それはもう書いてあるから、別に局長に答えてもらわぬでもいいのですが、それはこの選挙法に書いてあるわけですけれども、いま一生懸命運動しているこの選挙ですよ、いつにきめるつもりですかということを聞いている。
それはもう書いてあるから、別に局長に答えてもらわぬでもいいのですが、それはこの選挙法に書いてあるわけですけれども、いま一生懸命運動しているこの選挙ですよ、いつにきめるつもりですかということを聞いている。
申し上げる限りでなくても、自治省のほうでは大体何日という見当で準備しておられるでしょう。だから、それ、ほぼ何月何日ぐらいな見当で準備しておるぐらいなことはおっしゃっても……。あまり水くさいですよ。
ではね、政府のほうからおっしゃるのはえらい差し出がましいというので遠慮をしているようですけれども、しかし、告示をなさるのは、公示なさるのはあなたのほうがなさるわけでしょう。だから、公示の責任者ですから、ですから、あなたのほうで、事務的には大体いつぐらいが都合がいいか、いつぐらいな見当で準備しているかぐらいなことはおっしゃってもいいじゃないですか。というのは、やっぱりこれは選挙の当事者はもちろんですけれども、まあ、われわれもそうですけれども、一般国民全般としても、やっぱり早くめどをつけたいという必要もあるし、その気持ちも強いのじゃないでしょうか。それからまた、これ多少早いかおそいかによって、あやふやにしたからせぬからといって、別に特別
張り合いがないけれども、まあ、せっかく細田政務次官が見えておるのですから、ひとつ御高見をお聞きいたしたいと思います。 私、いまの話とは別な話に、さっきの政治資金の規制なんかに関係する話なんですが、地方自治法の九十二条の二というところに、議員の請負禁止規定があるわけですね。これを政務次官お読みになったことがありますか。
その九十二条の二の自治法の規定を受けまして、選挙法の第百四条に、当選人の失格の規定があるのですね。この自治法の九十二条の二の規定はどういう理由でここに入ってきたのかということについて御答弁願いたい。
これは三十一年の法律改正で……。それで、私、この点をここ十年来いろいろな機会にお尋ねするんですけれども、どうもはっきりした御返事をいただけないわけなんです。といいますのは、これは地方議員にだけあるんですね、この請負禁止の規定。しかも、それをやめなければ、当選しても五日以内にやめなければ失格するというような、非常にきびしい規定になっておるんです。ところが、地方議員より、憲法上の地位からいうても、権限その他からいいましても、あるいは政治的影響力からいいましても、はるかに高い強いはずの国会議員については、こういう種類の規定は一切ないですね、これは。あったらちょっと教えていただきたい。
政治資金の規制の面から、個人あるいは法人等からの政党あるいは政治団体、政治家個人に対する寄付の規制ということも、これは確かに政治と金のくされ縁あるいは政治を明朗にするということに大いに役立つと思うんですけれども、やはりこの点が国会議員の場合には一つ欠けているんじゃないかと思うんですがね。国会議員自身も、佐藤さんがよくおっしゃるように、えりを正すとか身辺をきれいにするとかいうことをおっしゃることを貫くためには、地方議員にだけ請負禁止の規定があり、しかも、それを受けて百四条のこの選挙法のこういうふうにきびしい規定、うっかりすると五日以内に何も役員やめなかったら失格してしまうわけですね。そういうきつい規定があるのに、一番問題の多いという国
この点はひとり次の機会まででいいですから、十分研究してみてください。それで、通り一ぺんの御答弁ではなしに、相当実のある答弁を聞かせていただきたいと思います。 それから、先ほどの局長の御説明じゃないけれども、地方議員は予算編成なり執行に非常に密着しているから弊害があると言う。密着している点では、たとえば国家予算というのは何でもかんでも全部自民党の部会なり何なりで、これこそ最も密着しているのじゃないかと思う。しかも、国は膨大な何兆円という予算をきめるのに、こまかい点まで、国会議員の全部じゃないにしても、少なくとも与党のその局にある人、あるいは与党にある人はずいぶん密着していると思う。それが政党政治だとおっしゃられるくらい密着している
ちょっとお伺いしますが、これは幼稚な質問かもしれませんけれども、いまお聞きのように、この法律案の提案説明は法務大臣がやられた。それで内容は、法務省とは関係ない裁判所の定員法について審議をするわけですけれどもね。これはまあそういういまのたてまえになっているから提案権がないと、したがって法務大臣がやられるということになっておるのですけれども、これはどうもぴんときませんね。それで、予算の提案なんかについても、裁判所は二重予算の提出権を持っておられるようでございますね。これは、いまの法制上から言えば、やむを得ないからそうなっているのだろうと思うのですが、これは何が根拠になってこういう形になっているのですか。
