ただ、判決文読みますと、ここの部分で、援助する、保護の開始申請手続を援助することが求められるという部分があるんですね。だとすると、必ずしも書面主義ではなく、口頭での段階でも援助するということでよろしいですね。 そして、できれば、私は、二十四条はばっさり削除してもらいたいと、誤解を招くからと思っているんです。どうでしょうかね。二十四条一項も、これだったら書面主義になっちゃうので、どうですか、口頭主義でもいいということで、それを徹底できますか。
ただ、判決文読みますと、ここの部分で、援助する、保護の開始申請手続を援助することが求められるという部分があるんですね。だとすると、必ずしも書面主義ではなく、口頭での段階でも援助するということでよろしいですね。 そして、できれば、私は、二十四条はばっさり削除してもらいたいと、誤解を招くからと思っているんです。どうでしょうかね。二十四条一項も、これだったら書面主義になっちゃうので、どうですか、口頭主義でもいいということで、それを徹底できますか。
この委員会の中で、六月二十日の厚生労働委員会の質疑で、全国千二百五十一か所の福祉事務所、これは二〇一三年四月一日現在ですが、生活保護申請用紙が置いてあるかどうかは把握していないと当時副大臣は答弁をいたしました。 その後、各福祉事務所に対して申請用紙を置くよう厚生労働省は働きかけたのでしょうか。
この申請用紙をもらえないというところが問題なので、是非窓口の中でなく窓口の外に置いていただくようによろしくお願いします。 それで、この大阪地裁の判決なんですが、これは稼働能力ということが問題になって、所持金がほとんど全くなくて、にもかかわらず、真摯な努力が足りないとか、もっとどうにかなるんじゃないかということで、ずっと生活保護を認めなかったケースなんですね。 これは局長通達がありまして、これが、稼働能力を活用する意思があるか否かの評価について、真摯に求職活動を行ったかどうかを踏まえて行うものとするという局長通知があります。しかし、真摯にやったかどうかって、やっぱり主観的で分からない。やっぱりその人に応じてやるべきではないでし
でも、真摯にって難しいじゃないですか。私、真摯に質問していますが、真摯に答弁していただいていると思いますが、真摯ってやっぱり上から目線というか、分からないですよ。この岸和田のケースも大阪のケースも、相手側の面接官の名前を覚えているか、その後どうしたかとか、物すごく高い要求をやっていて、真摯にやっていないというので出さないんですよ。もう所持金四百円みたいな世界でも真摯にやっていないと、こう言われるわけですね。 ですから、真摯という主観的なものではなく、やっぱりこの判決にのっとって、その本人が稼働能力を活用する場としてどういうふうにしているかということに留意をするべきではないか。そのためにも、この真摯にというのは取っ払うべきではない
でも、この判決は、困窮状態を考慮して意思を判断すべきだという当然のことを言っているというふうに思っています。就職に行くためには交通費も要るし、この人、履歴書を書くお金もなかったわけですよね。ですから、今局長はそういうふうに答弁されましたが、実際は不可能なことを強いているんですよ。 だから、これ、真摯というのをやめて、この判決の趣旨を生かすべきではないか。あるいはこの判決を厚労省は一体どう受け止めていますか。
厚労省の答弁はそうなんですが、実際は、いろんな事例を判決などで読むと、やっぱり行き過ぎ、この通知を間違ってか、やっぱり忠実に反映しているのか、問題ありというふうに思うんですね。そういうことをどうやってなくしていくのか。 例えば、局長通知第四の四は、有効求人倍率や求人内容等の客観的な情報を踏まえて評価すべきとしています。これを根拠に岸和田市は、本件原告の保護申請を拒否し、原告を最低生活費以下の厳しい生活に追い込んでいます。裁判所も、原告夫婦は所持金三百円、預貯金四百七十七円しか有しておらず、ガスの供給も止められ、極めて厳しい生活状態であったと認定をしています。 有効求人倍率などの数値を偏重する運用を改めるため通知の改正をすべき
でも、有効求人倍率がこうだから、あなたできるでしょう、あなた、こうだからできるでしょうと、こう言われても、本人、個別のケースではできない場合もあるんですよ。つまり、局長通知がやっぱり独り歩きして生活保護の受給を拒否している理由になっているという点は、是非この通知を見直していただくようにお願いいたします。 基本方針では、就労・自立支援に向けての取組を保護の実施機関である福祉事務所と本人の間で確認するとしておりますが、就労支援にはハローワークとの連携が大変不可欠だと考えています。その点はいかがでしょうか。
終わります。
