本條参考人にお聞きをします。 私自身も、精神病院で働いていらっしゃる労働者の皆さんたちと行政交渉をしたり、何ができるかというのをやってきたりして、例えば公衆電話、全部やはりテレホンカードで掛けられるようにやるべきだとか、そういう交渉もしているんですが、精神病院がこう変わってほしいとか、家族の立場からするとこういうところが変わると本当にいいんだけれどもという、通院、入院、両方を含めてアドバイスをお願いします。
本條参考人にお聞きをします。 私自身も、精神病院で働いていらっしゃる労働者の皆さんたちと行政交渉をしたり、何ができるかというのをやってきたりして、例えば公衆電話、全部やはりテレホンカードで掛けられるようにやるべきだとか、そういう交渉もしているんですが、精神病院がこう変わってほしいとか、家族の立場からするとこういうところが変わると本当にいいんだけれどもという、通院、入院、両方を含めてアドバイスをお願いします。
もしよければ、具体的にどういうことをやればというのがアドバイスがあればお願いします。
雇用のことについてお聞きをいたします。石原参考人がいろんな、本当に現場で頑張っていらっしゃることに心から敬意を表します。 障害のある方の雇用率、精神障害者の方の雇用率がずっと上がってきている、九割ぐらいになっているということは非常に歓迎すべきだと思うんですが、この上がってきた要因というのを石原参考人自身はどういうふうに分析をされていらっしゃるでしょうか。こういう点はいい、こういう点はもっと足りないとかいう点を率直に教えてください。
そうしたら、最後に池原参考人に、障害者差別解消法案の審議会で議論をずっとされていた委員でいらっしゃいますので、とりわけ雇用、精神の障害のある方に対してのこれからの施策について、私の時間は十二時までですので、存分に語ってください。存分の時間って、ちょっと余りないかもしれませんが、お願いします。
どうも、三人の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 まず二十八日、足立理事への答弁に対して、厚生労働省がOECDの平均在院日数が百日以内と言ったのは間違いではないでしょうか。デンマークは四・一日、フランスは五・九日、スイスは三十日、イギリスは五十二・八など、アイルランドは十一・一、とても短いんですね。日本の三百日に比べると、もう雲泥の差なんですが、この百日以内というのは虚偽答弁じゃないですか。
ですから、百日以内、でも、これは多くの方から、これ違うんじゃないか、やっぱり誤解を招くのでという意見が出ましたので、日本が断トツに多いと。つまり、韓国の百日だって大きいわけで、あとはぐんと少なくて、計算したら日本以外の平均は三十一日になりました。ですから、その意味では百日以内というのはちょっと、もう少し正確であるべきではなかったかと思います。 次に、精神科病院における公衆電話設置について一言お聞きをします。 精神保健福祉法や厚労省告示によって精神科病院の閉鎖病棟に公衆電話設置が義務付けられているにもかかわらず、二〇一一年十一月時点で七十二施設百五病棟で未設置が確認をされております。外部との意思疎通は極めて重要です。刑事施設に
これはナースステーションの電話で代替できるのでもいいというふうにしているんです。ただ、実際、虐待を受けたり問題があるときにナースステーションに行けない、あるいは電話を掛けるときに見張られているというふうに思えば電話できないですよね。 私は、刑務所や入管施設が変わり始めているので、精神病棟にこれはやっぱりきちっと、共通の場所とかではなくてちゃんと置くようにしていただきたい。これはどこにも電話が掛けられるようにしていただきたい。 今日は総務省に来ていただきました。 これは精神科病院から公衆電話の設置を要請されたNTTが使用率や売上げの低さを理由に設置を断ったなどの事例が報告されています。でも、刑務所にだってあるんだから、入管
じゃ、やってくださいよ。 そして、大臣、これは代替手段では駄目なんですよ。 私、何十年か前なんですが、スウェーデンで、刑務所で公衆電話のボックスがあるのを見て、やっぱりちょっとカルチャーショックでした。でも、日本も変わってきたんです。精神病院で中にいる人が困っている、虐待を受けている、こんな目に遭っているとテレホンカードで電話をできるというので、人権侵害をやっぱり、外部と交通権があるというのが人権侵害をなくすんですよ。 厚労省は通知出してくれているけれど、代替手段じゃなくて、全てやっぱりこの通知どおり、公衆電話の設置をする。総務省も、さっきの、もうちょっと心のある、踏み込んでください、お願いします。刑務所と入管施設と精神
宇都宮病院のときですか、中から紙飛行機を飛ばして侵害を訴えたというふうに私は聞いていて、電話、重要ですよ。大臣、これ、徹底するように、さっきの決意はそうだろうと思いますので、よろしくお願いします。 医療保護入院に当たり、同意者がその意思を取り消した場合、当該医療保護入院は直ちに中止すべきと考えますが、いかがでしょうか。
