その呼び名ですよ。明るく正しい選挙という、どうも明るく正しい選挙というのは、まことにどうも言いにくい、一口に言おうと思うと、舌をかむようなもの、それから、何かもう少し一口でぴっと響くような呼び名というようなものができぬものかと思っているのですが、これは自治省でも独断にきめられたものじゃなしに、標語を募ってきめられたものですね、これは。
その呼び名ですよ。明るく正しい選挙という、どうも明るく正しい選挙というのは、まことにどうも言いにくい、一口に言おうと思うと、舌をかむようなもの、それから、何かもう少し一口でぴっと響くような呼び名というようなものができぬものかと思っているのですが、これは自治省でも独断にきめられたものじゃなしに、標語を募ってきめられたものですね、これは。
これもう少し一口に言えて、もっと簡単な端的に表現できることばが見つかれば、改められるという用意はあるのですか、ないのですか。いまの次官のおことばでは、これでもう今後やっていくのだということですが、それも私は、あなたも読まれたろうと思うのですれども、宮澤さんの「憲法講話」という冊子が最近出されましたが、それを読んだところが、明るく正しい選挙というものは、これはまことに適当でない。これはへたをするとアカセン、アカセンという、略してね、アカセン運動ということにならぬとは限らぬというような皮肉が書いてある。これは、明るく正しい選挙を略せばアカセンですね。何か、ではいい名を教えてくれと即席に言われても、私も責任を持って、これはこれがいいという
これは大臣がお見えになりましたから大臣にお尋ねしますが、いま実は、明るく正しい選挙という呼び名が適当かどうかということについて、ちょっとお伺いしておったのですけれども、これは大臣にお伺いしたほうがいいと思うのですが、私の申し上げておることは、明るく正しい選挙というのは、意味はよくわかります。よくわかるけれども、あまりにも長ったらしくて一口に言えぬ。これを明るく正しいという、今日のスピード時代に、だいぶ落ちついて言わぬと正確に言えぬ名前ですね。これ、最善と考えられておるのかどうか。それから、最善ではないが、急場の間に合わすのに適当なことばが見つからぬので、とりあえずこれで発足したのであって、今後早い機会に、もう少し端的な呼び名に改める
これは、私なんかが申し上げなくても、おそらく政府自身でもうお考えになっておられるだろうし、また、いろいろな似たような意見は聞いておられると思うのです。やはり、当分これでやっていくよりしかたがないということはよくわかります。そのとおりだと思いますが、やはり同時に、もっと端的な、一口に言える、わかりいい名前というもの、これ不断に政府自身としても、特に選挙局なんかでは真剣に私はやはり研究されるべき問題じゃないかと思うのです。これ案外何でもないようなことですけれども、ばかにならない。一々急ぐときに、明るく正しい選挙というようなこと言っておられない。そんなこと言っておったら選挙済んでしまう。これはぜひひとつ真剣に御研究顧いたいと思うのです。ぴ
これは、趣旨は大臣にしても、局長にしても、全く全面的に御賛成くださると思って質問しているんですが、ただ私も、地方行政委員会なんかで過去何回かこういう問題について質問申し上げたことがあるのですけれども、そのつど、いや、そのとおりで大いにやると、いままで言われたのですけれども、なかなかこれはそれだけでは片づかないので、私ども始終町村の選管なんかの関係者と接触しておりますと、ちっとも改まっておらぬ、十年一日のごとく。私が思いますのは、これは一つの例として申し上げるのですが、まあどんな片いなかの役場へ行きましても、やはり選挙関係の一部屋取れということは、これは必ずしも一律には言えぬかもしれぬけれども、少なくとも選挙関係のデスクぐらいは、一こ
それから、これはこの法案とは直接関係がないことですけれども、基本的な問題ですがね。いまの選挙法は、参議院の選挙も衆議院の選挙も、それから地方選挙も、およそ選挙と名のつくものは全部一まとめにした選挙法なんですね。従来、衆議院の選挙、参議院の選挙、また地方選挙、こういうものを別々に分けるべきじゃないかと、この選挙法をね、そういう意見がずいぶんある。それから、少なくとも国会の選挙と地方選挙と二つに、これは選挙法そのものを分けるべきじゃないか、分けて規制すべきものじゃないかという有力な意見があることは御承知のとおりです。その点についてどうお考えになりますかということと。 それから、さっきの選挙管理委員会というものの職務権限というようなも
私は始終思うのですが、選挙、まあ一番国民すべてに切実な問題ですし、また切実な法律であるべきで、それだけに一番わかりいい法律でなければならぬと思うのですが、これも税法と同じことで、一番関係が深いくせに一番むずかしいですね。選挙法と税法くらいむずかしい法律はないですよ。しかも、これはどう動くかがたちまちお互いに響いてくることでね。まあ何か選挙制度審議会に全面的に一任されるということも一つの方法でしょうが、政府としても何か一つ基本的な考え方を持たれてしかるべきではないか。もう少し国民にわかりいい、法律のしろうとでも、だれでもわかりいいことでないと、一番わかりよくなければならないはずの法律が、一番むずかしいですからね、複雑で。これは税法とこ
そこで、当面の問題について若干大臣にお尋ねしたいんですが、前回の本委員会で各委員から、公約どおり六日の閣議決定に間に合わすように政治資金規正法の改正をやってほしいと、また大臣のほうも、そうあるべく努力したいという御答弁があったんですが、今日ただいまの状況では、これはもう全くはずれてしまって、はずれてしまったばかりでなしに、特に施行期日の問題が、いまのところ疑問符がついたままになっている状態ですね。自治省のほうの改正要綱案のようなものは一応できたようですけれども、これは全くどうなるかわからぬというような状態、またけさほど来、衆議院の特別委員会は理事会が紛糾して、いまだに会議が開けないというような状態のようですね。これは六日の閣議決定と
