昨年、ことしの春とあわせまして二回につきましては、これを昨年の四月一日ということで法律案を提出したのでございますが、いずれもこれが廃案になったことは、先ほど申し上げたとおりでございます。今回改めて給与法を提出するに当たりましては、継続的、定期的に支給される給与の改善を過年度にさかのぼって実施するということは、会計年度独立の原則で行っている財政運営の立場から見まして適当でございませんので、五十二年の四月一日からということにしたわけでございます。これは昨年勧告をいただきましたいわゆる義務教育等特別手当、これは人事院勧告は昨年の三月一日からでございましたが、ことしの二月に法律案を提出する際には、これをいまのいわゆる会計年度独立の原則に伴い
