そうすると、このいまある施設の所在地と視覚障害者の分布状態と別に関係ないわけですか。順次ふやしていくということは……。
そうすると、このいまある施設の所在地と視覚障害者の分布状態と別に関係ないわけですか。順次ふやしていくということは……。
もう一点だけ。 視覚障害者の年齢構成というのはどういうことですか。やっぱり高年齢のほうが多いんですか、どうなんですか。大体の傾向でいいです。
そうすると、やっぱり高年齢になるほどグラフが上がっていくわけですね。
さっき、盲学校が全部で七十三校あって、収容人員が一万百一人だと、こうおっしゃった。これは、一八ページの視覚障害の欄の児童九千人という数字が出ている、これとはどういう関係になるのですか。
どうも、視覚障害の児童の数よりも盲学校の生徒の数が多いのだから、ちょっとおかしいと思う。ところが、聴覚障害のほうは、二万五千人の中でろう学校へ収容された者が一万八千人だから、これは常識的に考えてそこらかと思うけれども、そうすると、つんぼのほうは親が隠さずに言うて、めくらのほうは隠すんですか。
それは、日本の最高の権威ですからね、あなたのほうは。その最高権威者がつくる数字としては、どうも盲学校の生徒数はちょっとおかしいですな。まあしょうがないでしょう。 それからついでというか、こういう機会がないからちょっとお尋ねするのですけれども、視覚障害者の人口比率を国際的に比較してどうなんですか。まあ先進国、後進国、中進国、いろいろあるでしょうけれども、日本なんかと同じレベルの文明国、先進諸国と比べて、一体、人口比率というものはどの程度なんですか。大体でよろしいです、傾向を……。
特に日本と欧米を比べて……。
大体のことでいいんですよ。欧米に比べて日本は多いとか、日本のほうが少ないとか、そういうことでいいんです。
いや、そういうところじゃなしに、欧米の……。
アメリカ、フランスあたりは。
そうすると、日本は文明国としては少ないほうじゃないですね。どっちかといえば多いほうですね、いまの感じから言って。これは大いに厚生省のほうでがんばってもらわないといけませんね。 もう一つ、この機会ですから、これは厚生大臣にお尋ねとそれから希望を申し上げたいのですが、近視の問題ですね。これはワクに入らぬのですけれども、おとなの近視も問題ですが、児童の近視が加速度的にふえつつあるという事態ですね。これはもちろん文部省があずかって、文部省の体育局あたりでおっかけ手当てはしておられるようですけれども、学校で年に一回学年始めに身体検査をやって、そのときにごく初歩的な検眼をやって、それでもう翌年の春まで何もせぬわけです。その一年の間に、子供の
私は、この問題は、文教委員会でも何回となく繰り返してお尋ねもし、お願いもしてきたわけですけれども、私らが文教委員会のつど少々言ったくらいのことでは、大きな問題ですから、とても届きも何もしないのですけれども、これは厚生大臣なら厚生大臣というものが閣議あたりでこの問題を大きな問題として持ち出して、国家的な大問題、民族的な大問題として何かこう打ち出してくださったら、これはまた非常に響くと思うんですがね。これを十分研究していただいて、至急に厚生大臣としての大きな政策を打ち出していただけませんか。
「法律案参考資料」の最後のページに出ている表がございますね。この表に掲げられている数字と、それからさっきお答えになりました二万三千人という今度のこの法律の対象になる人数との関係をちょっと説明してください。掲げられた数字とさっきあげられた二万三千人という数字がどんな関係になるのか、どの項目に当てはまるのか、わかりやすく説明してください。
いや、それだけでなしに、あとさらに健康管理手当を受けるのが一万五千九百人でしょう。それから介護手当を受けるのが二千九百人、こういう数字がこの表の中のどの数字の中に含まれているのかということを知りたいんです。
一万五千九百人じゃないですか。
そうしますと、こういうように理解したらいいですか。いままでは原爆関係で国から何らかの形で手当を受けておったのは、医療手当として三下四百円ないし千七百円もらっておった少数の人、それきりだったわけですね。それが、今度は、さらに一万円の特別手当をもらう人が三千六百人ふえること、それから三千円健康管理手当をもらう一万五千九百人がふえること、それから介護手当をもらう二千九百人がふえること、それだけの人がふえる、こういうように受けとったらいいですか。
これはもちろん併給じゃないんでしょうね、それぞれが受ける。
そこで、特別被爆者が二十四万五千人ある中で、今度の法律で救われるのが二万三千人ですね。そうすると、あとの二十二万二千人という人に対しては何もないわけですね、依然として。そういうことになりますか。
そうすると、医療については特別被爆者全員がただでみてもらえる、俗に言えば。ただし、幾らか目に見える金をもらうのは二万三千人だけだ、こうなりますね。そうすると、あとの二十二万二千人というものは年二回の診断はただでやってもらえるが、この法律の対象にはならぬ、だからといって完全に健康体じゃない、こういう状態で残るわけですね。そこらの辺はどうですか。
いや、医療が、ちょっと変調を来たした場合にはただでみてもらえる、なおしてもらえる、それはもちろんけっこうなんですが、ただそれ以上のものは何もないわけですね。たとえば、原爆を受けた人というのは、やはり非常に神経質になっていますでしょう。だから、かぜを引いて咳が出ても、ああやはりいつかのあれが出たと、こう思う。だから、そういう意味では、常に精神的な不安感というものが伴っていると思うんですよ。そうすると、健康管理手当というのは主として精神安定的な効果をねらっているわけでしょう。そこらに、一万五千九百人という精神安定的効果をねらったその数と、それから何か変調を来たした場合に医者代だけはただでやってもらえるという二十二万人という膨大な数字との