科刑一年以上ですね、いまおっしゃったのは。
科刑一年以上ですね、いまおっしゃったのは。
で、いまおっしゃった六十五人、そのうち科刑一年以上二十六人——その六十五人なり一年以上の二十六人なりの、この事故を起こしたときの状態というのはどんなんですか。これは飲酒というのはあまりないですか。その原因はどういうことがありますか。
これはもうそれぞれケース・バイ・ケースで原因も千差万別、しいて求めれば、やはり不注意と言うか、過失ですからね、そういうことが共通しているということだけでしょうね。
それから、自動車事故がもう圧倒的に多いですから、自動車事故のことについてだけお尋ねをしますが、この自動車事故の中、あるいはその自動車による事犯の中で、オーナーと職業運転手との統計というものはあるのですかないのですか。
それはなにですか、さっき警察のほうの統計を、飲酒運転についての統計を後刻出されるということでしたが、こういうものも何かまとまった統計資料というものは警察にあるんですか。
じゃあ、それをお願いしますわね。その詳しい数字はその資料を見ればすぐわかるわけですけれども、法務省のほうとしてはどういうように見ておられるんですか。たとえば、これも詳しく内容を事件について調べればわかることでしょうけれども、こういう事故を起こしている、重大事故を起こしている、その内容についてはオーナーと職業運転手との比率というものはどのくらいに見ておられるんですか、大体の傾向でいいです。
いまおっしゃった乗用車の二十五万というのは、その中には営業も含まれているわけですね。
この乗用車の二十五万の中に、これはもう詳しい正確な数字をお尋ねするわけじゃないんですけれども、その事件を扱われて、傾向としてはどうですか、オーナーと職業運転手と大体どのくらいな比率になっているものですか。大体でいいです。傾向だけでいいです。
それから、まあ一番顕著な例は、この資料に書かれているような例ですが、こういう重大事故の地域的な分布と言いますかね、それは当然東京や大阪のような大都会が多いのでしょうけれどもね。まあ、最近はこの重大事故がわりあい、こうずっとまんべんなく地方へ分散しつつあると言いますか、まあ東京や大阪もふえるが地方もふえるということかどうか、そこらの点をちょっとお伺いしておきたいのですが、それと、地域的な分布状態ということと、それから、まあ大体地域的な発生の大体の傾向というようなことをお示しいただきたいと同時に、ここに掲げてあるようなもろもろの重大事故というのはどういう地点、たとえば一口に東京、大阪のような大都会と言うても、そういう都会の中のどういう地
そういたしますとね、まあ近回り事故が散発しておるというような一つの新しい傾向ではあるのでしょうけれども、しかし、それは数から言うとそう大きな比率を占めるわけじゃないでしょう。たとえば地方へだんだん広域化しつつあるというのが全般の傾向で、数もそういう数字を示しているのでしょうけれども、具体的にそういう重大事故で大ぜいの人を殺傷するといったような事故が起こった場合、たとえばその場所は、町の繁華街の十字路だとかあるいは裏町の路地とかいうようないろいろ具体的な事故の発生した場所というものがあるでしょうが、そういうものを共通した一つの特徴、たとえば繁華街の十字路付近で起こした事故が多いとか、あるいは学校の前で起こした事故が多いとかいうような、
交通機関別の数字は、さっき警察のほうの資料をいただくことになっているわけですが、大体、さっきも局長がるるおっしゃったように、この資料にあげているような重大な人身事故については、自動車の台数が非常にふえたとか、あるいは道路がそれに追いつかない、人道、車道の区別もないようなところを大きな車がどんどん走らざるを得ないというような、いろいろ事故が発生した背景というものが一つと、それからもう一つは、そうはいいながら、それとは別に、運転者本人をめぐるいろいろな問題、事情、この二つあるというお話ですが、ここにあげられているような重大事故について、本来厳格に言って、運転者そのものの責任ずばりと言っても、運転者そのものの全面的責任という事故もありまし
運転者以外のいろんな外的な要件ということになりますと、これはなかなか検察当局で、じゃあどこまでがどうということは、なかなかそこらにも限界が、むずかしい面があると思うのですが、むしろこれは法務省というよりも、政府自身あるいはほかの役所の受け持ちの問題じゃないかと思います。その運転者の責任を問うと同時に、あわせて業主といいますかね、雇用主といいますかね、そういう者の責任を問うという例はどのくらいあるのですか、何かありますか。
いまおっしゃったのは、道交法違反で雇用主の責任を問うた件数ですか。
雇用主の責任をあわせて問われた件数というのは相当多いんですが、この基準法違反は非常に少ないわけです。これは必ずしも実態をそのままあらわした数字かどうかということには私多少疑問を持つんですがね。といいますのは、さっきも局長の御答弁にありましたように、たとえば悪質な事故を起こしたような場合についても、本人の問題で、関連して、たとえば非常に長距離トラックなんかに該当すると思うのですが、非常に過重なノルマを課されて、あるいは過重なノルマと言えぬまでも、事実上やはり睡眠時間も十分とれないで、しかも、何時から何時までに荷物をどこそこまで届けなきゃいかぬという、そうすると時間的に追われておりますから、だから、いやおうなしに過重ノルマなんていうこと
これはあなたのほうよりも労働省のほうにお尋ねしなければいかぬことだろうと思うのですけれども、ただし、その労働基準法が厳格に守られない、ルーズになっているために起こった事故についての処理はあなたのほうで引き受けなければならぬわけですから、直接、間接に非常に関係が深いと思うのですけれども、何万という業態を監査をして、そして百とか二百とか三百とかというのが送検をされている。これはおそらくいま急にふえたということよりも、大体もともとまあ基準法違反はたくさんあるのがいままでそこまで行き届かなかった。それが少し行き届きだしたので、網にかかりだしたということじゃないかと思うのですがね、実態としては。しかし、まあそれにしても何万という業態を調べて、
そこらの全国的な、あるいは全般的な実態の把握というようなことは、あなたのところと労働省の労働基準局あたりで、やはり交通運輸関係の業態についてもやられておるのですか。私思うのは、こういう営業用の特にトラックなんか、いわば全国をまたにかけて歩いておるわけです。鹿児島の辺のナンバーをつけたのが北海道を走ったりなんかしているという状態なんです。したがって、よほど何らかの形で行き届いた監督をしてもらいませんと、なかなか一口に業態——業者の実態をつかむと言ってもつかみにくいので、これは自動車にしてもそうだし、船舶なんかにしてもそうでしょうし、なかなか個々の具体的な実態というものがつかめぬということ。だから、結局ばく然とした、何かとにかく基準法が
飲酒運転、無免許運転、まあ無謀運転、この三つがいわば交通三悪といわれるものだろうと思うのですが、いまの基準法なんかとも関連して、疲労のための居眠り運転ですね、居眠り運転による事故というのはどの程度比重を占めているのですか。
やっぱりいまの飲酒、無免許、それから無謀運転、それに次ぐくらいなやはり比率を占めますか。
このいただいている資料の重大事故の中に居眠り運転による事故というのはありますか。
ちょっと関連。三十七年の改正で証人の日当千円になったわけですね。その前幾らだったのですか。