これは共済組合掛金額相当でございまして、約本俸の八%でございますが、五十二年度におきましては、国の予算におきまして二億七千万計上いたしております。
これは共済組合掛金額相当でございまして、約本俸の八%でございますが、五十二年度におきましては、国の予算におきまして二億七千万計上いたしております。
昨年の三月に育児休業給の人事院勧告を受けたわけでございますが、これを受けまして、政府におきましては、昨年直ちに給与法案を昨年の四月一日から施行ということで提出いたしましたが、廃案になりまして、再度ことしの通常国会に、二月でございますが、同じく昨年の四月一日からという人事院勧告どおりの案で提出いたしましたが、これも廃案になりましたことは先生御承知のとおりでございます。 そこで、本年度になりまして、八月九日の人事院勧告とともに改めて臨時国会に提出したのでございますが、この際には本年の四月一日からにこれを改めたわけでございます。これはいわゆる定期的、継続的に支給をいたします給与の改善を過年度にさかのぼって実施するということは、会計年度
もし現在支給したといたしますと、四月から十二月まででございます。そして、それに夏と暮れのボーナス、これを合わせますと一般職公務員でいきますと大体平均十六万円、さらに定期昇給のはね返りを入れますと約二十万円になります。それから、この法律、一般職公務員と同様に特別職、防衛庁職員、判事、検事五つの法案がございますが、この対象人員が八十三万人でございます。で、もしこの法律が十二月に成立し支給できるといたしますと、その総額は約二千八百五十億円でございます。
いま御指摘のように、ただいま私の申しましたのは国家公務員で八十三万人でございます。で、ただいま、これは自治省の関係でございますが、国家公務員に地方公務員も準ずるということがございますので、地方公務員についても現在まだ改定が行われておりません。また、国会職員の方々とか、いろいろと連動する方々もおりますが、私はそういった関係、それにつきましてただいまちょっと資料を持っておりません。
これは御承知のように議員立法で制定されたものでございまして、その対象となりますものは義務教育諸学校の女子教員並びに看護婦等でございます。したがいまして、直接所管というのは明確じゃございませんが、文部省並びに厚生省が中心でございます。それに、一般職給与法の関係で私の総理府人事局、それから人事院の勧告がございますので人事院給与局、こういうところが対象になっております。それと、地方公務員の関係がございますので自治省も関係いたします。
強いて求むれば文部省並びに厚生省でございます。
文部省は初中局、厚生省は医務局でございます。
特別職には、特別職の職員の給与に関する法律で規定いたしておりますものは、総理大臣、国務大臣、以下、法制局長官、それから公取委員長、公取委員あるいは各種審議会の委員、また大公使、秘書官というものがございます以外に、国会職員あるいは国会議員の秘書というものがございますが、特別職の職員の給与に関する法律で適用になっております者は、いま申しました総理、国務大臣以下、大公使、各秘書官というところまででございまして、国会職員あるいは国会議員の秘書といったものは、それぞれまた別個の法律で規定いたしております。(塚原委員「国会議員は入るわけですか」と呼ぶ)国会議員は国会議員の歳費に関する法律で、別個でございます。
国会議員の歳費に関する法律によりまして、国会議員の歳費は政務次官と同額ということになっております。衆参の議長は総理大臣、衆参の副議長は国務大臣、国会議員の方は政務次官と同額というふうになっております。
定年制をしきますと、ある年齢で全部退職していくということは、人事管理をやる面からいきますと、一つの計画性ができるという面がございます。また、実際に職員といたしましても、一つの人生の設計ができるというメリットはございますが、ただいま総務長官からお答えいたしましたように、国家公務員について見ますと、現在退職平均年齢は四十三・三歳でございます。勧奨退職につきましても五十八歳くらいでございます。と申しますのは、現実に早いところは五十歳くらいからあるいは五十五、五十七というところで勧奨退職が円滑に行われておる多くの省庁がございます。また、六十歳で勧奨退職が行われておるところもございますが、逆に六十以上のところもございます。これは先ほど大臣が申
人事局といたしましては、ことしの三月に、すでに本年度の人事管理運営方針といたしまして、これを一番大きな検討事項といたしまして、すでに各省庁の人事課長、秘書課長から実態も調査いたしておりますし、その後におきましても、鋭意関係方面とは検討を続けておる実情でございます。
育児休業法ができまして、昨年の四月一日から施行されております。
五十一年度におきます育児休業許可件数について申しますと、国家公務員が、文部省関係で百七十五名、厚生省関係で二百六十五名、合わせて四百四十名でございます。地方公務員につきましては、公立学校教員関係が九千三百七十二名、それから医療施設等の職員が、これは昨年の十二月末まででございますが、二千百四十五名、合わせて地方公務員関係が一万一千五百十七名という数字でございます。
育児休業法に基づきまして、満一年になるまででございます。その間にいわゆる有給の産後の休暇がございますので、一年以内ということになるわけでございます。
期間別に申し上げますと、これは教員の方だけでございますが、四カ月以内が六百三十五、四カ月から八カ月以内が八百七十一、八カ月を超しまして一年未満と申しますものが約千六百というところでございます。
これは育児休業法の制定された趣旨から申しましても、その職種の需給関係の変化等によりましてその必要度が変化してくるということに見合ってのことでございまして、この需給関係が薄れました場合には、再検討する必要があると考えております。
お答え申し上げます。 特別職であると一般職であるとを問いませず、公務員の給与につきましては、その職務の内容と責任の度合いに応じましてその給与を決定するというのが給与決定の原則でございます。総理大臣は内閣の一番長でございます。また、それに伴いまして、三権の分立ということで衆議院、参議院の議長あるいは最高裁長官というものも総理と同額にいたしております。また、国務大臣は、衆参の副議長、また最高裁の判事と同額ということでございます。一般職の指定職につきましては、人事院の勧告を尊重いたしまして、これをそのまま入れたわけでございますが、人事院におかれましても、民間の給与との対比ということを踏まえながら指定職の俸給表の勧告をなされたわけでござ
人事院の勧告はいずれもこれを尊重するということが政府のたてまえでございまして、昨年の三月十一日育児休業給に対する勧告と人材確保法に対する勧告と二つの勧告をいただいたのでございますが、これをいずれも尊重いたしまして、昨年の三月十七日だと思いますが、国会に提出したわけでございます。これは昨年の秋の臨時国会におきまして廃案となりましたために、再度ことしの二月に通常国会に法案を提出いたしました。いずれもこれは人事院勧告どおり昨年の四月一日から育児休業給を支給するという法律案でございましたが、これも廃案になりましたために、今回改めて、この夏の勧告とあわせまして三つの勧告を一本の法案として出したのでございますが、いずれもこれは人事院勧告を尊重す
人事院勧告が同じ時期あるいは異なった時期に出されまして、これを法律案として国会に提出する前例について過去にさかのぼってみますと、昭和二十七年あるいは三十七年、また四十九年に二つの勧告が別の時期に出ているのでございますが、いずれもあわせまして一本の法律案として提出しております。これが過去におきます前例でございます。 また、人事院勧告を尊重するということは政府の基本的たてまえ、先ほども申し上げた次第でございますが、そういったたてまえを踏まえますと、法律案を出します際に、それまでにまだ未達成の勧告というものはあわせてこれを一本の法律案として提出するというのが法理的にもきわめて素直な解釈である、また取り扱いである、かように考えております
繰り返して御答弁申し上げるようでございますが、過去におきます前例がいずれも一本の法律案といたしておりますので、今回も同じような取り扱いをした次第でございます。