三億五百万ドルの日本が過般取り付けましたスタンドバイの取りきめと、今回の貸付予定額との関連でございますが、直接の関連はございません。
三億五百万ドルの日本が過般取り付けましたスタンドバイの取りきめと、今回の貸付予定額との関連でございますが、直接の関連はございません。
第一の点は、六十億ドルが少な過ぎるじゃないかという点でございますが、もちろん六十億ドルという額であらゆる事態に対処し得るかいなか、それは必ずしもはっきり言えないことだと思います。しかしながら、六十億ドルという総額を一応予定いたしまして対処いたしますれば、相当の程度の貢献をするであろうということは想像できるのでございます。短期資金の移動なりが一体総額でどの程度動き、またその中でその他の方法によって解消し得る分がどの程度であり、あるいはIMFに依存しなければならぬのがどの程度あるかということは、それぞれの事態によって違うわけでございますが、大体今予想される範囲内の移動であるならば、まあまあ何とかやっていけるのじゃなかろうかということで、
調査いたしました結果をお答え申し上げます。昭和二十四年十一月一日に貿易特別会計におきまして仮受外貨口として司令部より引き継ぎました金額が、ドルで一億三千五百万ドル、ポンドで千九百万ポンドでございます。これを円に検算いたしますと、ドルについて三百六十円、ポンドで千八円で換算いたしますと、四百八十五億円でございますか、これはすべて預金の形で引き継いだものでございます。その内容でございますが、何勘定とか正確ではありませんが、大体商業勘定に属すると認められますものと、それからテキスタイル・アカウント、繊維品勘定と認められますものとからなっておるのでございます。従って、ガリオア・エロア口というものは円でございまして、また引継ぎの対象とはなって
IMFから借りる場合の金利でございますが……。
金利と申しますか、実は手数料と言っておりますが、金利に相当する手数料は、三億五百万ドルのうちで一億八千万ドル分については利息はつきません。利息的な手数料は必要ございません。残りの一億二千五百万ドルにつきましては、三カ月間はゼロ、それから三カ月から一年半までが二%、一年半から二年までが二・五%、二年から二年半までが三%、二年半から三年までが三・五%と、かようになっております。
衆議院の大蔵委員会に出ているのではないかと思います。
そこら辺調べて、連絡してみますが。
今回のIMFの措置は、国際通貨基金協定の七条二項に基づきまして、七条二項では不足通貨の基金保有額を補充するための措置について規定されておりますが、その中で「基金は加盟国通貨の保有額を補充するため適当と認めるときは、次の措置の一方又は双方をとることができる。」、その中の(i)に「加盟国が基金と加盟国との間で協定した条件で基金に自国通貨を貸し付けること」というのがございますが、その規定の適用といたしまして今回の措置がとられることに理事会で決定されたわけでございます。
言葉じりをとらえるわけでございませんが、これは出資ではないので、貸付でございます。
で、お話のように、国際通貨基金協定では、資本移動についてはどちらかというと第二次的な考え方をとり、主として経常勘定について重点的にやってきたことは御承知のとおりでございます。ところが、こういうふうに短期資本の移動が激しくなって参りまして、基金といたしましても、それらの協定との関係を、いろいろ御議論もあったようでございますが、十分検討いたしました結果、今回の措置は協定の建前に違反するものではないという法的解釈がとられておりまして、本来は、お話のように経常勘定に主として重点を置いてやるべき建前ではございますが、最近のそういった情勢に顧みまして、協定には違反しない、この措置をとることによって協定と矛盾することはないというふうに解釈されてい
具体的には、事例から申しますと、昨年英国に対しまして十五億ドルのドローイングを認めます際に、それらの問題についてもいろいろと議論があったようでございまして、協定の六条の一項によりますと、「加盟国は、巨額な又は持続的な資本の流出に応ずるために、統計して基金の資金を利用することとなってはならない。」という規定がございますが、「巨額な又は持続的な」というところから考えまして、英国の場合、そういうふうな巨額な又は持続的な資本流出に応ずるということにならのないのであるという解釈がされて、イギリスの場合の措置がとられたわけでございます。つまり、基金の資金量も増加することにもなりますれば、その金額の判定の考え方もおのずから変化してくるというふうに
逆に申しますと、たとえばイギリスの場合に、十五億ドルのドローイングを認めて参ったわけでありますが、あの場合に相当多くの部分がやはり資本移動に基づくものでございますが、金額ははっきり幾らというふうに申し上げられませんけれども、そういう実態であったわけでございます。その場合に、この六条との関係などもいろいろと議論がなされた模様でございますが、そういった短期資金の移動に伴う場合に絶対に利用してはならないということもございません。言いかえますと、それを禁止しているというわけではない。建前から申しますと、経常勘定というものを中心にIMFはすべて考える仕組みでございますけれども、資本取引、資本移動の場合におきましても、そういった六条の規定なりで