これは外国の例はどうなっておりますか。
アメリカの最高裁判所の予算だとか定員だとかというようなものはどういう形できめておりますか。
それは、各州の裁判所がありますね、それも大体連邦と同じことですか。
そうしますと、この三権分立ということがたてまえではあるが、もう一つ徹底し切れぬところがありますわね、日本の場合は。そうすると、裁判所が提案権を持たないということは、むしろ持たないほうが、立法過程について裁判所が関与しないほうが、違憲審査権を持つ裁判所のたてまえとしてそのほうがベターだということでそうなっている、いまのようになっていると言うんですか。
まあその点は、一応おっしゃるとおりかもしれぬ。そうなりますと、法律の提案権は、いまおっしゃるように、法務省がやる。ところが、予算については、例の財政法の規定がありますね。二重予算提出権というんですか、そういうものがある。そうすると、それはまた別なたてまえになるわけですか。
そうしますと、せめて予算だけでも、裁判所の要求というか、裁判所の自主性、そういうものをある程度保障する一つの便法として、財政法にそういうものがつくられておると思います。それだけのものがあるのですが、この二十何年間、裁判所の予算というものは予算委員会で——予算全体についてはなかなか論議をやっておるけれども、裁判所の予算ということで特別に論議になった前例がありますか。それからもう一つは、財政法でそういう特別な権限——権限といいますか、特別な法が認められておるわけですが、それがこの二十年の間にその効用を発揮された前例があるのですかね。
二重予算を出された場合には、もちろんそれについての責任を持って答弁をされるのが裁判所だと思いますけれども、そうでない場合、たとえば今回のような場合の、法律案についてはもちろんですが、予算についても責任を持って答弁されるというのは、法務省、法務大臣ということですか。さっきの話では、あなた方は権限はない、責任はないのだけれども、まあ便宜上詳しいから説明に出てきているのだというような意味の御発言があったんですが、その点どうですか。
二重予算の規定があるために、これをやったことはないけれども、そういう規定があるということで暗黙の強い効用があるのだというお話ですが、今度のこの定員法をちょっと拝見しますと、二十五人ですか、全部で。あなたのほうでは、現在の裁判所の実情、また今日の社会経済の要請というようなことを考えられて、ずいぶん膨大な人員を要求されましたね。それに対して二十五名ということで了承されたわけですけれども、ちょっと要求された——まあ俗に言う吹っかけたということじゃないと思うんですよ。いやしくも裁判所が予算要求を出される以上は、やっぱりそれだけの確固たる根拠を持って、これは絶対必要だということで、裁判所の機能を何とか曲がりなりにも発揮していくためにはそれだけ
もう一、二点ちょっとお尋ねしますが、裁判官の定員ですね、裁判官の定員はきまっておるわけですが、これはまあ定員をきめる以上ば、何かその根拠というか、基準といいますか、めどといいますか、何か一つのものがあって、それによって何名と、こうきまっておるはずだと思うのですが、よく警察官なんかの定員が問題になる場合に、警察庁のほうでは、人口との比率が幾ら、人口何人について警察官が一人、だから日本の場合はまだ欧米の国々と比べて警察官が少ないんだとか多いんだとか、そういう説明をよく警察庁あたりからされるわけです。まあそれも一つの説明のしかただと思うのですが、裁判官の場合、そういう人口との比率というようなことを当然一番お考えになることじゃないかと思うの
必ずしも満足していない。ただ満足していない程度よりは少し違うわけですね。必ずしも満足していないが、この程度でよかろうということなんですか。そういうことをお尋ねするのは、私は何でもかんでもふやしさえすればいいという意味で言っているのじゃないのですよ。ただ、この間も新聞にちょっと出ておりましたね。浦和の地裁の法廷で大島隆司裁判長が公判中に心筋梗塞でなくなったのですね。詳しいことは知りませんけれども、いろいろ伝え聞いてみると、非常に過労な状態の中で仕事をやっておられたようですが、法廷で倒れるということもあまり例は多くはないことだろうとは思いますが、しかし現状からいいますと、裁判官のみならず、その裁判官の仕事を補助していかれる書記官その他裁
けさお尋ねしたところでちょっと漏らしておったことで、重要なことですから、最後に一、二点をお伺いしておきたいのですが、このいただいた資料の三ページに裁判官の定員、それから五ページに裁判官以外の職員の定員一覧表がありますね。この欠員のところが非常に多いですね。これは多少季節的な要因というものもあるかもしれぬですけれども、これは大体いつもこういうことですか。この資料は十二月一日現在でつくられているけれども、十二月一日現在くらいで、その時点でつくられる資料というものは、こういうような欠員が出てくるのですか。