ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 郵便貯金会館は、郵便貯金の周知宣伝を行う施設として、すでに全国十一カ所に設置されておりますが、この法律案は、これらの郵便貯金の周知宣伝の施設を、広く国民の利用に供し、効率的な運営を図り、もって郵便貯金の普及に資するため、郵便貯金法について所要の改正を行おうとするものであります。 郵便貯金会館のあり方につきましては、第七十五国会において、次期通常国会を目途に必要な法的措置を講ずる旨、政府としての見解を表明していたものであり、さきの第七十七国会に郵便貯金法の一部を改正する法律案を提出いたしましたが審議未了と相なったものであります。 この
