ございます。
ございます。
お答えします。 グリーンカードの準備は五十五年から進めておりまして、五十六年度、五十七年度にかけまして、建物の方も朝霞にセンターが完成する段取りに至ったわけで、一方、システムの開発を進めるということで約二億八千万使っております。カードの準備までは正直言って用意いたしておりません。というのは、昨年の八月ごろ延期法案という動きがございました。これは政治の問題ではあろうと思いますが、その辺で相当膨大な経費をかけていいかという問題がございまして、非常に迷ったわけでございます。しかし、一方いろんなシステムの開発等につきましても、いままでやってきたものをどうするかということ、まあそれはやりましたので、それはそれなりとして、今後そこで凍結する
準備は着々と進めておったわけで、私自身、正直言って法律を守るという立場を再三答弁申し上げたわけです。そして、法律を受けて執行がそれを推進するというのが行政の立場であるということは当然です。しかし、一方において政治の方での法案提出という事態、これはやはり重大に受けとめるということも常識的な行政の態度であろうと思います。 これが、われわれ執行にとっては非常に悩む点でございますし、特に私はその点、主税局長としての立場があった時点と、その後執行に移ってからの時点、執行としては混乱がないようにということを頭に置かざるを得ない。そして、これが議員立法ではありますが提案があるという事態はやはり受けとめて、その間検討をどうしたらいいかということ
実情については担当部長が御説明しまして、また御質問があればお答えしますが、要するに税法を適正に執行するということに尽きると思います。租税法律主義で、国会でお決めになった税法を正しく執行するということに尽きる、私はこう思っております。
アメリカの事例は、正確ではないかもしれませんが、やはり申告納税ですから、正しい申告は尊重するというのが一方にある。また、そうでない反社会的な者に対しては厳しくやるという両面であろうと思います。 シャウプは申告納税をわれわれに言ったわけですが、彼が言ったのには三つございまして、所得は本人が一番よく知っておる、よく記録を持っておるのは本人であるというのが第一点。これが記帳義務を彼は提案した。第二点は、税務当局が適時適切に調査に来るということを前提にしておるわけです。申告納税、良心税ではありますが、やはり調査があるということによって正しい納税が担保される。申告納税といっても正しいことが基本ですから、先生御承知のようにヨーロッパは賦課課
執行を預かっておるものですから、立法論については権限外でございますけれども、私、この問題は税制三課長以来ですから十年来関係して、問題の複雑さというかむずかしさというものをよく知っておるわけです。四十六年ごろから厚生省との間ではこの勉強をして、いろいろな案を考えてきた経緯はあるのです。医療法改正が遅々として進まない。いろんな問題があったと思うのですけれども、その関連があってこの問題の糸口がつかめなかったのですけれども、塚本議員非常に御熱心にこの問題で突っ込んだことを御質問、ないしわれわれに対して接触いただいたことを私も非常に敬意を表しておるのですが、相続税の問題というのは社会的批判に耐える答えがございませんと、これはやはりむずかしい問
税の問題なものですから御説明しておきたいと思うのですが、農地の方は、御承知のように農地法がございますからね。経営と所有の一体の問題から特に認められているので、今回の改正は評価の合理化という点だけの問題です。 おっしゃっているその継続性の問題は、出資という形で継続していくわけですから、ただ出資のところの限定が医療法上の公共性からつけられるのが嫌だというのはおかしいと思うのですね。その限定のもとにおいて継続していく、それならば出資額で評価する、これが筋で、それからはみ出るものを何か別な便法でやるということはできない。 それから類似業種と言われますけれども、何に類似するか。そのとき問題は配当禁止なんですね。配当禁止という宿命を持っ
このたび、はからずも国税庁長官を命ぜられました福田でございます。 いろいろと本当にありがとうございました。まことに感無量でありますが、今後ともよろしくお願いいたします。(拍手)
