どうも時間がはなはだ恐縮ですけれども、さっき最初に局長が言われたのとだんだん進んだりあと戻りしたりするので、そうすると、こう理解してよろしいか。一般被爆者は、特別な恩典ということはちょっと語弊がありますけれども、特別な恩典はないんだと。ただ、しかし、一般被爆者ということになっておけば、もし病気が再発して悪くなったというような場合に特別被爆者に入れてもらえ、さらに用すれば今度のこの法律の対象になって健康管理手当なり何なりもらえる可能性がある、見込みがあると、こう理解しておればいいですか。
どうも時間がはなはだ恐縮ですけれども、さっき最初に局長が言われたのとだんだん進んだりあと戻りしたりするので、そうすると、こう理解してよろしいか。一般被爆者は、特別な恩典ということはちょっと語弊がありますけれども、特別な恩典はないんだと。ただ、しかし、一般被爆者ということになっておけば、もし病気が再発して悪くなったというような場合に特別被爆者に入れてもらえ、さらに用すれば今度のこの法律の対象になって健康管理手当なり何なりもらえる可能性がある、見込みがあると、こう理解しておればいいですか。
健康診断を受けても、一般被爆者の場合には、やっぱり自己負担が……
あると言ったじゃないですか。
それでよくわかりました。私どもしろうとですからね。 それで、もう二点お尋ねしますが、(2)の「認定被爆者数の推移」の表ですが、三十七年度から三十八年度で四百人減っておりますね。それから三十八年度から三十九年度へさらに三百五十人ほど減っている。さらに、四十年度になると、十八人減っておりますね。四十一年度になると、今度逆に三十九人ふえていますね。これはどうですか。
これは四十一年度ですが、四十二年度はどういう数字になっておりますか。
前々年度とは……。
横ばい……。
それから(3)「医療手当支給状況」の表ですが、三十五年度から三十六年度の一年にどかっと倍以上にふえている。これはおそらく原爆医療法ができた早々で、調査等が十分徹底しなかったためにこういう少ない数字が出ておったが、調査が徹底して倍にどかっとふえた、こういう事情だろうと思う。それから三十九年度から四十年度へまた三百人あまりふえていますわね。それからさらにその次には二百人足らずふえている。さっきおっしゃった数字で、今度の法律の対象になるのは、四十三年度の数字でしょうが、医療手当の支給というのが五千三百件とおっしゃったですね。そうすると、のは千四百人ほど減っていますわね、四十一年度から。これは、やっぱり千四百人ばかりこの二年間になおった、治
そうすると、人数は大体六百人ぐらいでずっと横ばいで来ている、そうでございますか。
それから、今度のいろんな諸手当と、たとえば生活保護費だとか福祉年金だとか、こういうものは、相殺はされぬのでしょうな。
そうすると、特別手当は、生活安定的な趣旨の手当であるから、生活保護費と相殺されると、こういうことですね。
それから最後にもう一点お伺いしますが、特別手当、健康管理手当、それから医療手当、この三つはもう事務費も含めて全額国が負担するわけですね。介護手当についてだけは、十分の八、事務費は半分と、こうなっているのはどういう理由ですか。
そういう意味ですか。そうすると、介護という意味は、ただわれわれが通俗的に、まあ子供が親のめんどうをみるとか、家族が被爆者の病人の世話をするとか、そういう意味じゃないんですね。もっと厳密な、厳格な意味ですね、介護というのは。
それでは、家族がたとえば大小便までとらなければ、世話をしなければならぬというような程度は、この介護に入らぬわけですか。他人を頼んだ場合でなければいかぬわけですか。
いずれ、具体的なことはこまかく政令でおきめになるんだろうと思いますが、原爆を受けたという人で家で寝たり起きたりしているような場合、その家族は、今度こういう法律のこういう文言があるし、やはりみな一応は申請を出されると思うんです。そういう場合に、あまりきびし過ぎては、せっかくこういう規定をつくった意味がないし、また、あまりゆる過ぎては、これはまた乱用されることになるし、そこらの実際に処理していかれる場合のかじのとりようというのは、なかなか私はむずかしい、微妙な点があると思いますが、ひとつ寛厳よろしきを得てきめてください。
亀田質問に関連して二、三点簡単にお尋ねしますから、簡単にお答えいただきたい。 執行官の数が全国で三百六十人というお話だったのですが、これはやはり一般公務員と同じように定員がきまっているのですか。
定員がないということになると、あれですか、どれだけの執行官が要るとか、どれだけ執行官が足らぬとかというようなことは、どこでだれがきめるのですか。
どうも私らもこういうお話は初めて聞くわけですけれども、さっきの亀田君との質疑応答を聞いておりまして、ちょっとどうもぴんとこぬのですが、いまどきこういうようなことがあるんかいなと思うて私は聞いておるのですが、そうすると、何ですか、どれだけ必要か必要でないかというようなことは、もう出先の裁判所に事実上まかしてあるわけですか。それで、ついでにお尋ねしますがね。三百六十人という数字で、大体これで必要数は確保されているということなんですか。それとも、先ほどのお話では、何かなかなかなり手がなくて困るようなお話をしておられたようですが、もしなり手がない、必要なものであるにもかかわらずなり手がないというようなことになれば、この必要数を確保していくた
この裁判所の書記官をもっても執行官の職務をやれることになっておりますわね。で、そういうことになると、一体この執行官というものはどうしても要るものですか、ぜひ必要なものですかどうですか。定員もきまってないし、それから俸給でもないし、何か歩合給のような、タクシーの歩合給のような感じですね。手数料一本でやっている。何かこう、ぜひ必要なものなのか、それとも、昔から、執達吏時代からあるものの惰性でずっとやっているのか。おらなければおらぬで、裁判所君記官でやれるというもののようですがね、どうも私ども、ぜひ必要なものならば、何かやはり定員の関係だとか、それから予算とは関係ないとおっしゃったけれども、やはり国庫補助金というものが出るわけでしょう。補
そういたしますと、裁判所書記官なんかを定年までつとめてやめた人に対するこれは養老事業の意味がありますか、この執達吏は、結局は。