郵便局というインフラを今後とも活用していくという必要性と、それから郵便事業については、また郵便貯金事業と違う面もあろうかと思いますので、私の方から今の点についてコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
郵便局というインフラを今後とも活用していくという必要性と、それから郵便事業については、また郵便貯金事業と違う面もあろうかと思いますので、私の方から今の点についてコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
御質問の趣旨を十分理解できているかどうか、ちょっと自信ございませんが、民営化をどのようにとらえているかということでございます。 冒頭申し上げましたように、地銀、地方銀行以下、地域金融機関というのは地元密着の営業をしておりまして、資金調達につきましても運用につきましても、地元を離れてはない金融機関でございます。その意味で、銀行ができてから、それぞれ営々と各地で地元のために展開をしてまいったわけでございますその結果、お客様との関係でいいますと、貯蓄手段の提供なり、それから決済手段の提供なり、いろいろな意味で、明治時代に郵便貯金ができたころに比べますと十分に地域の方々におこたえできているのではないかということでございます。 そうい
連続的保有の規定についてのお尋ねでございますが、私どもは、再三申し上げていますように、政府出資が残っている状態は完全な民営化とは言えないのではないかというふうに申し上げております。 それはそうでございますが、今回の株式の連続保有がそれではどういう趣旨で設けられている制度なのか、どのように運営されるかということにつきましては、私どもからは、つまびらかでございませんので、この修正についてコメントすることは差し控えたいと思います。
御指摘のように、移行期間十年という非常に長い期間がございますし、その間にいろいろな環境も変わってまいりますので、最終的に私どもが望む姿に本当になるのかどうかについての懸念がなくはないわけでございますが、法案を拝見しますと、例えば、先ほどの規模の縮小でございますけれども、移行期間十年という時間軸がございますから、その間に、例えば定額郵便貯金の満期が次々到来するわけでございます。その辺を貯蓄から投資に振り向けるというような大きな流れ等と、それから窓口での郵便局の方の顧客との接点が非常に大きいというようなことからすれば、いろいろな金融商品の販売等に向けることも可能でございますから、規模の縮小については、移行期間中にかなりしていただけるので
仮に、移行期と完全民営化と分けて考えますと、移行期につきましては、先ほど申し上げましたように、郵政民営化委員会という制度ができておりますので、ここで、民業の圧迫にならないような業務範囲について十分に慎重に取り扱っていただけるだろうと思っているわけでございます。 そして、完全民営化、すなわち、政府の出資等が全くなく、そして税負担とか預金保険料とか全部負担は民間と同様、かつ、金融のルールも全部適用になるという暁には、これについてまで私ども、つまり、純粋に民営化された後の競争を拒否するというものではございません。
視覚障害者対応ATMの導入などのバリアフリー化への対応の御質問でございますが、この分野の重要性につきましては、地方銀行は各行とも十分認識しているものと存じます。そういうわけで、各行とも、ATMの更改、更新の機会などをとらえて、順次、視覚障害者対応ATMの導入を進めておりまして、今後、設置箇所は着実に拡大していくのではないかと認識しております。 例えば、個別の例でございますけれども、ある大手地銀は、ことしの五月でございましたが、現在十二カ店にとどまっております視覚障害者対応ATMの設置箇所を拡大して、百八十五カ店全店に配置するという計画を公表させていただいております。 各行によって若干差がございますが、そういうふうに順次進めて
厳しい御指摘でございますが、私どもは、今の公社のままの形態で政府保証を裏打ちにした存在でありますと、肥大化に歯どめがかからないということを憂慮しているわけでございます。そして、もちろん民営化につきましては、大変大きな課題でございますから、時間もかかりますし、さまざまな法案に盛り込まれております手だても必要だと存じておりますが、いずれにしても、進むべき目標として公社でなくて民営化ということは、公社のままではやはり立ち行かない、あるいは弊害が大きいというふうに私ども考えているわけでございます。