しかし、本人の意思に反して行われた強制入院で、同意者がその意思を取り消した場合、入院は取り消されるのは当然で、納得できないと。というのは、退院するのにやっぱり時間が掛かってしまう、取り消せばやっぱりそれで退院できるようにやるべきだと思いますが、いかがですか。
ただ、同意要件が一つの要件であったわけで、それがなくなった以上、入院の要件がなくなったというふうにも思います。 また、先ほども質問ありますが、指定医がいつも一人で判断するというのも問題で、本来ならやっぱり代弁者がいるとか、そういうことは必要だと思います。今日も二十八日もそうですが、今日、本條参考人と池原参考人のお二人は共に、保護者というのが削除されることは歓迎だが、家族の同意についてはお二人とも問題だというふうにおっしゃいました。私自身も、国際的な標準、基準からいっても代弁者を設けるべきだと、今回設けなかったことは本当に残念だと思っています。 ガイドラインをこの後、厚労省は作るやに聞いているんですが、できれば、例えば、百歩譲
でも、私は、家族、つまり今日のこの法案ですと三親等内の親族、扶養義務があるから、おい、めいにまで、遠く離れた家族だって、みんなが反対していてもその人の同意があればいいとするぐらいだったら、私からすれば、それはやっぱり強制入院の規制緩和なんですよ。みんなが反対していても、遠い家族の一人がオーケーと言えばいいやという形じゃないですか。 ですから、これは、そういう保護者をやめて家族の誰かだったらいいというのではなく、やっぱり強制入院の当初から、サポーターじゃないけれども、代弁者という制度を是非考えていただきたい。大臣、いかがですか。
代弁者をどの段階で入れるかという、どういう代弁者を入れるかも重要なんですが、やっぱり、さっきから済みませんが、刑務所であれ入管であれ、いろんなところであれ、閉鎖的なところにきちっとサポーターを入れていくというのはとても人権上重要なことですので、重く受け止めるという部分を私は重く受け止めて、今後それが議論になるように、本当によろしくお願いします。 それで、強制入院当初より、障害者総合支援法にある一般相談、地域移行・地域定着支援の個別給付が行われるようにできないかという点についてはいかがでしょうか。
ただ、今回のこの委員会でのテーマは、やはり入院が長い強制入院の人たちをどうやって早く地域へ、できれば帰すことができるかという中での地域移行は、やっぱり実は入院のときから始まっている、そこからケアをすることで退院ができるんじゃないかと思っていますので、岡田部長、ちょっとこれ、宿題というか、検討していただけないですか。
非自発的入院者に対して、これをどう減らしていくかという施策が見えるように、そして具体的な応援ができるようにお願いします。 政府の規制改革会議の雇用ワーキング・グループが、正社員より解雇しやすい限定正社員や派遣労働の規制緩和、ホワイトカラーエグゼンプションなどの提言案を固めたというふうに報道されています。 限定正社員、職種、地域、特に職種を決める、その職種がなくなったらその限定正社員は首なんということになれば、今の解雇の四要件や、それから正当な理由がなければ解雇できないというのが全く揺らいでしまう。限定正社員、何のために入れるんですか、解雇するためですというような、こういう構図、毎回、規制改革会議、問題だと言っていますが、厚生
ただ、これ、限定正社員が解雇のルールと絡めて議論が出ているところが極めて問題だというふうに思いますし、派遣のルールの規制緩和など許せないというふうに思っています。 これは、厚生労働省そして厚生労働委員会が、やはりディーセントワークを実現するために規制緩和は許せないという立場で厚生労働省はこれ頑張ってほしいと。そして精神病院の問題については、オンブズマン制度や代弁者などの件でしっかり取り組んでくださるようお願いいたします。
私は、社民党を代表し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に反対する立場から討論を行います。 今回の改正は、医療保護入院における保護者の同意を削除したこと自体は評価できますが、問題点が余りにあります。保護者の同意から家族等の同意への変更は、強制入院の一形態である医療保護入院のハードルを下げることにより、人権侵害のおそれが極めて高い医療保護入院を更に助長する危険性があります。このような強制入院の数を減らし、できるだけ地域の中で暮らしながら治療できる体制を整備すべきです。 厚労省は、医療機関へのアクセスを確保し、早期入院、早期治療で入院期間の短期化が見込まれる旨の説明を行っていますが、全く納得できません。
社民党の福島みずほです。 今日は本当に深い話、立憲主義と憲法十三条、個人の尊重ということをめぐるとても深い話を聞かせていただきまして、本当に心から感謝をいたします。 まず、高橋参考人にお聞きをいたします。 自民党のQアンドAは、人権の衝突概念を取らず、公益及び公の秩序によって基本的人権を制限できる、国民は公益及び公の秩序に従わなければならないという旨の規定を置いております。この基本的人権の制限に関してどう思われますか。
いや、高橋参考人だけで結構です。