お答えいたします。 午前中の質疑でもその点の御指摘がございましたが、本法案において規定しております説明義務は、一般的な大多数の顧客にとってリスクを理解することができる程度のものが必要だということでございます。そういうことから、具体的な説明ルールのあり方については業者の自主規制にゆだねられていることは事実でございますが、本法におきましてはこういうことを含めて適正な勧誘を確保するために勧誘方針の策定及び公表を義務づけておりまして、義務違反に対しては過料を科することで担保しているわけでございます。 この勧誘方針に盛り込むべき事項につきましては法案においても幾つか定めがございまして、勧誘の対象となる方の知識、経験及び財産の状況に照ら
