そうしますと、さっき私お尋ねしたように、もうこれはただ申しわけだけに日時と場所とか個人演説会とかいうことを小さい活字で入れるだけで、写真を全面的に大写しにするということが私は相当出てくると思うのです。その場合に、やはり小さい活字で入れるにしても、個人演説会、日時、場所と、三行になっていますね。これを左の端に通しに一行で演説会と日時、場所と、申しわけ的に入れるということ、これはどうですか。
そうしますと、さっき私お尋ねしたように、もうこれはただ申しわけだけに日時と場所とか個人演説会とかいうことを小さい活字で入れるだけで、写真を全面的に大写しにするということが私は相当出てくると思うのです。その場合に、やはり小さい活字で入れるにしても、個人演説会、日時、場所と、三行になっていますね。これを左の端に通しに一行で演説会と日時、場所と、申しわけ的に入れるということ、これはどうですか。
それからもう一つは、いまのようなのでなしに、ここに例示してあるような書き方で書くとして、日時、場所のところを、要するに、一枚を何回もの演説会に使う場合に、次から次へ日時、場所を張りかえて、どんどん上へ張っていく、これはどうですか。
それからもう一点、選挙人名簿ですが、これは選挙法によると、自分が住民だからということで、もう自動的に登録されるものと思ってぼんやりしていると漏れるおそれがある。これは申し出なければいかぬわけですね。若い人、青年、学生なんかはその点をうっかりして、選挙のその場になって、自分は選挙権があるのに登録してなかったということに気づくような例が多いと思います。そこで、毎年一月十五日に成人式やって、それぞれ盛大にやっている。そういうときにでも皆さん祝辞なんかで、諸君はきょうから選挙権をもらえるのだ、一人前になったのだと言って大いに激励をされるのですけれども、そのときにしかし自動的に投票できるのじゃないので、やはり申し出をしてはっきり登録してもらっ
その点を、ひとつ全面的にそれを励行してください。それは確かに一つのいい方法だと思うのですね。そこまで周知徹底されるといいと思う。ただ、成人式に来ないのがだいぶおりますからね。成人式というような特別な式までやるような、行事のある、休日にまでしてあるのですからね。ただ申し出に来れば受け付ける、来ない限りはほうっておくというのでなしに、全部役場のほうで気をきかせて、一々一人一人念押しでもしてくれればいいけれども、そこまで手が回らない。そこでどうしても、言ってくれば受け付ける、言ってこなければしない。せめて成人式を迎えた者だけでも、何らかの形で選管のほうから本人へ、登録してもらわなければいけませんぞということを念押しをする、認識をさせるとい
前回の質問の続きで若干お尋ねしたいと思うのですが、よく重大事故重大事故ということを言われるのですが、あるいは悪質重大事犯というような、この重大重大ということばが使われるのですが、この重大事故ということについて、何か一定の定義といいますか、どの程度のものを政府のほうで重大事故と言っておられるのか、何かきまったものがあるのですか。
このいただいた資料の一一三ページ以下に、重大な人身事故の具体的実例ということが載っております。これによると、大体重大事故というものは、一審の判決が二年以上というところで一つ線を引いて、百七十九例あげてある。大体量刑の点から言えば、二年以上の刑を言い渡されたというものが重大事故になりますか。
法務省の考えは大体わかりましたが、これ、警察庁なり総理府なりは重大事故というのはどういうように考えますか。どの程度のものを、どういうものを重大事故という範疇に入れて考えておられるか。
総理府はどうですか。
この交通白書の一六〇ページの下の表の「注」のところで、「重大事故とは、転覆、転落、火災、踏切若しくは車両欠陥による事故又は死者、重傷者若しくは物的損害額五十万円以上を生じた事故をいう。」、こういう注記がしてありますが、これは何ですか、政府としての統一した定義というほどかたいものじゃなくして、いまおっしゃるように、たとえば運輸省あたりではこういう考え方をしているという、参考のための沖ですか、どの程度のことですか。
こういう事故全体が増加しているのですが、先ほど大臣は、六十何万という交通事故云々ということを繰り返しおっしゃったのですが、四十二年度の交通事故の総数というものは、正確な数字はわかりますか。
五十二万一千四百八十一件。この政府関係の統計数字なんかに、よく事故数として何十万というのが出てくるのは、人身事故だけですか、人身事故以外のものは含まれてないのですか、それから人身事故以外の物的な事故とかそういうものは統計に上がってこないのですか、どうでしょうか。
そうしますと、四十一年の交通事故数が四十二万五千九百四十四件というのも、人身事故ですか。
警察のほうは、交通事故をいつも直接取り扱っておられるわけですから、それだけに、こういう五十二万というような人身事故が起こっていることについて、もう当然その原因というようなものを究明されていると思うのですが、人身事故がこのようにひんぱんに起こるということについては、何が原因だと考えておられるのですか、はっきり言えば。
