そうしますとね、鑑定人のほうは三十一年の改正で七百円になったわけですね。だから、三十一年から三十七年に至る六年間というのは、逆に鑑定人のほうが七百円で、証人のほうは三百円だったわけですね。いまの現行法になると、今度証人のほうは物価だけでなしに賃金ということも考慮して鑑定人よりだいぶ高くしてある。その三十七年以前は逆に証人のほうが鑑定人の半分以下ということになってます。それは何か、当時といまの基準のとり方といいますかね、事情が全然変わったわけですか。
そうしますとね、鑑定人のほうは三十一年の改正で七百円になったわけですね。だから、三十一年から三十七年に至る六年間というのは、逆に鑑定人のほうが七百円で、証人のほうは三百円だったわけですね。いまの現行法になると、今度証人のほうは物価だけでなしに賃金ということも考慮して鑑定人よりだいぶ高くしてある。その三十七年以前は逆に証人のほうが鑑定人の半分以下ということになってます。それは何か、当時といまの基準のとり方といいますかね、事情が全然変わったわけですか。
三十七年ですから、六年ばかり前ですが、そのときにあなたがこういう仕事をやっておられたかどうか知りませんが、そうすると、まあまあいまおっしゃったようなことで一部の事情はわからぬこともない。しかし、それにしても、相当、昭和十九年から表がずっと出ておりますが、ずっと伝統的に長年の間、証人の日当が非常に安くて、鑑定人の日当がだいぶ上回って、三倍くらいにきておりますね。それが、三十七年になって急に一いろんな物価その他の変動ということを考慮したにしても、逆になってずっとクロスしてきているわけですね。特に、一般の会社なんかでのこういう日当なんかの立て方ということなら、ある程度根拠なしに何となくいろんな事情を考慮してということも理解できるのですが、
だから、現在の立て方が悪いというのではないんですよ。証人を安くすべきだと言っているのではないんですけれども、それはいまのほう、がいいのだろうと思うが、それにしても、いまあなたがおっしゃるような、証人のほうは損失補償という意味に重点を置く、それから鑑定人のほうは、鑑定料というものが別に相当高額のものが入るのだから、安くてもいいじゃないかという意味、それはいまの状態でおっしゃる意味はわかるのだが、しかし、そういうことは何もいまに始まったことではないのだし、昔から事情は同じだと思う。にもかかわらず、ずっと長年にわたって鑑定人の日当のほうが高くて、七ページの表なんか見ますと、最高の場合は証人の十倍ですわね、鑑定人の日当のほうが。証人のほうが
それはどこ。
だってあなた、民事訴訟だけでなく、刑事訴訟だって、八ページの表を見ると、やっぱり刑事訴訟の鑑定人だって十倍になっているのじゃないですか。そこらはどういう理由で長年こうなっていたのですかね。いまでなくてもいいですが、もうちょっときちっとした説明をしてください、次の機会にでも。
そうすると、何ですね、やっぱり三十七年の改正を境に証人の日当についての考え方というものがはっきり変わったわけですね、そうですな。それで、物価賃金を基準にして証人の日当をきめるようになったのもじゃあ三十七年の改正のときからですね。
それでだいぶわかりましたが、ただこの問題について当局の御説明を聞くのに、あなたのほうが法律をつくられて、法律を運営される当事者ですからね、これはかくかくしかじかですと、こういう理由ですと、びしっと御答弁ができてしかるべきだろうと思うんだけれども、まあお二人とも、そうだろうと思うという、こういう御答弁でね、こうだと、こうはっきり確信を持っておっしゃらぬですがね。
まあやっぱりこの法律をつくられる責任は法務省でしようからね、この法務省で、立案者がやっぱりそこははっきり説明をしてくださらなければ、ただ想像みたいな話をされる、またわれわれもそれを想像して理解するようなことでも困るんですが、ここに言う日当とはこういう性質のものだ、何を基準にしてきめているんだということをきちっとしておいてください、それだけお願いしておきます。
これね、参考人として学者の方なんかがここへ見えてお答えになるのは、それぞれの学者の一家言をおっしゃるわけですから、それはまちまちになってもやむを得ないと思うが、政府がこの法案を説明される以上は、やっぱり政府としてはこうだと、こう考えると、ここに言う日当とはこうだと、どういう基準でどういう根拠でやったんだということをきちっと示していただきたいと思うんですね。そうしないと、法務省は法務省でこうだろう、裁判所は裁判所でああ思うというようなことを言われたんでは、これは学者の学説としてならそれは受け取れるけれども、政府の説明というものはきちっと一本になってもらわにゃ困ると思うのですね。その点、この日当の内容なり基準なり理由というものをきちっと
三点お伺いします。 まず、第一点は、御承知のように、最近交通規制が非常に全国的に徹底をした関係で、どこの都市に行きましても、駐車禁止地域というものがもう非常にふえておるわけなんです。特に選挙という面からいいますと、およそ街頭演説に適当な場所というものは、もうすべて駐車禁止区域になっておると言っても言い過ぎじゃないと思います。これは選挙運動の面から言うと重大な障害になると思うのですがね。これに対しては、短期間のことでもありますし、政府として何か例外的に配慮さるべきではないかと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