そうするといまの——けさの新聞のゴシップ欄に、各新聞一斉に出ておりますが、池田正之輔さんですか、これは、おれは内容は読んだことはないけれども、とにかくいかぬという、そういうことなんですか。
そういう努力は、自治大臣が中心になって十分やられてきていると私どもは聞いておるのですね。それから大臣、私の微力でと、こう謙遜なさるのですけれども、前回の委員会でもそういうようにおっしゃったのですけれども、私は、これは大臣の微力ということとは違うと思うのですよ。これは何も自治大臣だけが力んでおるわけじゃないですからね。これはむしろ総理大臣自身が、しばしば国民に公約をされ、国会の公式の場でも公約をされてきている政府の大方針です。自治大臣は、たまたまその法案担当の大臣ですから、形の上で大臣が答弁に立っておられる、あるいは取りまとめに当たっておられるというにすぎぬと思うのですね。ですから私は大臣ばかりが、何かこう自治大臣ばかりの責任みたいな
非常に近いというのも、またいろいろにとれるのですが、一週間以内——非常に近いといったらもっと短いかもしれませんけれども、おそくとも一週間以内という受け取りでよろしいですか。
私重ねて申しますがね、これはもう藤枝自治大臣の誠心誠意を尽くされての御努力は、私はもうほんとうに御苦労と思っておるのです。これは気の毒だと思うのです。これだけ熱を入れてやってこられて、最後のどたんばで何かわけがわからずに、どこが悪いというのでなしに、いまおっしゃるようにもただ何となく気に入らぬというようなあいまいな理由でずるずる、ずるずる延ばされるということは、これは担当大臣としてはまことにお困りだろうと思うのですよ。ただ、総理大臣自身が、もっとそれは先頭に立って、責任を持ってやられるべき問題だと思うのですよ。それはもう藤枝自治大臣だけにまかして、おまえにまかすから、いいぐあいにやれというような、そういうやり方でこういう問題が実際解
関連して。さっき渋谷委員に対する御答弁で、この規正法の施行期日の問題の御答弁で、ちょっと気にかかることがあるので、もう一ぺん確かめておきたいと思うのですが、法律をつくれば若干の準備期間が要る、周知徹底の期間が要るということは、これはもうわかります。わかりますが、ただこれはちょっと限度のあることでしてね。さっき六カ月ないし九カ月と、こうおっしゃったんですが、それに私はちょっと不安を持つのですよ。いままで六カ月と言われた。それを六カ月ないし九カ月と、少し月数を加えるようになっておる。来年参議院選挙がありますわね、定例選挙が。そういうことも予想される現段階での議論ですから、少なくともそれは周知徹底といっても、それは切りがないことですよ、あ
六カ月以内ではっきりとまってください。ないし九カ月というと、また九カ月ないし十二カ月と……。
資料で、関連。佐藤事務総長にちょっとお伺いしますが、昨年の秋、私ども現地を見せてもらったんですが、あのときの話では、恵庭の滑降競技場、とれの建設については厚生省所管の国立公園、これと抵触するために何か困っておるんだという話があったわけですが、それは、その後うまくいったのですか。
若干お尋ねしますが、青少年の宿泊研修の場ということになっておるのですが、これは宿泊と研修というのはセットになっているんですか、宿泊あるいは研修と別々な場合も想定されておるんですか。
この第一条の目的ですね、この趣旨からいいますと、「青少年の心身の発達を図り、もって健全な青少年の育成に寄与する」と、こういうことであります。それからいたしましても、単なる宿泊ではほとんど意味がないんじゃないか、研修の内容がどうかということは別として、いずれにしても、研修を伴わなければその目的の大半が失われるというように私は思う。そういたしますと、もちろん室内の研修ということもこれは考えられますけれども、やはりオリンピック記念青少年総合センターという名前からくる趣旨からいたしますと、それからまた、対象が元気盛りの青少年ということからいたしましても、屋外の研修ということ、これに相当やっぱりウエートがかかってくるだろうと思うし、また、そう
どうも私どもには、いま局長のおっしゃる程度の取り扱いすら非常にむずかしいという理由がよくわからぬのですが、こういう例は、この青少年センターの場合に限らず、他にもあるんじゃないかと思うのですが、所有権の移しかえ云々ということがそれほどむずかしいということもよく得心がいきませんけれども、かりにおっしゃるとおりむずかしいにしても、あの米軍のキャンプの周囲に張りめぐらしてあるような調子でさくをずっと中のほうへ張りめぐらしてある、そうして、中は森林公園といっても、別に東京都が手を入れておるようにも見えぬのですがね、ただ遊ばしてあるような感じだし、また、さくを取り除いで、森林公園として手入れをしながら、レクリエーションに使ってもいいように、そこ
これは、ただ付随的な、まあ交渉をしてこっちへ使わしてもらえるならばけっこうだし、使わしてもらえなくてももともとだというくらいの軽微な問題ではないと思うのです。あれだけの、場所としてもあの代々木の昔の練兵場のあと、しかもオリンピックのあの会場になったあとでもあるし、また非常にこう広いところで、しかも、そこに置かれるオリンピック記念の青少年センターというのだから、当然あの広い空地というものが伴っておるものと常識的に考えますわね。ところが、一歩入ってみると、全く建物だけで、空地というものは全然ないと言ってもいいですわね。これではもうほんとうに、何回も繰り返しますけれども、第一条の趣旨から言いますと、全く羊頭を掲げて狗肉を売っているような感
あの所有権は大蔵省にあるのですか。