裁判官のほうはわかりましたけれども、裁判官以外のものはどうです。裁判官のほうはこの四月に十二名の増員分が加わって一応全部埋まる、四月という時点だけとれば。ところが、裁判官以外は、なかなかどの時点をとっても、これが埋まってしまうという時期はないわけですか。
裁判官のほうはわかりましたけれども、裁判官以外のものはどうです。裁判官のほうはこの四月に十二名の増員分が加わって一応全部埋まる、四月という時点だけとれば。ところが、裁判官以外は、なかなかどの時点をとっても、これが埋まってしまうという時期はないわけですか。
きわめて少数というのは、どの程度ですか。
そうすると、これは不可抗力というものですか、その百名程度というものは。
それからね、やはり六ページの表のまん中の一番下のほうに、家庭裁判所のずっと下に、欠員の十五というのがありますね。これ医療職ですから、お医者さんか看護婦さんかの欠員ですか。
けさほども私お尋ねしたのですがね、この裁判所の状態なり、また勤務時間、仕事の内容等、いろいろな面から慢性的過重労働になっているんじゃないか。したがって、いろいろな調査資料なんか見ましても、裁判所職員——これは判事だけでなしに、判事以外の、裁判官以外の職員、タイピストその他に至るまで、非常にからだぐあいの不調を訴えている人が多いようですね。だから、いずれにしても、はっきり病人とは言えぬまでも、とにかくからだぐあいが悪い、ぐったりした状態で勤務しているというのが非常に多いように思う。ところが、局長は、何かもうそういう健康管理なんか完ぺきだというような自信満々な御答弁がけさほどあって、私はそうあってほしいと思いながら、どうもちょっとふに落
いま埋まっていますか。
健康管理が完ぺきだとおっしゃったのじゃなしに、完ぺきになるように努力すると、こういうことなら、それで了承いたします。 それともう一点お尋ねいたしますが、代表的な例ですが、東京地裁で二千人以上の職員がおられるわけですね。その地裁の医務室はどの程度なんですかね、看護婦さんが二人程度しかいないという話を聞くのですが。
その具体的な点は、また別な機会にもう少しお尋ねしますが、私の聞いたところでは、二千人の職員に対して二人程度の看護婦さんで、御承知のような職場環境の中で、そして仕事の中で、職員も二千人、二千人の人が全部が全部医務室に行って裁判所の看護婦さんのやっかいになるとは限らぬ、いろいろ家庭でかかりつけの医者もあるだろうけれども、それにしても二人の看護婦さんで、なかなかいまおっしゃるような完ぺきな状態に持っていくと言うたところで、これはなかなか前途ほど遠い話じゃないかと思う。まああまりこまかいことは御存じないようですけれども、そういう面に至るまでの行き届いた御配慮を一そうやっていただくことがやはり裁判というものの機能を高めていく大きな要素になると
大臣に若干お尋ねをしたいと思います。 この間法務行政に対する大臣の所信を伺いましたので、その点についてまずお尋ねいたします。 大臣は、所信表明の冒頭におきまして、就任以来一貫して法秩序の維持と国民の権利擁護のために努力しておる、今後もそのために全力を傾けると、こういうことをおっしゃっておりますが、その「法秩序の維持」とおっしゃることは、もう一歩突っ込んで言えば、結局もろもろの法律の一番基本であります憲法秩序ということと同じだと私は思う。そこで、先般来、衆議院の予算委員会等におきましても、憲法問題があらためて論議を呼んだわけです。特に、俗に法の番人だと言われておる法務大臣として、わが国の憲法というものに対してどういう所信を持っ
大臣の御発言にもかかわらず、事実上政府の一員である人たちが陰に陽にいまの大臣の御発言と逆行するような発言を往々行なって、そのために無用の混乱を起こしてきておることは、御承知のとおり。よくたてまえと本音の違いだというようなことばで表現されておるのですが、たとえば大臣も政党人として自民党に所属しておられるわけですが、その自民党の幹事長あたりは、あの倉石問題が片づいた直後ですら、いまの憲法は銃と剣で押しつけられたものでだめだというような発言をして、そしてまた物議をかもしておるわけです。私どもは法務大臣のいまおっしゃることはそのまますなおに受け取りたいとは思いますけれども、ただしかし、これがまたたてまえと本音が食い違ったような態度でやられる
重ねてもう一度お伺いいたしますが、そうしますと、先般問題になった倉石発言、あるいはさらにその後のNHKの国会討論会で発言をされてまた物議をかもしました福田発言、こういうようなものにはくみしない、あくまでも正真正銘憲法を守り、そのもとに法秩序を守っていく、こういう御所信でございますか。