道交法の四十五条におっしゃるような規定がありますが、ただ、その所轄警察署長の許可を受ければいいとおっしゃるのですけれども、たくさんの警察署があって、それで選挙自動車が一分一秒の余裕もなしに回っておるわけでしょう。一々その行く先々の警察署長のところで許可を受けるわけにいかぬのですが、それ何かこう統一をした、一まとめにしたような何かあるのですか。この県なら県の公安委員会の許可を受けておけば、手続を何かしておけば、それでもう全県下通用するというようなことになっておるのですか。その点もうちょっとこう具体的な内容をお伺いしたい。
その局長通達を事前に出されるわけですね、これから。そうしますと、これ、何かもう通達を出すということだけで効果があるのですか。やっぱり候補者が、立候補の届け出をするときに何か書いたものを一札もらうことになるのですか。どういうことになるのですか。
いや、その点を私は聞いておるのじゃないのです。全国的に選挙運動に支障のないようにやっております、また、今後もやりますと一方でおっしゃれば、片一方では、運用については各県まちまちですからと、こうおっしゃるのですね。まちまちになるので困るのです。ここでは自由にやってよろしいと一応受け取れますがね、いま大臣なり、あなたがおっしゃった。ところが、各県によりまたは警察署によってまちまちな運用ということになりますと、困るから、だから、その支障のないようにするならするで、全国一律でそれやってもらわぬと、趣旨はそうであっても実際には現実に取り締まる警察署長はそれぞれ自分の権限でまちまちなことをやられたのでは困るから、だから差しつかえないようにします
その指示はあなたのほうからもう一方的に指示されるだけで、それでもうすぐ効果が発生するのかどうか。候補者の側から言うと、取り締まりを受ける側から言うと、自由にやってよろしいのか、それとも何か許可証か何かまとめたものを県の公安委員会で届け出のときにもらって、一札いつもふところに持って歩くのかどうかということを聞いておるのです。
じゃ差し迫った参議院選挙には間に合うように十分具体的な措置をおやりになる、こう了解してよろしゅうございますか。 では、第二点といたしまして、選挙管理の機構の問題について若干大臣に御所見を承りたいと思います。一局削減という趣旨でしょうが、選挙局が廃止されることになるわけですね。私、選挙局から頼まれて存置運動をやるわけでも何でもないのですよ。ただあの一局削減という政府の趣旨も、一般論としてはわからぬことじゃありません。ただ、選挙の場合は、今日、どの階層の人から聞いても、あるいはどこの地域へ行って聞いても、選挙管理委員会を縮小しろとか、選挙局を、あんなものは要らぬから廃止しろとかいうような話は、声は全然ないと思うのです。むしろ逆に、選
いや、これはそういうことをおっしゃるのなら、むしろ国民の立場から言えば、税務なんか縮小したらどうですか。まあしかし、税務は税務でそんなことを言うてもらっては困るとおっしゃるでしょうから、税務のことまで言う必要はありませんけれども、しかし、それにしてもただそういう御都合で便宜的に、これだけ国民的な大きな背景を持ったものを簡単に、役所の都合というよりも、ただ自治大臣の閣議での顔、申しわけですね、まあ、自治省もひとつつき合わなければちょっと顔が立たぬからという意味にもとれる、いまのおっしゃるところは。そういうことで、これだけ大きな選挙というもの、民主政治の根幹でしょう。いつもそうおっしゃっておるのですけれども、どうもそれで常時啓発とかなん
まあ、これ、水かけ論みたいなことになりますけれども、そういうことなら、何も特に選挙局でなくても、行政局でも税務局でも財政局でも、ほかのところをやめてもいいわけですね。看板が変わるだけで内容は倍旧というのでしょう。旧に倍するというのですから、何もそんなことをする必要は全然ない。だから、まあ多くを言いませんけれども、いずれにしても、これは全く理屈も通らぬし、これはかっこうから言うても、内容から言うても、全く話になりませんね。これはほんとうに倍旧でやられるのですか。
これに対しては私ども非常に不満を持っております。まあ、不満というか、反対です。そういうやり方は、これはもう話にならぬ。大臣自身が確信のない、自分がよくないことだということを認めた上でやっておられるのですから、だから、われわれが納得するはずはない。 その問題はまあその問題として、いまの当面としては、おっしゃるとおり、看板は変わっても内容は旧に倍して充実していくのだということでまあつないでいくよりしようがないので、そのとおりやっていただきたいと思うのであります。 もう一つ、根本的な考え方として、選挙に関係した、あるいは政治団体に関係したいろんな事務というものがますます重大になってくるわけですが、むしろ独立した委員会ですね、たとえ
まあ、大臣は簡単に、たいしたメリットはないとおっしゃるかもしれぬが、だけれども、やはり選挙ということをほんとうに考えていかなきゃならぬということになりますと、やはり、ただ看板を書きかえて局を部にするという方法でなしに、やはりそう一口におっしゃらずに、もっといまのやり方をもう一歩改善をして、よりいいものにしていくという心がまえで、もう少し本気で御検討になったらどうですか、それだけの価値はありませんか。
いろいろお伺いしたいと思っておったのですが、もう遠慮しますが、一問だけ。 この政治資金規正法にしても、それから、いま準備されている自由化を内容とする選挙法にしてもですね、それ、いつ出すいつ出すということは、結局は、参議院選挙に間に合うかどうかということになってくると思います。参議院選挙の期日はいつになるのですか。