国家公務員の特別職ですね、それは裁判所職員ですね、そういう身分を持った人で、年間収入が一定額に満たない場合、その満たない部分を国が補助金で出すというような、そういうものほかにありますか、この執行吏以外に。
国家公務員の特別職ですね、それは裁判所職員ですね、そういう身分を持った人で、年間収入が一定額に満たない場合、その満たない部分を国が補助金で出すというような、そういうものほかにありますか、この執行吏以外に。
まあ、この恩給というものはその金額を何を基礎にはじき出すかということになってきますわね。そうすると、公務員の場合だったら、最終俸給額だとか、あるいは勤務年数とかいうものを積算するわけです。俸給はない、手数料は歩合給みたいなものだ、それに対して恩給だけは公務員並みに出すというようなことになると、まあ機械的に基準額というものをいきなり出して、そうして、それを根拠にして算出しておられるようですけれども、人事院規則なんかの適用はこれは受けるのですか、受けないのですか。人事院なんか、こういう執達吏なんかの身分、給与なんかについて関与しているんですか、これはたてまえが違うのですか。
俸給制度に切りかえることについて、何か大きい障害があるのですか、難点がありますか。
せっかく、四十一年ですからね、執行官法に切りかえたのはついこの間ですから、こういう時期にそういう定員だとか、給与だとか、身分上のことだとか、いろいろこういうことを一挙に、この新しい執行官法をつくるときに解決しておったらよかったんだろうと思うのですがね。やっぱりそういうことはそう簡単にいかぬものですかね。簡単にいくような感じがするんですけれども、裁判所の仕事というのは、失礼ですけれども、大福帳的な要素があるんですね。やっぱりそういう感じだ。 もう一点で終わりますが、提案されている法律の名前ですがね。執達吏規則というのは廃止されているわけですね。廃止されているものは、ないわけでしょう。廃止されたら執達吏規則というものはないと思うが、
新しい法律をつくる場合には、どうせ附則に経過規定のようなものが何カ条か加わるのは普通の例ですけれども、この恩給のことなんかも新しい執行官法の附則の中で、附則の第何条かでこれをうたうというわけにはいかぬですか。わざわざ別な法律、存在しない、消えてなくなっておるものに基づく法律というものがまたわざわざ別個の法律として存在するというのは、どうもおかしいような気がするのです。経過規定ですから、むしろ、執行官法の附則の中にうたうということのほうがいいんじゃないですか、どうですか。
ごたごたすると言ったって、この簡単な法律で附則が二十八カ条もあるんですよ。これこそごたごたしておるという感じがする。その中の一項目か二項目かを附則に入れるぐらいのことは、これよりはまだていさいもいいし、おのずからところを得るのじゃないですか。まあ、けっこうです。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております刑法の一部を改正する法律案に対し、反対の意思を表明するものでございます。 まず最初に断わっておきますが、世間の一部には非常な誤解があるようであります。今日、交通戦争といわれるようなこの交通事故の洪水の中で、悪質運転者を厳罰にするのはあたりまえではないか、これに反対する社会党はけしからぬというような説がそれであります。もちろん、これはとんでもない誤解か、しからずんば曲解であります。無免許で、しかも酒に酔って暴走をして人をひき殺したり傷つけたりするような悪質違反は、これは単なる過失ではございません。むしろ一般的な傷害や殺人と同様に、故意犯として厳罰に処すべきは当然であります。現
私は日本社会党を代表して本改正案に対し次の四点にしぼって反対の意思を表明したいと思います。 まず第一に、本改正案は、現行の禁錮刑に新たに懲役刑を加えようとしておりますが、過失犯に懲役刑を科することは、破廉恥罪には懲役刑、過失犯、政治犯等には禁錮刑という現行刑法の大原則をくつがえすものであります。最近の交通事犯に未必の故意と紙一重の悪質重大事犯がふえているということでありますが、真に悪質なものについてはこれを故意犯として処罰することも可能でありますし、現にその判決例も少なくありません。ただ、未必の故意は立証がむずかしい場合が多いことは否定いたしませんが、だからといって、いきなりこれに懲役刑を導入することは、刑法の大原則である過失の
関連。いまの外国の例ですが、私、去年だったか——ローマからナポリまで、いわゆる太陽道路といわれる、たんたんと走っておりますね。ごらんになったと思いますが、あの沿線にあちこち相当りっぱなドライブインがある。全然酒を売ってないようですね。ほかのものは売ってますけれども、酒は全然売ってない。いま局長のおっしゃるように、自発的に売らぬということなんでしょうけれども、それはなんですか、自発的に売らない。日本の場合には、自発的を待っておったら、われ先にと、われもわれもと、こうなるということでしょう。これは全然自発的ということなんですか。何か、形は自発的でも、相当強い行政指導か、何か、そういうある意味の規制というものがあるのですか、どうですか。日
もうちょっと時間がございますから、宮原さんに、実務とそれから研究面と両方やっておられるのでお尋ねするのですが、確かにさっきおっしゃったように、未必の故意でやられるんじゃないか、悪質な者はどうも立証に手数がかかるので、安易な道を選んで上限を上げるということにいっているんじゃないか、私もそういうような感じがするのですが、それほど何ですか、これだけ学閥も進み、同時に実際上の経験を積んでいるわけですが、にもかかわらず、未必の故意の立証というのがそれほど不可能に近いくらいれずかしいのですか。
いま幾つか未必の故意を立証した実例をおあげになったのですが、私の想像では、そういう立証をやったという場合は、未必の故意でも特に立証のしやすい特別な場合だとか、あるいは未必の故意の立証をやったその担当した検察官が特に優秀な腕ききの検察官だったとかいうことじゃないと思うのですがね。そういう例外的なことなら、それは一般論として要求できぬわけですけれどもね。
