それは何年の改正ですか。
それは何年の改正ですか。
それは何年の改正ですか。
幾つか事例をあげられたわけですが、それにしても、六十年間国の最低の秩序を確保するための基本法として生き続けてきたこの刑法の性格からいいますと、あくまでこれは、ほかの法律、ほとんど国会のたびに一部改正をやっているような一般の法律とは違って、やはり国の基本法の中でも最も基本的な、いわば憲法に次ぐくらいな地位を持った大きな基本法ですから、これはあくまで、刑法の改正、一部改正というのは、よくよくの例外的な場合に限られているし、また限られるべきものだろうと思うのですが、その点の認識は当局のほうも私と同じでしょうか。
まあ、この資料によって沿革的なことを拝見しておりますと、たとえばすでに、現行刑法に対する根本的な改正というよりも、むしろ新しい刑法をつくるという立場で、改正刑法準備草案というものがいま鋭意検討されておるさなかのようでございますけれども、法務省としては、あるいは政府としては、この改正刑法、あるいは新しい刑法というものを、大体何か一つの時期的な目標を持ってやっておられると思うんですがね、作業を。これはもうすでに、三十六年ですか、これが発表されたのは。以来やがて十年が来ようとしておるんですが、大体いつごろを目標にやっておられるんですか。
第一次審議を終わって第二次審議——第一次審議を終わったという意味はどういうことですか。
しろうとくさい質問で恐縮ですけれども、第一次審議会に参考案として付議されたのが改正刑法準備草案ですね。この改正刑法準備草案は、これは学者等の意見を入れないで純然たる法務当局だけで準備されたものですか。
その草案の審議に参加した在京の学者その他専門家、こういうのは大体法制審議会のメンバーにいま入っておられるわけですか。
第一次の審議を大体終えられて、第二次の審議に入っておられるわけですが、第一次の審議で相当重大な留保事項が数点あるというさっきお話があったのですが、重大な留保事項数点というのを簡単でよろしいからちょっと参考にお聞きしたい。
そうすると、第二次の審議では、そういう保留になっている問題を中心にさらに意見の調整をやる、こういうことになりますか。
せんだって、三月の二十八日の新聞で拝見したのですが、刑事法特別部会ですか、その部会で、酒酔い犯罪について今後は刑を減免しない、したがって酒に酔ってどうこうというようなことは今後は刑を減免する理由にはならぬというような新聞記事を見たのですが、こういう問題はこの審議の過程で個々に取り出して何か具体的な措置をされるわけですか。
いや、いまおっしゃったような事情は一応理解しておるのです。ただ、私のお尋ねしたいのは、こういうように、早ければ二、三年、おそければ五、六年たたなければ最初の結論が出ないと一方ではおっしゃるなら、こうやって小委員会等で何かちょっとまとまった意見が出れば——新聞に出る出ないは、これは新聞の報道の自由でやられるからいいのですけれども、これが何かすぐ具体化されるという印象を受けましたから、そうすると、刑法典の全面的な改正を一方では鋭意やりながら、ちょいちょいそのつど出てくる結論、いわば小さい結論ですけれども、この小委員会で出る小さい結論をすぐ法務省のほうで取り上げて、そうしてとりあえずそこだけ一部改正をやる、こういうように持っていかれるのか
じゃ、たまたま新聞に報道された酒酔い犯罪の刑の減免はしないというのは、そういう方向で一応の小委員会での結論が出たという事実を報道したにすぎぬわけですね。それに基づいて刑法の一部改正、あるいはそこまでいかぬまでも、たとえば局長通達か何かそういうもので求刑の基準がありましょう、検察庁では。求刑の基準なんかをちょっといままでと変えるとか、そういうようなことにはならぬわけですね。
そこで、もう一つお尋ねしますが、改正刑法準備草案の前の改正刑法仮案というのが出ていますね。これはどういうものですか。全然しろうとで、そういう点よく知らぬですが。
やはり準備草案と同じ形で発表されたわけですね。法務当局、当時の司法省の案として発表されたわけですか。
それだけの大部なものが一応まとめられて発表されたにもかかわらず、その後、やはり当時も法制審議会、何かそういうものがあったんでしょうが、そういうところでの議論にもならず、またそこへ諮問もされないままに済んでしまったということでしょうか。それからまた、発表されたまま済んでしまったということについては、これは何か当時内容的についての問題点があまりにも多くて、学者の意見がもうとても調整できる見通しがないというようなことでそのままになったんでしょうか。あるいは、社会、経済、政治を取り巻くいろんな情勢があって、そのために一貫してこういう基本的な問題と取り組むだけの当時国家的な余裕がなかったということでそのままになったんでしょうか。
一応はあの諮問をされたのですか。
二百十一条の問題に入りますが、二十二年に改正をされて、そうして重過失致死傷に関する規定が追加されておりますね。今回の改正については、先ほど局長がおっしゃったように、悪質な交通事犯が非常にふえた。それから実際の量刑の実情が、最高刑が科せられる事例が非常にふえたわけです。いわば頭打ち現象を呈しておるというような特殊な理由で改正を提案されているわけですが、二十二年のこの改正というのはどういう事情があったのですか。
今回の改正は、たとえばこのいただいた資料を拝見しても、相当改正せざるを得ないという角度から、ずいぶんいろいろな具体的な統計等を根拠にされているわけです。そうして悪質交通事犯が非常に多いという具体的な理由をあげておられるんですがね。で、二十二年のこの重過失致死傷に関する改正をやられたときの理由がいまおっしゃったようなことならば、終戦後のあの非常に混乱していた当時ですわね——二十二年、そういうときに特にこの二百十一条に限ってその改正をされるということはちょっとぴったりこない。いまおっしゃったようなことなら、何もいまに始まったことじゃないので、常時昔からずっとあったことだろうと思うんですがね。だから、いつかは改正しなければならぬと改正の必
二十二年の改正は相当大きい、こういう基本法の改正としてはこれはもうちょっと普通の場合に考えられない規模の大きい改正——おっしゃるとおりですが、ただしかし、その改正といいましても、大部分は削除されておりますね。いままでの旧憲法体制のもとでしか是認されないような条文が全面的に削除されていただけですわね。したがって、いま議論しておるような意味の改正というものはわずか数点ですわね。いまおっしゃったような涜職だとか傷害だとか脅迫だとかというようなまあことですけれども、それらの涜職だとか傷害だとか脅迫だとかというような点についての改正ということは、これはまあ具体的な特殊な事情というようなことが何も根拠にならなくとも、まあわかるわけです。二百十一
そうしますと、何か特別な、こう具体的な事例が非常にふえたからということでなしに、刑法が制定されてからまあ当時の段階でいえば四十年ばかりたっておるわけですわね、その四十年来の学説の積み重ね、それから判例の積み重ね、そういうものの上に立ってこの改正は行なわれた、したがって、時期的にいえばもっと早く改正をしてしかるべきものだったのが、まあいろいろな事情でこのときまで延び延びになっておったというふうに受け取っておけばいいわけですか。 それから、さっき大正十五年に発動されたままになったという改正刑法仮案ですね、この中ではやっぱりこの二百十一条の規定はそういうように一応なっておったのかどうか、両点についてお伺いいたします。