先ほどもお答えいたしましたように、IMF協定の六条一項の(a)というところを見ますと、「巨額な又は持続的な資本の流出に応ずるために……基金の資金を利用することとなってはならない。」、(b)のほうは、これらのことを妨げるものではないというふうにしているのです。本質的には(a)のほうの規定の解釈だということになるわけです。 そこで、何が巨額または持続的な引き出しであるかということの解釈の問題になると思うのでありますが、基金の保有しております資金の保有状況等から考えまして、一般と申しますか、本来資本移動は、先ほど申し上げたように、第二次的と考えるべきだと思うのです。第一次的な一般の需要に応ずるのであって、その規定のある趣旨は、そういっ
具体的には、この規定の解釈に基づいてすでに基金が運営されているわけでございます。と申しますのは、先ほども御説明申し上げましたように、昨年イギリスが十五億ドルのドローイングをし、五億ドルのスタンドバイ取りきめをいたしました。あの措置はまさにこの規定の適用に、この六条一項に基づく部分もかなり含まれておるわけでございます。したがいまして、基金の解釈といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、具体的に申しますると、イギリスの昨年の引き出しの場合は、基金の業務範囲としてやれるのだという解釈をはっきりさせて、あのドローイングはイギリスで行なわれたわけで、したがって、今後におきまして、十カ国の中でどこがどういうふうなことで出て参りますかわ
提案理由の説明にもありますように、主として短期資本の移動ということが近年かなり多くなって参りまして、それが国際収支の安定に対する一つの障害となるおそれもあるということで、必要な場合には所要の資金を調達する。あらかじめ用意しておく必要はないけれども、必要なときに基金としては六十億ドルを限度として所要資金を調達し得る道を開くということでこの措置がとられ、また私どももそれが適当であろうというふうに考えたわけでございます。
このIMF、国際通貨基金協定は、国会で御審議いただいて、その当時国会を通過して、日本もそれに加盟したわけでございますが、その際六条の規定も当然その中に入っておったわけで、その規定の運用として、先ほど申し上げたように、具体的にはイギリスに対する昨年のドローイングも、この六条の規定によってもできるのだということで運営されたわけでございます。
先ほど申し上げましたように、国際通貨基金の活動の第一の重点は、お話のように経常的な取引が対象になると思いますし、また従来それを中心に運営されて参ったわけでございますが、しかしながら、資本取引、資本移動のための基金の資金の利用ということは絶対にいけないというふうになっておるわけでもございませんことは、この第六条の規定でも明らかでございますが、また資本移動に伴うIMFの活動分野がそこまで及ぶ必要のあることは、最近の事例から見ても明らかでございますし、現に今回の措置につきまして、他の諸国におきましても、それぞれこういった措置が必要であるという立場から、国内的に所要の措置をとりつつある実情でございます。 で、たとえばイタリーは、すでに所
お話のように、IMFの活動の発足以後のことを考えてみますと、やはり基本的には経常的な取引を対象にして、それを重点に置いて考えなければならぬ、またそういうふうに運営されてきたということは御承知のとおりであり、また御指摘のとおりだと思います。しかし、資本取引のための、資本移動のための基金の資金の利用という道も開かれておったことも、また協定に明らかなところでございます。したがって、IMFの活動の第一の主眼点である目的との関連を考えまして、そちらの本来の目的が阻害されるようなことではいけないと思うのですけれども、そちらのほうはそちらのほうで満たされ、同時に資本移動のための基金資金の利用をさせることも可能であるということでありますれば、それは
ボームガルトネルはフランスの大蔵大臣だったわけです。今御指摘になりました中で二、三の点についてですが、まず国際収支の危機というか、悪化に対して国内的な措置が必要であるということは、これは当然のことで、特に説明は要しないと思います。各国とも自主的にそういう配慮をいたさなければなりませんし、また、IMFからの資金の利用について、当然そういうことも話題になったわけでございます。 もう一つの問題点は、六条の「資本移動のための基金の資金の利用」というものが無制限に非常に広がっては困るじゃないかという点だと思いますが、それは先ほど来しばしば御説明申し上げておりますように、やはり経常勘定に基づく措置、経常勘定に基づく赤字に対処するための措置と
結局はアメリカの国際収支の動向からいってどうかということになるかと思いますが、過去の推移から見ますと、一九六〇年が一番悪かった年で、経常勘定におきましては、それでも六十八億ドルの黒字を出しているわけでありますが、政府支出、民間の長期資本の流出というのがかなり多くて、八十億ドル近くになっているようでありますが、その結果、結局金の流出あるいはドル債務の変化というものを招来しているわけで、三十数億ドルの日本流に見ますと総合的な赤字ということになっておるわけであります。昨年、一九六一年ではかなりそれらの事情が改善されまして、三十数億ドルから二十数億ドルまで下がっておるようであります。で、今年度どういうふうになるか、なかなか見通しは日本でもむ