゃないですか。それから、通知することで壊れるということもありますよね、より。要するに、非常にこれは、家族の中において生活保護の申請を本人がしたということを通知することが物すごくやっぱり波及効果があるということなんですよ。しかも報告を求めることができる。 でも、今の大臣の答弁で、私がうそをつかないということで、送らないでほしいと言えば送らないということでよろしいですね。
その扶養照会もまた問題だと思うんですけどね。 次に、二十四条の一項の書面主義、口頭主義。この委員会、この審議の中で、口頭でもいいんですと、書面主義というのはそんなに厳格にはやりませんというふうに答弁していただいているんです。でも、改めてお聞きをします。 大阪地裁の判決で、岸和田のケース、十月三十一日のケースなんですが、この判決は国家賠償請求も認めました。生活保護を支給しなかったのはおかしいという判決なんですが、保護の実施機関としては、そのような者が保護の対象から漏れることのないよう、相談者の言動、健康状態に十分注意を払い、必要に応じて相談者に対し適切な質問を行うことによって、その者が保護を必要としている者か否か、また保護の開