これだけいろいろな理論面でも実際面でもうんと進歩しているときに、どうも未必の故意に限ってこう立証できないできないという論議というのは、どうも理論的でないような感じがする。それで、どっちかといえば、やはり今度の問題なんかは、まあ提案者のほうはそれ相応の理由をもっておっしゃってはおるのでしょうけれども、相当感情論というか、ムード的なものが有形無形の影響を与えているということは、これは否定できないと思うのです。じゃ、その点については、これはもうさっきおっしゃったように、決してそうむずかしいことじゃないという御見解ですね。
それから、もう一点ちょっとお伺いしますが、業務上過失ということですね、外国の例なんかでも、業務上の過失に類するようなことをきめた例というのは幾つかあるようです、外国の刑法にも。ただまあ、外国の刑法の場合には、日本の刑法のように業務上過失とこういうのでなしに、業務による過失とか、業務に関連した過失とか、職業に何とかした過失とかいうようになっておるわけでですが、ところが日本のは業務上過失だから、業務上の過失だとも言えるが、必ずしもそうじゃないのですね。業務上過失という一つの固有名詞のようになっているわけですね、業務上過失と。そこらに、ことばは同じでも、何かこう日本の場合の業務上過失というのは、外国の業務による過失とか、業務の上での注意を
もう時間がないようですから、簡単に宮崎参考人にお尋ねしたい。皆さんの御意見、結論的にイエスかノーかということをはっきりしていただきたいということになれば、賛成、反対に分かれるわけですけれども、ただ、しかし皆さん、どなたにしても、今日の交通事故あるいは悪質違反を食いとめるために、いま提案されている刑法改正ということが、いの一番にやるべき最善の道だとおっしゃる人は一人もおいでにならない。いろいろほかの条件が必要だということについて、そのほかの条件の評価のしかたが多少程度が違うだけで、いろいろやらにゃならぬが、まあ結論的にやむを得まい。賛成論の方もいまの場合、これもいろいろな国としてやらなければならぬ一つの方法として、やむを得ないだろうと
これ以上は申し上げても議論になりますけれども、ただ、先生のおっしゃる交通事故だけではなしに、ほかにも絶対起こらぬとは予想できないから、やはり一般法で規定しておかなければいかぬという御趣旨だろうと思う。ただ、それにしても、やはり法律改正をするには動機、理由、それからまた、その適用の対象というようなものが当然前提として予想されておる。それはすべて交通事故ということになっていますわね。政府の提案理由から始めて、それから実際にまた九九%、それなんですね、例からいいましても、たとえば法務省の実例が、ずっと三十七年一月一日から四十二年十月三十一日までの五年間、二年以上の実例が百七十九例あがっています。この中で、御存じのとおり、自動車事故以外とい
関連。労働省へちょっとお尋ねしますが、総理府から出された四十二年度版の交通白書、その一七〇ページの上に表がありますね。その表は四十一年度まで出ているのですが、四十二年度の数字がわかりますか。
監督を実施された事業場の数は、この三十九年、四十年四十一年、四十二年度、こう急激にふえておるわけで、それだけ事業場の監督に力を入れておられるということにはなるだろうと思うのですけれども、ただ、その違反者の比率というのはちっとも減ってないわけですね。むしろ労働時間にしても年々急カーブでふえている。それから休日の違反はまあ横ばい、割り増し賃金も横ばいで、ほとんど改善のあとがこの数字から言うと見れぬということが出ていますね。この事業場というのは何ですか、これは同じ事業場をまた去年やり、ことしもやるというのが含まれているのですか、それとも全然年によって新しいのをやっているということですか。
その両方が相殺されるということは、これはわかります。まあそういうこともあるだろうということはわかるんだけれども、ただしかし、それにしてもこれだけ交通白書にわざわざこうやってスペースをさいて、こういう表まで出しておられるんですからね。これは何か読む者に示唆を与えるために出しておられるものだと思う。あなたのほうでたいしたものじゃないというなら、こんなことは出す必要はないんですね。出しておくということは、読む者がこれを見て、なるほど交通事業場については労働基準法違反というものがなかなか減らぬもんだなあ、なかなかこれ問題だなあということを端的に知らせるために出したわけでしょう、この表は。だから、あなたもそう全然問題でないような意味でおっしゃ
その相殺されるという意味はわからぬことはないのです。わからぬことはないですが、たとえば送検の数にしても、まあ急激にこれは監督実施した数もふえているからでもあるんでしょうけれども、まあけた違いに送検数もふえている。それはまああなたのおっしゃるように、いままでは手が届かなかったのを今度は徹底的にやったから、何もいまに始まったことじゃないんで、前から潜在しておったのが顕在化しただけだというまあ説明のしかたもあるだろうけれども、ただ、まあそれで片づけようと言ったら、こういう統計数字はすべてそれに似たようなものは数字が伴ってくるから、あまり統計数字そのものの意味がないと思う。やっぱりこれだけの数字が出ているということは、労働省のほうでまあ相当
その点は一そう徹底してやってください。 それから数字のことで、この表の中に、ここに書いてある四十一年のこの欄の送検事業場数五十五とありますね。これは間違いではないんですか、五十五というのは。せんだって、私は法務省から御答弁を聞いたのだったか、どなたから聞いたのだったか、ちょっと答弁をされた方を覚えていないのですが、四十一年は送検数は三百五十四件と私聞いて記憶しているのですが、五十五ですか、私の聞いたの間違いですか。