社民党の福島みずほです。 消費者の権利といったときに、食べ物の安全というのも重要な要素です。私も消費者担当大臣だったときに農薬やそれからネオニコチノイド農薬や取り組もうと思ったんですが、また、それはやり切れないまま宿題として残ったという思いがとてもあるので、まず今日はそのことについて御質問をいたします。 農薬そのものが、日本はEUに比べて残留農薬基準がリンゴが二十倍、お茶が三百倍、これは農業のやり方が違うという説明も当時受けたんですが、やはり高いんではないか。ネオニコチノイド農薬に関していえば、やっぱり昆虫が吸って脳を麻痺してミツバチなどが元に戻れなくなってしまう、神経を麻痺させるのでそれは子供や人間にとってもいかがかという
適切な対応を取るということは、やめるということでしょうか。これを受けてどういうことを消費者庁としておやりになるんでしょうか。
政府として、このことを踏まえてアクションを起こすんでしょうか。農水省はアクションを起こすんでしょうか。あるいは、消費者庁として具体的にアクションを起こすんでしょうか。EUはやめるんですよね。だとしたら、日本でもそれを学んでやるべきじゃないですか。
旧社民党の本部で、屋上で、養蜂家に開放して、ミツバチが、養蜂家に、何というのかな、ミツバチ栽培をやって、ミツバチ栽培というのかな、ミツバチがいて蜜を取りに行くというのを開放していました。 やっぱりそれで、ミツバチは非常に受粉に影響を与えているので、ミツバチがいなくなると受粉にひどく影響を与えると。ですから、ネオニコチノイド農薬は他の農薬と違って神経系統を麻痺させるので、ミツバチが元の巣に戻れないという問題、また、神経系統を麻痺させるので、ミツバチだけじゃなくて、人間、子供にとって本当にどうかという議論があり、EUは御存じのとおり使用禁止にするわけです。 農水省はいつもそう答えるんですが、是非、消費者庁は、環境省、農水省、いろ
力強い答弁ありがとうございます。 というのは、日本では、EUが禁止する前の野菜のEU基準に比べて数百倍にもなると。ネオニコチノイドのアセタミプリドについては〇・三ppmということで数百倍にもなるので、何としてもこの基準改定はやめなければならない。 例えば、大臣、使用禁止にする以前に、せめてEUが禁止する前の基準にするとか、そういうのはいかがでしょうか。
農水省に言うと、今検討中、調査中だと言うんですね。でも、それだと遅いと。人間についてももちろん心配ですが、ミツバチは受粉を行うので生態系が全く壊れてしまうと。 ですから、農水省に任せることなく、環境省、農水省、厚労省に任せることなく、是非、何の利権もない消費者庁ですから、利権がないというか、利権がないというのはすごい強みですから、是非消費者庁で森大臣のときに、この農薬規制、EUに倣って、これはミツバチや子供たちのために農薬のネオニコチノイドの禁止あるいは使用の一時中止、あるいは基準を下げる、何か成果を出していただきたい。どうでしょうか。
ありがとうございます。宿題が一つ一つ解決するようにと思いますので、是非よろしくお願いします。 次に、事故調のことについてお聞きをいたします。 消費者庁ができた理由が、当時、パロマのガス湯沸器あるいはシンドラーのエレベーター含め、何とかこういうことに対応してもらいたいということで消費者庁ができ、皆さんの期待も大きかったですし、それから事故調をつくるんだということで、私も踏み切り、シンドラーのエレベーターの遺族の市川さんや、八・一二連絡会、日航機御巣鷹山事故の家族の会の美谷島さん始め、皆さんがこの事故調をどういうふうにつくるか審議していただいて事故調ができました。ですから、今日の質問は、是非、消費者庁の安全調査委員会頑張れという
調査の申出数が百三件ということで、少し解決、もちろん一つ一つ大きな事件なので大変だと思うんですが、調査対象にできない理由は人員不足ということがあるんでしょうか。今後、消費者事故調の人員増強、体制強化並びに解決しなければならない課題、目標とする事故調の在り方を教えてください。
事故調への期待というのはとても大きいと思います。是非、人員拡充、消費者庁全体の人員拡充も含め頑張ってくださるよう要請して、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 まず初めに、福島第一原発における労働者被曝についてお聞きをいたします。 福島第一原発作業における労働者被曝、極めて重要なテーマです。今、全体の把握について教えてください。
事前にレクを受けたところでは、全対象者は、これ十月三十一日現在ですが、全対象者は二万九千八百十三人、そして五年間の累積被曝限度である百ミリシーベルトを超えた人は百七十三人、最大で六百七十八・八ミリシーベルト浴びているということでよろしいですか。
全対象者は二万九千八百十三人、これは漏れはないということでよろしいですか。