個人を名ざしてそれがどうだこうだということはあなたのお立場としてなかなか言いづらいことだということは了解しますが、まあだれが何と言おうと、法務大臣としてこれは正真正銘断固として憲法秩序を守っていくのだ、こういうように受け取ってよろしいですか。
そのとおりやっていただきたい。それから、法秩序の維持と同時に国民の権利の擁護のために努力する、法秩序の維持と並んで国民の権利、人権の擁護のために努力するということでございますが、それももちろんそのとおりならけっこうだと思うのですけれども、本来から言えば、憲法秩序あるいは法秩序の維持ということと国民の権利の擁護ということとは、これは矛盾すべきものではないと私は思うのですけれども、並行していわばうらはらの関係で進んでいくべきものだと思いますけれども、しかし現実の問題としては、往々にしていわゆる法秩序の維持という考え方、またそれに沿うた行政と、それから国民の権利の擁護、いわゆる人権擁護という考え方なり行き方というものとはしばしば私は実際問
いや、人権擁護局長が見えてからでもいいですが、私のお伺いする趣旨は、これは何も係官でなければ答えられぬようなことを別に答えてもらおうとも思っていない。ただ、大臣として、たとえば人権擁護ということを大臣の所信表明でも非常に強調しておられる。たまたまああいう佐世保問題——非常な注目を集めた問題の中で、またこういう問題がその中のいろいろな事件の一つとして起こっておるわけですから、当然大臣は承知しておられるはずだと思うから、だから承知しておられれば、やはり政治家としても、法務行政の最高責任者としても、一番すぐびんとくる問題の一つであるに違いないと思うから、大臣にお尋ねしたわけなんです。それに対して、全然関知せぬと、知らぬと、無関心だと言われ
どう思われますか、こういう問題について、大臣。
任意だとか強制だとかいうのは、これはもうただことばのあやで、実際上強制であることはこれ間違いないんでして、これはまあたとえば、後ほど質問が出るはずですが、学生の所持品検査なんかを博多駅でやっておることについても、警察のほうでは、それは任意でやったんだ、本人の同意の上で所持品検査をやったんだ、任意だから職権の乱用ではないというような言いのがれをしておられるようですが、そういうことは、もうこれはいわゆる三百代言的な理屈であって、これは強制であることは間違いないですよ。だから、こういういかに抽象的に人権擁護、人権擁護ということを言われても、たまたま起こってきた具体的な問題についてぴしっとした処置をとられぬ限りは、これは人権擁護とおっしゃっ
綱紀の粛正ということの中には、職権の乱用ということが含まれておりますかどうか。この職権の乱用を戒めていくということは当然含まれると思うのですが、その点はいかがですか。
三月五日の朝日新聞の朝刊にこういう記事が出ておりましたが、最高検の井本検事総長が福岡で記者会見をせられて、「「七〇年安保」には公安事件も刑事事件と同じように、違法行為は全部検挙の対象とする。エンタープライズ寄港に伴う佐世保での警備は、全体として行過ぎがあったとは思わない。」、こういう記事が載っております。エンタープライズの寄港に伴う佐世保での警備に行き過ぎがあったとは思わないと断定を下されているわけですけれども、大臣も同じように考えておられるかどうか。
これも後ほどこまかく具体的な質問が出るはずですが、たとえば佐世保で警察のほうがガス液を使われましたね。クロールアセトフェノン使用のガス液を使われて、そうしてそのガス液を浴びた人たちが病院へかけ込んだら、医者に、医院にかけ込んだりしても、医者のほうがそういうものを手がけたことがない、予備知識がない、どうしていいかわかぬ、治療の方法がわからぬというようなことで、いまだに入院しておるような人が相当多数おります。こういうようなことが行き過ぎとお思いにならぬですか。あるいは人権擁護というような面あるいは職権乱用というような面から問題が全然ない、それは全然あたりまえのことで問題はない、こういうように断定できますか。
私は、抽象的なことでなしに、具体的なお尋ねをしておるわけなんです。こういうガス液、有毒なガス液を使って、そのためにやけどのようなものができたり、はれたり、あるいはからだが痛くなったり、またケロイドのようなものがあちこちにできたりというような例はたくさんありますね。具体的に出ておる。また新聞や雑誌でも報道されておるのですが、そういうことについても、これは全然是認をされ、それでよろしい、間違いない、行き過ぎはないというように責任をもって断定できますかということを聞いておる。