登録型は、とにかく人間らしい労働をというか、登録型派遣では雇用保障がなかなかしづらいという面がこれあり、常時雇用する労働者を派遣するということの、常時雇用するということで雇用の安定を図る趣旨であるということでよろしいですね。
登録型は、とにかく人間らしい労働をというか、登録型派遣では雇用保障がなかなかしづらいという面がこれあり、常時雇用する労働者を派遣するということの、常時雇用するということで雇用の安定を図る趣旨であるということでよろしいですね。
この特定派遣事業の在り方について、届出制を許可制とする方向で検討するということでよろしいでしょうか。
これは権利を守るためにきちっと許可制とする方向で検討するということでよろしいでしょうか。
労政審に丸投げするんでなくて、厚労省は、労働部門は労働者の権利を守るって、労働って付いているんですから、労働省なわけでしょう。外国の労働省もそうだけれども、労働省なんだから、労働者の権利を守る立場でこれはしっかりやってください。 次に、みなし雇用制度についてお聞きをいたします。 みなし雇用制度によって派遣先に直接雇用された労働者が、直接雇用された直後に雇い止め等によって雇用を失うということが起きています。 みなし雇用規定は二つの面があると思います。労働者の救済という面と違法行為をしないようにある種のサンクションとしてきちっとやるんだという、警告ですよね、違法行為をするなという面と、両方あると思います。 だとすると、せ
直接みなし雇用規定が適用されて、労働条件が労働者の立場からすると良くないというのは良くないと思うんですね。 今後、有期契約について議論がありますが、局長、ちょっと厚労省で知恵出してくださいよ。この有期契約で、次、せっかくみなし雇用規定で直接契約になったにもかかわらず、半年後にあなた首となったら、まあ骨折り損のくたびれもうけとは言いませんが、非常に残念だと。厚労省、ここちょっと知恵を出して、やっぱりある種のサンクションと救済という面があるわけだから、期間の定めのないものとするぐらい、ちょっと太っ腹でやってくださいよ。どうですか。
直接雇用申込みによる転換が待遇改善につながるよう事業主を指導すべきだと考えますが、いかがですか。
これは、みなし雇用規定が適用された事業主に対して、労働条件の低下をするのは良くないと、是非そういう通達等をしっかり出していただきたい。どうですか。
派遣労働者の待遇についてお聞きをします。 派遣労働者に対する不合理な差別の禁止と均等待遇について、派遣元のみならず派遣先に対しても義務付けるべきと考えますが、いかがですか。
これは確かに、今回の改正でも努力義務として規定をされています。是非、派遣先社員との均衡ある待遇の努力義務として通達等できちっと周知していただきたい。いかがでしょうか。
日雇派遣禁止についてお聞きをします。今日も随分議論出ておりますが、改めてお聞きをします。 雇用機会の確保が特に困難な場合等を日雇派遣労働禁止の例外として政令で追加することとされておりますが、具体的にどのような場合を例外と定めるのでしょうか。
副業として従事する者、主たる生計者でない者、ただ、主たる生計でない者は、例えば就業規則における適用などで裁判でも随分争われてきたものです。主たる生計でないとは何か、従たる生計とは何か、これは裁判で争われてきていて、なかなか、世帯主ではない、何を条件とするのかというのは随分議論をされてきたところです。 今回、この政令で追加する場合、学生、主婦、高齢者が該当するとなると、これ結局、企業にとっての抜け道になってしまう。つまり、学生だったら親がいて主たる家計でないというふうになって、結局、日雇派遣禁止の例外として弱い人たちが、労働条件が今現に悪い人たちが雇われることになると、企業の抜け道になるんじゃないでしょうか。現に、二十二歳以下と女
若者や女性は主たる生計者でないとして差別を受けてきたんですよ。パートでも何でも低賃金になったんですよ。だから、そういう人たちを今度は逆に例外として、ああ、こういう人たちは、高齢者、学生、女性、これは日雇派遣労働禁止の例外となるということじゃないですか。差別がまた差別を生みますよ。 大臣、どうでしょうか。ずっと男女平等に取り組んでこられて、こういう例外規定、おかしくないですか。
問題関心を共有するのであれば、また労政審の議論や、今後これを見直す、見直すというかそのことを議論するときに、是非厚労省のイニシアチブでこれはしっかり、差別がもう一回また差別を生まないように、これしっかりお願いをいたします。 三十日日雇後に数日空けて更に三十日派遣といった形での、クーリング期間のような派遣は違法になると解釈してよろしいでしょうか。このようなやり方を規制するためにどのような方策が取られるのでしょうか。
この例えば日雇派遣など、違法に三十日以内の短期契約を結ぶことになった派遣労働者違法状態を告発をした場合、どのような救済がなされるんでしょうか。
労働者にとっては、現行法でも直接雇用ということもできると思いますし、またみなし雇用の適用ということもあると思います。 労働者の救済についてはどうなりますか。
そうしたら、次に、三十日を超えたことが確認した段階で、例えば働き始めた日から遡及して雇用保険に加入するように例えば指導する、例えば二十日働いていて、いや三十日を超えて働くことに、必要になったとなった場合の、雇用保険に加入するということは遡及してほしいという意見があるんですが、この点についてはいかがでしょうか。
今後検討をするということで、それはお願いいたします。 元々閣法、民主、国民新、社民の三党でまとめた閣法のときは、これは、労働者派遣法改正案では二か月以内の有期雇用の派遣禁止を定めるというふうになっていますが、今回の法案ではこれが三十日以内にされております。 そうなった経過と、今後、二か月以内の有期雇用の派遣禁止を検討していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に、二十六の専門業種についてお聞きをいたします。 政令指定業務二十六業務については、専門業務であることから、期間制限等の厳しい運用がなされていないというふうになっております。これについては、雇用の安定性と、それから常用代替防止をちゃんとやるということがこれまでも何度も確認をされております。政令指定業務について、極めて専門性の高い業務に限定されるものと解釈されますが、どうでしょうか。
今後この二十六業務については検討すると、今後は検討の対象となっているというふうに聞いております。 このときに、一つは時代に合う必要がある。かつてファイリングやいろんなものが入っておりましたが、それは今ではどうかという議論がありますので、この政令指定業務については、一つはやはり検討の必要はあるだろうと私も思います。しかし、これが専門性の高い業務に、とりわけ、今専門性だけではないとおっしゃいましたけれども、限定されるということでよろしいでしょうか。二十六業務がなくなるなんということはあり得ないと思いますが、いかがでしょうか。
労働者派遣法が法律の中に導入された経過は、とにかく専門性も高いから、一応交渉力もあるし、賃金もある程度保障されると。ですから、直接雇用でなく間接雇用だけれども、業種を限り、専門性が高く、交渉力があり、かつ賃金も余り低くはならないからこれに限ろうというところがスタートとしてあったと理解をしております。これを取っ払ったり、それから専門性でないという言い方をすると、そもそも労働者派遣を導入したときと違ってくる。 私自身は、派遣を認めるかどうかというのは議論があるところですが、認めるとすれば、せめて専門性があったり、あるいは間接雇用ということで、非常に低賃金になったり、労働条件が悪化しないようにすべきだと思っているんです。だからこそ登録