まず、五十六年度の税収についてお答え申し上げます。 御審議いただいておったときのデータ、一番新しいのが一月税収で三月八日の発表であったわけですが、その前の十二月税収、これは二月八日発表ということで御審議願っておったわけです。で、十二月の税収は前の年の同じ十二月に対して一三・八%、それから一月は一二・〇と、こう高い伸びが続いていまして、経済指標もまだ楽観できる数字であったわけです。で、その中身としまして大法人、これは法人税のうちの大法人でございますが、十一月税収以来二〇%程度の伸びが続いておったというのが税収見積もりを変えなかった前提というか背景であったわけです。 九月のところの決算が十一月税収になりますが、これが一二三%と前
最初の金やゼロクーポンへの移動という問題でございますが、これは繰り返し申し上げていますが、客観的な数字で申し上げますと、金が五十六年中に五千七十五億円輸入いたしております。半分が個人の退蔵と見まして二千五百億円、五十六年中の個人金融資産の増加額は三十五兆三千億円でありますので〇・七%程度。それからゼロクーポン債は昨年から売り出されたものでありますが、二月に相当これは買われたわけです。七億ドルを上回ったと思うんですが、それまでの一年間で十一億三千万ドル、二千六百億円でございますので、ほぼ金の個人退蔵分と同じぐらいです。したがって個人金融資産の増加の〇・七、合わせて一・四、個人金融資産の増加額に占める割合はそういうものである。 個人
国会で御審議いただいておる時点での税収発表を追いますと、二月八日に十二月分の税収、三月八日に一月の税収であったわけです。そのあとが四月八日の最近の数字でございますが、十二月のところで先ほど申しましたが、一三・八ということで、一月が一二・〇、この姿は上向きの傾向を示したとわれわれは判断したのです。 と申しますのは、日銀短観も下期は上期よりも相当伸びる数字を発表いたして、それがさらに見直しをした数字でもまたそれを上回る見直しであったという背景がございます。もう一つは、法人税のうちの大法人がこの九月期決算以降二〇%の伸びを続けておるというのが、この経済を引っ張っていくだろうというふうに判断をしておったわけです。 これが予算審議をい
税収の見積もりは事務方がやっておりまして、その数字をぎりぎりに大臣に御説明するわけです。国会審議のちょうど終わりの段階でございますが、われわれとしては数字をよくチェックした上で申し上げるだけに相当重要な問題で、それを別に隠したというようなことじゃなくて、四月八日に発表を別にずらしたわけでもない。そのぎりぎりで直前に大臣に申し上げたと。われわれの中でそれは検討しておる際に不安はございますが、確定数字として申し上げるということはいまなお言えないわけで、そういう見積もりの性格としては御理解願いたいと思います。 税収見積もりに責任があれば、私の問題であります。
税収自体が幾らへこむということが申し上げられないというのが苦しい立場であるわけでございまして、実情はお察し願えると思います。 数字的に申し上げられない。したがって、またそれの延長で五十七が幾らへこむということもわからない。五十七年度はそのまま影響するとはまた言えない点もございますので、経済見通し等もそのままでございますし、税収の方はそれを前提といたしておりますから、まあ五十六年度の影響と、直にそれが影響するというのも、税収計算ではいろいろの要素がございますので、失礼ですが幾らへこむと、したがって、幾らの増収を要するというお答えができないという段階であります。
五十六年度に入ってからの物価の安定とか、それから五十五年度の決算で赤字が出ておったというような問題を踏まえた数字を見て補正として四千五百二十四億、これは剰余金減税の四百八十四億を含んでおるわけでありますが、これは補正を立てたわけであります。 その後の問題としては、先ほど御説明しましたように、その補正後予算が達成できるかと、見積もりどおりいくかという点については、この判断を毎月の税収を見ながらやっておったわけで、それで年度中にはいい数字を示しておったということでございます。で、四月になってからの発表の数字が、二月税収でございますが、それがたまたま悪いということでございまして、年度中においては補正はできることはやったと、その後の数字