私どもの立場では、できるだけ早く株式の売却が行われて、完全に政府の影響のない民営化の形態にしていただきたいと立場上ずっと申し上げてきております。そういう意味でいいますと、いろいろな手だてのもとに慎重に進めざるを得ないということが、私どもからすれば、特に移行期間を含めて心配事でございます。 それから、最終的な連続保有のお尋ねでございますけれども、これは連続保有を妨げないという規定でございましたでしょうか、できるということでございますので、それは、実際にその時点で連続保有の事態が実現するのかどうかよくわかりませんのと、仮に連続保有の事態になったときにも、その必要性が、政府側において何らかの事情で、少し、よりグリップを残しておきたいと
同じような御答弁にはなりますが、先ほど来の御答弁のように、銀行持ち株会社というのは子会社の中に銀行業務を営むものを持つということで、持ち株会社自体が銀行業務を営むものではないわけでございまして、持ち株会社の認可で一番重要なポイントは、子会社群の経営管理がきちっとできるかということになるわけでございます。 その場合に、銀行持ち株会社が、子会社たる銀行の経営管理のほか、ほかの分野の子会社の経営管理も統一的に行うわけでございまして、その子銀行も一つある場合もあれば複数ある場合もございます。いろんなケースがあるわけでございますので、持ち株会社の認可の際の審査基準としては、まずその子会社群をきちっとコントロールできるような経営陣の体制があ
お答えいたします。 まず第一の点でございますが、本法案における説明義務の位置づけについて申し上げますと、この説明義務を怠りますと、本法では直ちに不法行為があったものと認められ、元本割れが生じていればそれが賠償すべき損害と推定されるという、大変強力な民事効果を持つものでございます。そういうことで、立法上は説明義務の範囲は元本割れと因果関係を持つ一定の範囲に限定する必要がございまして、およそ金融商品の仕組みすべてについてそのような強力な民事効を付与することは、やや均衡を失するということが考え方でございます。 しかしながら、今委員御指摘のように、現実の本法案の運用場面におきましては、元本欠損が生ずるおそれがある旨あるいはその原因と
ただいま御指摘のとおりでございます。例えば、一般人に理解できないような説明を一方的に行ったような場合には、説明義務が履行されたとはみなされないわけでございます。したがって、本法案におきましては、実質的にその説明義務が全うされることとなる程度の説明がなされている必要があるというふうに考えております。 また、一般的でない方々、例えば知識、経験等の乏しい顧客の方もおられるわけですが、そういう方々につきましては、もちろん、より丁寧な説明が必要となることが考えられるわけでございます。この点につきましては、例えば知識や経験に適合した勧誘を行うといったことでございますので、この法律の先ほどの規定ではなく、一般的な業者のコンプライアンス面での対
この点についても的確な御指摘をいただいておりますが、確かに、説明方法自体は法定しておりませんが、法案におきましては、説明が実質的に行われることが必要でございます。 ですから、この場合、この法案で求められておりますリスク要因の説明とか、その発生のメカニズム等の派生的、付随的な説明を実際にお客さんに行う場合には、やはり書面を交付した上で、かつ口頭でも丁寧に説明するということは十分考えられるわけでございまして、それはやはり金融商品ごとに、その内容、複雑性に応じて個別に判断されるべきことではございますが、一般論としては、もちろん書面での業者の説明が伴うということは望ましいことではないかと考えております。
余りリスクのある金融商品に投資したことがございませんが、保険とか預金とか、そういうものにつきましては、一応分けて、封筒か何かに入れて管理はしてございます。あと、勧誘を受けたときに、先方のパンフレットにつきまして疑義があるときは、メモ書きなんかはしてございますけれども、御指摘のように、将来訴えるかもしれないというところまで考えているわけではございません。