いや、私のお尋ねしているのは、ここにも交通事故の原因別とこう書いてあるから、これが直接の人身事故の原因といいますか、動機といいますか、きっかけといいますか、そういうものであることは、これはもう間違いないので、それはお尋ねする必要なし、もうわかり切ったことなんですけれども、私のお尋ねしておるのは、そういうここにあげておるような交通事故のいわば直接の原因といいますか、動機ですね、そういうものも含めた、交通事故というものがどういう原因で非常に激増しておるかということなんです。この間、局長にお尋ねしたところ、やはり総体的に見て、自動車の台数の激増に、わが国の場合、道路の整備だとか、車の整備だとか、あるいは運転者の教養なり訓練なりというものが
いや、直接現象面だけをとらえてやらざるを得ない——何がこの事故を起こさしておるかという根本のところまで一々究明する余裕もないでしょうし、直接事故のその場の処理ということに追われている警察当局の考えとしては、ちょっとそれ以上お尋ねするのは無理かもしれませんけれども、政府として、やはりただたまたま起こった事故の現象面だけとらえて、それを法に照らして処理するということだけでは、交通事故の対策というものは一部ではあっても十分じゃないと私は思うわけです。やはりもっともっと、政治的といいますか、政策的なやはり根本問題があると思うのです。そういう根本問題と取り組む必要があるからこそ、政府として総理府にわざわざ調査室まで設けてやられておるのだと思う
質問がちょっとあと先になって恐縮ですけれども、総務長官が見えれば、ちょっと政府の交通安全対策全般のことを少しお尋ねしてみたいと思っていたのです。ちょっと見えぬようですから、あと戻りをしますけれども、法務省のほうに若干お尋ねして、それから室長のほうへお尋ねします。 いただいた厚い資料の重大な人身事故の具体例百七十九件、これを調べてみますと、百七十九件のうち自動車事故によるものが百七十二件あるわけですね。だから、パーセンテージにすると九六%がこの自動車事故ということになっておりますから、自動車事故以外は一応おいて、自動車事故についてだけお尋ねしますが、その九六%を占める自動車事故百七十二件のうち、飲酒運転によるものが百十八件、パーセ
根本的にはやはり、大臣のいまおっしゃったように、道路の整備だとか、安全施設の整備だとか、あるいは自動車そのものの車体の整備というようなことをやる。これは、今度の御説明でも、交通事故の頻発、同時に諸外国の罰則なんか引用されて、そうして刑の上限を引き上げるということに、まあこの理由づけをしておられるようですけれども、いまおっしゃったような、道路だとか、安全施設だとかいうような、交通環境といいますかね、そういうものがだいぶやっぱり日本の場合は違うのじゃないかと思うんですね。その点にかんがみて、政府のほうでもいろいろな緊急施策をとってはおられる。だから、決して私は政府が手をこまねいてほうっておると申し上げるのじゃない。それはもうかなり努力を
この二百十一条の専門的な法律論は、また後日、亀田委員と法務当局の間で大いにやっていただきたいと思っているのですが、私のはまあ常識論です。常識論ですけれども、しかし、案外この交通問題などというものは、常識論のほうが当たっていることが私は多いと思うのです。で、とにかく私は刑罰を科する以上は、これはその刑罰の対象というものは、やはり端的に具体的にはっきりしておらにゃ困ると思うのですよ。特に先ほど法務大臣がおっしゃったように、何も政府は罰則強化だけが交通事故対策でも何でもない、これはもうあらゆる多面的な施策の中のほんの一部として、この刑の上限を上げるということによって注意を喚起する、関係者のね。そういう効果をねらっている。私は政治の立場から
じゃあ、もっと具体的にお尋ねしますが、これは皆さんそれぞれ役所が違っても、やはり政府側という共通した立場がありますからね。だから、あまり口を、符牒を合わさぬように、正直なところを思うままに言っていただきたいと思います。それだからといって、食い違ったからどうのこうの言うわけじゃない。実際、交通の取り締まりに当たられる立場、またその経験上からの率直なお答えをいただけばありがたいのですが、酔っぱらい運転ということを防止するために、酔っぱらい運転をやった結果事故を起こした、その事故に対して刑法で五年以下の懲役または禁錮、こうやるほうが効果的なのか、それともそこまでいく前に、酔っぱらい運転そのものの罰則を第一段として強化するということのほうが
ただ私のいま問題にしているのは、事故のうち、特に重大な人身事故、一審の判決で少なくとも二年以上の刑を受けているというものを主として問題にしているので、また、それが今回の刑法改正の主たる提案理由になっております。この実例を読んでみますと、そんな、飲んだか飲まぬかわからぬような、ちょっと酒のにおいがする程度というのじゃないのです。みな日本酒四合飲んだとか、その上にさらにビールを十本飲んだとか。だから、これはやはりいまの道交法からみても当然処罰の対象になるでしょう。それだけ飲んでやっておったらね。それが多いのです。ビール十数本飲んで無免許で運転したとか、酒を一升飲んだというのもありますよ。それからさらにその上にウイスキーをがぶがぶ飲んだの