見積もりというのが歳入予算の性格でございますので、これは黒になるというか剰余というか、上回る場合もあるわけで、今回は下回ると、昨年は反対だったんでしょうが、その見積もりで上下に振れるわけですから、その振れに応じて何か見積もりを直すというのは、この歳入だけの性格で申しますと私はないと思うんです。で、剰余を立てれば今度は歳出を強いて組まなきゃいかぬかということまで、歳出のことは私はわからないんですけれども、税だけのことでいえば見通しとしてこういうものがあると、それが確定的に動くかという問題は、決算でこれは確定で出ますから途中でどうするかという問題は歳出がらみであったりするときには判断があるでしょうが、予算的な面での歳入の性格からいえば、
これは、まず非課税貯蓄の問題と課税貯蓄の問題こうあるわけで、非課税貯蓄は御承知のとおりに限度があるわけでございます。金融機関が三百万、それから郵貯が三百万、それからマル優が三百万、それから財形があるということでございますので、これはやはり守っていただくということで、いままでとこれは同じなんです。 ただ、いままで非課税貯蓄申告書というのを窓口で書いておるんですね。そしてこの銀行に幾ら、それからほかの銀行に幾らというのを書いて、そこで出しておるんですが、これが各銀行窓口では、各銀行ごとに三百万ということでは困るので、やはり法律どおりに三百万を守ってもらうというのにはこのカードでどの銀行、どの銀行と。そういうのはいままでも窓口では書い
まず、五十六年度のところの税収がどうなるかという問題がございます。これは二月税収のところで五・六の伸びということで、それまでの二けたが半分になったということで補正後の数字に達することは困難であると、こう思われますが、あと不確定要因が三月の確定申告とそれから三月期法人の決算が残っていまして、この割合がまだ三割以上であろうと思いますが、そうしますと、これがわかるのが七月の初めということになるわけで、こういう仕組みになっておるものですから、悪いということははっきりしていますけれども、どのぐらいということはわかりません。 したがって、幾らへこむということがわからないというか、言えないという段階で次の五十七年度、これは経済見通しは変わらな
直間の問題というのは、勉強はいたしておりますけれども、具体的にという段階ではもちろんないわけで、税調の御審議を踏まえながら、われわれも事務的な勉強は続けていくということで、いま直間どうこうということを申し上げる結論的なものは持っておりませんけれども、両方一長一短があるということであろうと思うのです。一長一短があるのが、具体的な問題になった場合にどちらがそのメリットが多いかという問題で検討さるべきで、抽象的にどうこうということよりも、具体的なプロセスの中で今後議論が進められると思いますが、これもやはり税調及び国会での御審議を踏まえながら、われわれも検討を進めるという姿勢でなければいけない、こう思っております。
逆進性の問題は、所得に対して逆進であるということであると思うのです。所得税は所得について累進ですが、それとの比較で行けば逆進である。しかし、消費に対しては比例的であるわけですから、その辺はやはり考えようで、あくまで担税力をいつも所得に置くかという問題はあろうと思うのです。そういう前提の逆進ということですから、消費も担税力を持つということで考えれば、逆進という話はまた別の見方があるというのがまずございます。 その次に、まあ逆進ということを考えましても、食料品を外すということは一つの内容として前回の一般消費税の案にもございます。それで、食料品をどういう形で外すかという問題がございますが、これは外さなくてもいいという議論もあるわけです
現在、個別物品税を取っておるわけです。酒とたばこ、それからガソリン税、これは各国とも別個の高い税負担を求めています。しかし、あとは個別物品税ということで、付加価値税というのは、一般的な間接税との違いは個別か一般かということであると思います。ですから、いまある個別物品税は、この一般消費税の案の中では吸収されるという形をとっておるわけです。 個別物品税というのは、やはり個別物品を選び出しますので、どうしても経済に対して中立性を欠く。新たな物品が出てくる、また陳腐化してしまう、こういう個別の物品によるゆがみを、むしろ一般的な消費税として解決するというのが近代的な税制の常識でして、個別物品税を取っておるのは日本だけであるわけですね。した