若干補足させていただきますが、御指摘のとおり、今回の法案では、販売業者は、インターネット等を通じて販売を行う場合であっても説明義務が課され、重要事項についての説明が実質的に行われることが必要でございます。 具体的にどのような方法でインターネット上における説明義務を確保するかにつきましては、現在この法案の趣旨にのっとりまして実務的に検討されているところでございますが、例えば、説明内容を画面に表示させて顧客の返信メール、契約のときには返信メールがあるわけですから、そのところで説明を受けたという確認、クリックということでございましょうか、あるいは画面上において問い合わせ窓口、メールアドレスを設定するなり、照会頻度の高いQアンドAの掲載
お答えいたします。 説明方法につきましては、確かに法律上、その具体的な内容を規定してございません。説明方法につきましては、いろいろな方法がございますし、形式的に流れてもならないということで、法令上そうなっているわけでございまして、とりあえずこの法律を成立させていただいたあげく、その後でどのような影響が出てくるか、その辺も見きわめたいと存じております。
お答えいたします。 委員が今引用されました部分をもう一度申し上げますと、「商品の基本的な性格、仕組みにリスクが内在するときには、そのリスクをもたらす主要な要因に則して説明することが適当である。」というふうに審議会で書かれてございまして、私ども、それに沿った条文と考えてございます。 すなわち、御指摘の箇所は、リスクの存在する場合にはその旨と当該要因を商品の性格や仕組みに沿って説明するということで、大多数の一般人に理解できるようなわかりやすい方法で行うことが適当であるという趣旨でございまして、商品の性格、仕組みそのものを、すべてといいますか、全般を説明義務の対象とすべきとしているわけでは必ずしもないわけでございます。 午前中
これは多分に法制的な面でそうならざるを得ないわけでございまして、先ほど申し上げましたように、消費者にとって一番重要なのは元本割れするかもしれないというリスクである。したがいまして、そのリスクをきちっと説明しなさいというのがこの説明義務でございますから、先ほど実例を挙げられました、パンフレットに基づいておざなりな説明をしたような場合はこれに当たらないわけでございまして、例えば外国の証券に投資する場合に、金利が名目上高くても、それは為替リスクもあればデフォルトのリスクもあるとか、いろいろあるわけでございますから、その商品の性格や仕組みに沿ってリスクの存在をきちっと説明しなければならないということでございますので、御指摘の点とそれほど実際
ただいま御紹介ありましたうちで、業界の意見そのものに従ったということは、毛頭そういうつもりはございません。 やや繰り返しになりますが、もし商品のすべてといいますか、商品性すべてを説明義務の対象といたしますと、そのまた範囲は何ぞやということになるわけでございまして、今具体的に実例はございませんけれども、この法案では、説明義務を怠れば、それをもとに損害賠償ということで強い民事効果がございますので、また、金融商品の商品性一般を説明させるということになりますと、大変その辺の問題がまたあいまいになりかねないということでございまして、実際にも必ずしもリスクの判断に直接関係ない説明の分野もあるのではないかと思うわけでございます。
そのようなことはないと存じます。 本法案は、この説明義務を怠りますと損害賠償責任を問われるということが明示されているわけでございまして、従来は、被害者の方は民法の信義誠実の原則などの一般則を頼りに訴訟を起こしてこられたわけでございまして、この点にかんがみますと、損害賠償という説明義務を初めて明定してございますし、そのほかにも民法の不法行為の特則を幾つか定めております。 例えば、民法上は、不法行為の要件として故意または過失が要求されておりますが、本法案では、説明義務違反について過失の有無は問わないというようなこと、それから、金融被害の典型事例は元本割れということでございますが、説明義務違反と顧客の損害との間の因果関係の存在及び
お答えいたします。 審議会の整理におきましては、以下のものということで、「収益が変動すること」、それから「出捐額の一部又は全部が毀損すること」、三番目に「出捐額を超える損失が発生すること」、すなわち「追加的な支出の負担」ということが顧客に不利益な状態というふうに書かれてございます。